ご家族あんしんパック

ご契約者・被保険者が、ご高齢になったり、けがや病気などで意思表示ができなくなったりすると、契約内容の確認や各種お手続き、保険金等の請求ができず困ることになります。「ご家族あんしんパック」なら、ご家族が契約内容の確認・各種お手続きや保険金等の請求を行うことができます。
ご契約内容ご家族説明制度 制度登録料不要

ご契約者が事前にご家族を登録することで、登録されたご家族から契約内容についてのお問合せが可能となる制度です。

たとえばこんなとき...

  • 介護が必要になっても安心できるように、家族に契約内容を知っておいてもらいたい
  • 入院中の母に代わって、給付金請求の手続き方法や必要書類を確認したい
  • 父がどんな保険に加入しているのか知っておきたい

お問合せいただける内容

  • 死亡・入院・手術した場合の保険金額・給付金額
  • 現在お支払いの保険料
  • 被保険者名、保険金受取人名 など

注意

登録されたご家族からの照会・質問に対して回答する内容は、ご契約者に説明する内容と同等の範囲となります。
ただし、傷病名や病院名、診断書などのセンシティブ情報は除きます。

登録いただける方

契約者代理人または指定代理請求人、配偶者・3親等内親族のうち、2人まで登録いただけます。
登録できる方 ご契約者・被保険者の
配偶者、直系血族、3親等内親族
契約者代理人
または
指定代理請求人
登録できる人数 2人

「保険契約者代理特約」が付加されている場合、2人のうち1人は契約者代理人と同一人となります。

保険契約者代理特約 特約保険料不要

けがや病気により、ご契約者がお手続きを行うことができない事情があるときに、ご契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が契約者貸付や住所変更などの所定の手続きを行うことができる特約です。

たとえばこんなとき...

  • けがや病気などで意識不明の状態や、認知症などで意思表示できないとき

契約者代理人が行うことができる手続き(以下、「代理手続き」といいます)

  • 住所変更
  • 払込保険料の変更
  • 積立金の引出し
  • 契約者貸付
  • 保険金額の減額
  • 保険契約の解約   など

注意

以下の手続きは代理手続きの対象外となります。
  • 保険金等の受取人の変更手続き
  • ご契約者の変更手続き
  • 告知を要する手続き
  • 契約者代理人の変更手続き
  • ご契約者、被保険者および保険金等の受取人が同一である場合で、被保険者が行うことができる保険金等の請求手続き

指定いただける方

配偶者・3親等内親族のうち、1人を指定いただけます。
指定できる方
ご契約者の
戸籍上の配偶者
直系血族(親・子・祖父母・孫など)
3親等内の血族(兄弟姉妹、甥・姪、おじ・おば)
同居または同一生計の3親等内の親族(配偶者の親など)
指定できる人数 1人

上記以外に当社が認める場合に、次の方も指定できます。
・上記以外の同居または同一生計の方(事実婚の配偶者など)
・財産管理契約により財産管理を行っている方(弁護士・司法書士等の財産管理人)

指定代理請求特約(2016) 特約保険料不要

けがや病気により、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が 保険金等を請求できる特約です。

たとえばこんなとき...

  • けがや病気などで意識不明の状態や、認知症などで意思表示できないとき
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の告知を受けていないとき

代理請求の対象となる保険金等

  1. 被保険者が受取人となる次の保険金等
    1. 保険金 年 金 給付金
      例)●入院給付金 ●手術給付金 ●先進医療給付金 ●がん治療給付金
      ●7大疾病一時金 ●収入サポート年金 ●(認知症)介護年金・介護一時金 ●高度障害保険金 など
    2. 社員配当金
    3. すえ置かれた保険金・給付金
  2. 被保険者とご契約者が同一の場合の保険料の払込免除

主契約に「保険契約者代理特約」が付加されているときは、一部お取り扱いできない場合があります。

指定いただける方

配偶者・3親等内親族のうち、1人を指定いただけます。
指定できる方
被保険者の
戸籍上の配偶者
直系血族(親・子・祖父母・孫など)
3親等内の血族(兄弟姉妹、甥・姪、おじ・おば)
同居または同一生計の3親等内の親族(配偶者の親など)
指定できる人数 1人

上記以外に当社が認める場合に、次の方も指定できます。
・上記以外の同居または同一生計の方(事実婚の配偶者など)
・財産管理契約により財産管理を行っている方(弁護士・司法書士等の財産管理人)

よくあるご質問​

Q1. 「ご家族あんしんパック」はどのように申し込むことができますか?

A1. ご契約者にお申込みいただきます。当社担当者またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。また、「あさひマイページ」からもお手続きいただけます。

「ご家族あんしんパック」のお申込みにあたっては、登録・指定される方や被保険者の同意が必要となります。あらかじめご家族でご相談のうえ、お申込みください。

インターネットで加入したご契約など、一部「あさひマイページ」でのお手続き対象外となる場合があります。

Q2. 「ご家族あんしんパック」の制度・各特約について、登録・付加可能な保険はどれですか?

A2.

ご契約内容ご家族説明制度
保険契約者代理特約
個人向け商品が対象となります。 ※財形保険、スマイルシリーズ(代理店専用商品)、インターネットでお申込みいただける商品など一部保険を除きます。
指定代理請求特約(2016)
指定代理請求特約D
個人向け商品が対象となります。
ただし、被保険者(新こども保険の場合はご契約者)が受取人となる給付金等がある必要があります。 ※「指定代理請求特約D」は、「人生100年時代の認知症保険」、「未来のための生活習慣病保険」に付加されます。
※財形保険、スマイルシリーズ(代理店専用商品)、インターネットでお申込みいただける商品など一部保険を除きます。 詳細については、それぞれの「ご契約のしおり-(定款・)約款」または「リビング・ニーズ特約、保険契約者代理特約、指定代理請求特約(2016)のしおり」をご確認ください。

新こども保険の場合、「保険契約者代理特約」と「指定代理請求特約(2016)」を重複して付加することはできません。

Q3.配偶者・3親等内親族がいない場合はどうすればよいですか?

A3.配偶者・3親等内親族以外でも、当社が認める場合は次の方も登録できます。

保険契約者代理特約
指定代理請求特約(2016)
指定代理請求特約D
・同居または同一生計の方(事実婚の配偶者など)
・財産管理契約により財産管理を行っている方(弁護士・司法書士等の財産管理人)
ご契約内容ご家族説明制度
「保険契約者代理特約」で指定した「契約者代理人」または
「指定代理請求特約(2016)」、「指定代理請求特約D」で指定した「指定代理請求人」

制度規定・しおり・約款

「ご家族あんしんパック」の制度・各特約に関する制度規定・しおり・約款については、こちらをご覧ください。

ご契約内容ご家族説明制度

保険契約者代理特約・指定代理請求特約(2016)

「人生100年時代の認知症保険」「未来のための生活習慣病保険」については、こちらをご覧ください。

保険契約者代理特約・指定代理請求特約D

詳細は当社担当者またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。
また、「あさひマイページ」からもお手続きいただけますので、是非ご利用ください。
※インターネットで加入したご契約など、一部「あさひマイページ」でのお手続き対象外となる場合があります。
ご契約の際には、「ご契約のしおりー(定款・)約款」または「リビング・ニーズ特約、保険契約者代理特約、指定代理請求特約(2016)のしおり」を必ずご覧ください。
(登)A-2023-072(2023.11.8)