朝日の新グループ保険
無配当総合福祉団体定期保険
(ヒューマン・ヴァリュー特約、災害総合保障特約)

必ずお読みください

お取り扱いの範囲について

  • 健康で正常に勤務されている企業(団体)の役員および常勤従業員(構成員)の方全員にご加入いただきます。(ただし、被保険者となることに同意しなかった方は除きます。)
  • 最低被保険者数は15名です。

ご加入年齢の範囲について

  • 保険年齢15歳から75歳までご加入いただけます。(更新時の継続年齢も75歳までです。)

保険期間について

  • 保険期間は1年です。(お申し出のない限り自動的に更新いたします。)

保険金額(給付金額)の設定について

  • 主契約の保険金額は企業(団体)の福利厚生規程の内容に応じた金額または福利厚生規程に定める金額以下で設定していただきます。(ただし、被保険者数、業種により制限があります。)保険金額は、年齢・報酬額・職種・職階等の客観基準で組別し、組別ごとに同額とする方法や福利厚生規程の金額以下で加入者全員一律とする方法等があります。
  • ヒューマン・ヴァリュー特約の特約保険金額は、主契約の保険金額以下で主契約と同額または一定割合で設定いただき、2,000万円を限度といたします。
  • 災害総合保障特約の特約給付金は主契約の保険金額以下で、かつ企業(団体)の福利厚生規程に定める支給金額以下で、組別・一律方式等で設定(1,000万円限度)いただきます。

保険料について

  • 保険料のお払込方法は、月払いです。(3か月分、6か月分、12か月分を一括してお払い込みいただくこともできます。)
  • 保険料はご契約時(更新時)のご加入者の性別・年齢別人員構成、およびご加入者数、保険金のお支払実績に基づいて計算します。なお、更新期ごとの当該数値に基づき更新後の保険料を計算しますので、毎年の保険料は変動(増減)します。
  • 保険料は上記方式で計算した保険料率(平均保険料率といいます。)を全員に適用し、この平均保険料率に総保険金額を乗じて算出いたします。したがって、従業員に出入りがあっても、保険料の計算事務は非常に簡単です。

新規加入者・脱退者のお取り扱い

  • 契約の成立後に被保険者の資格を得られた方は、毎月の契約応当日にご加入いただきます。(ご加入の際には、被保険者となることの同意が必要となります。)
  • 退職された方は、脱退のお取り扱いをいたします。

告知について

  • 保険契約の締結もしくは被保険者の中途加入および増額の際には、健康状態確認のため、ご契約者に告知をしていただきます。(弊社が必要と認めた場合には、被保険者から個別告知書または診断書等をご提出いただく場合があります。)なお、告知内容によっては、ご加入または増額ができない場合があります。

無配当保険について

  • この保険による契約者配当金のお支払いはありません。また、この保険は無配当保険(剰余金分配のない保険)ですので、ご契約者には弊社の社員としての権利はありません。

ご契約のお引き受けについて

  • この保険は弊社独自の商品ですので、弊社単独によるお引き受けとなります。従いまして、共同取扱によるお引き受けはできません。

被保険者同意の確認について

  • 保険契約の締結にあたっては、被保険者となるべき方全員に、制度内容について周知し、被保険者となることに対する同意確認が必要となります。
    被保険者の同意確認は、次のいずれかにより、行っていただく必要があります。
    (1)被保険者となることに同意した方全員の記名、押印のある加入申込書を提出いただくこと。
    (2)被保険者となることに同意した方全員の署名又は記名、押印のある個々の同意書を提出いただくこと。
    (3)被保険者となるべき方全員に保険契約の内容を通知した旨の、企業(団体)および従業員の代表者の記名、押印のある確認書および被保険者となることに同意しなかった方の名簿を提出いただくこと。
    ヒューマン・ヴァリュー特約を付加した契約については、上記の(1)か(2)のいずれかを行っていただく必要があります。

ヒューマン・ヴァリュー特約について

  • 保険契約者のお申し出により、被保険者の同意を得て、主契約に付加して締結いたします。

重大事由による解除について

  • 次のような事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約の全部またはその被保険者の部分を解除させていただくことがあります。
    • 保険契約者、被保険者または保険金等受取人が保険金または給付金を詐取する目的もしくは第三者に保険金または給付金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合や、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
    • 保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人の詐欺があった場合
    • 被保険者にかかる保険金額等の額(目的を同じくするほかの保険契約が存在するときは、その保険金額等の合計額)が、福利厚生規程に定める支給額を超え、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
  • その他、保険金等をお支払いできない場合があります。詳細については『ご契約のしおり-約款』をご覧ください。

生命保険募集人の権限について

  • 弊社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と弊社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して、弊社が承諾したときに有効に成立します。

税務の記載と取り扱いについて

  • 税務の記載に関しては、2024年2月現在の税制に基づいて作成しております。
    将来的に税制の変更等により経理処理が変わる場合がありますのでご注意ください。
    なお、法人税法・同法施行令・同法基本通達等に基づき、税務の基本的事項についてご説明しておりますが、個別の取り扱い等については、所轄の国税局・税務署もしくは顧問税理士に必ずご確認くださいますようお願いいたします。
詳細につきましては、「無配当総合福祉団体定期保険普通保険約款」(特約を付加する場合には、その特約約款を含む。)および「無配当総合福祉団体定期保険ご契約のしおり」をご覧ください。
(登)朝日-無総-2023-004(2024.3.12)