お客様から正しい告知をいただくにあたって

生命保険へのご加入を検討されるお客様へ
(健康状態・職業等の告知にあたってご留意いただきたい事項)
当社(朝日生命保険相互会社)は、お客様から正しい告知をいただくために生命保険の募集および告知を受領する際に、お客様に特にご留意いただきたい事項を、募集用資料および告知書等に記載するとともに、募集の際の説明のあり方および生命保険募集人への教育内容等を定めた生命保険協会作成の業界自主ガイドラインである「正しい告知を受けるための対応に関するガイドライン」を踏まえ、正しい告知の受領に取り組んでいます。

保険契約のお申し込みにおいて健康状態や職業等を告知していただくにあたりましては、次の点にご留意ください。
※なお、団体保険につきましては、その商品特性上、以下の記載事項と異なる取扱いとなる場合がございます。

1. 告知をしていただく義務について

ご契約にあたり、ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。

生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障し合う制度です。
したがって、はじめから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担の公平性が保たれません。
そこで、ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業などについて当社所定の書面(以下、「告知書」)でおたずねし、この内容等にもとづいてご契約をお引受けできるかどうかを決めさせていただいております。
つきましては、ご契約にあたっては、ご契約者や被保険者の健康状態、ご職業等について「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
当社が指定する医師による診査を行うご契約の場合には、医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなく、お知らせ(告知)ください。口頭により告知いただいた内容は、医師により記録されますのでご確認のうえ、自署欄にご署名ください。

2. 告知をお受けできる権利(告知受領権)について

生命保険募集人・代理店には、告知をお受けできる権利(告知受領権)がありません。

告知をお受けできる権利(告知受領権)は生命保険会社(当社所定「告知書」にご記入いただく場合)および生命保険会社が指定した医師が有しています。
生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。

3. 告知義務違反について

告知いただく内容について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、ご契約または特約を解除または取消しとさせていただく場合があります。
この場合には、保険金や給付金等をお支払いできないことがありますので、お客様に不利益となります。

  • 告知していただくことがらは、「告知書」に記載してあります。
    もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
  • 責任開始の日または復活の日から2年を経過していても、保険金や給付金のお支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
  • ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金等をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
    また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
    ただし、「保険金・給付金等のお支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との間に、全く因果関係が認められない場合には、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除します。
  • 契約(特約)を解除するときは、返戻金があれば保険契約者にお支払いします。
  • 告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知しないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。

なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。

例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往歴・現病歴について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。

4. 傷病歴等がある方について

健康状態などによっては、特別条件をつけてお引受けする場合があります。(お引受けできない場合や特別条件をつけずにお引受けできる場合もあります。)

当社では、ご契約者間の公平性を保つために、お客様のお身体の状態すなわち保険金等のお支払いの発生率に応じたご契約のお引受けを行っております。
ご契約をお断りすることもございますが、「割増保険料の払込み」「保険金、給付金の削減支払」「特定部位・指定疾病についての不担保」および「特定高度障害状態についての不担保」などの特別条件をつけてお引受けする場合があります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別条件をつけずにお引受けできる場合があります。)
なお、傷病歴・通院事実等を告知された場合は、所定の診査や追加の詳しい告知等をお願いする場合があります。

健康に不安を抱えている方には、引受範囲を拡大した商品「かなえる医療保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型))を販売しております。

5. 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約へのご加入」および「契約転換制度」・「契約一部転換制度」・「保険見直し制度」のご利用を検討されている場合のご留意事項について

上記の場合も、一般の契約と同様に告知義務があります。

「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約へのご加入」の場合は「新たなご契約の責任開始の時」から、「契約転換制度」・「契約一部転換制度」をご利用の場合は「転換ご契約については、転換後契約の責任開始の時」から、「保障見直し制度」をご利用の場合は「変更後契約については、変更後契約の責任開始の時」から、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
  • また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約・転換後契約または変更後契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
  • よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約・転換後契約または変更後契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご留意くださいますようお願いいたします。

6. その他のご留意事項について

「告知書ご記入のご案内」・「告知サポート資料」によるご説明について

健康状態などの告知をしていただくにあたりましては、お客様にその留意点や告知書の記入例および告知が不要となるケースなどを記載した「告知書ご記入のご案内」または「告知サポート資料」を事前にお渡しし、その内容をご説明いたします。 告知いただくにあたりましては、この資料に記載する内容をご確認いただいたうえで、「告知書」をご記入ください。

告知いただいた内容のご確認について

「告知書」に健康状態などをご記入いただいた際、「お客様控」を、告知いただいた内容のご確認用としてお客様にお渡しいたします。 内容が事実と相違していたり、告知漏れ等があった場合には、お手数ですが、下記のお客様サービスセンターまでお申し出ください。

「告知書」の専用封筒への封入・厳封等について

当社では、個人情報保護の観点から、お客様に告知いただいた内容が、他の方に見られないよう、「告知書」をご記入いただいた後に、お客様ご自身により、生命保険募集人等の開封を禁じた専用封筒に封入・厳封(署名)、または「告知書」記入面に専用の目隠しシールを貼付いただくなどの対応をしております。

お申込内容等について確認させていただく場合について

ご契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社で委託した担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様にお電話やご訪問をさせていただく場合があります。 保険金・給付金等のお支払いおよび保険料払込免除のご請求に際しても同様に保険金等をお支払いするためのご確認・ご照会にご訪問させていただく場合があります。

ご契約の内容や告知に関してご不明な点がございましたら、下記までお申し出ください。

お客様サービスセンター
(コールセンター)

       ナイス コミュニ(ケーション)
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