シンプルな自助努力型の医療保険
シンプルメディカル
家族特約付無配当団体医療保険
(先進医療特約、がん特約、入院一時金特約)

必ずお読みください

入院給付金について

加入日(責任開始期)以後に生じた傷害または疾病を直接の原因とし、保険期間中に治療を目的として病院または診療所に1日以上入院をした場合(0泊1日の日帰り入院(※1)を含みます)にお支払いの対象となります。 なお、お支払限度は1入院(※2)につき60日であり、通算お支払限度の1,000日を超えた場合、保障は消滅します。
入院給付金受取人は被保険者ご本人様となります。

(※1)日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料のお支払いがある場合などをいいます。

(※2)2回以上の入院をし、それぞれの入院の原因となった傷害または疾病が同一か医学上重要な関係がある場合は、1回の入院とみなします。ただし、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から180日を超えて開始した入院は新たな入院とみなします。

先進医療特約について

お支払いの対象となる「先進医療による療養」とは、療養を受けた時点において、健康保険法等に定める公的医療保険制度における評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療として行われる療養をいい、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。
また、厚生労働大臣が定める先進医療は随時見直しされます。
  • 先進医療はその医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状等)があらかじめ決められています。
  • 先進医療の対象となる医療技術やその適応症、実施している病院等は、変更されることがあります。最新の情報については、厚生労働省のホームページにて一覧をご確認いただくことができます。ただし、一覧に記載のある医療技術であっても、その治療方法や症例等によっては先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受けられる前に主治医に必ずご確認ください。
    (注)例えば、医療技術の名称が同一であっても、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しない病院等で受けた場合や、決められた適応症に合致しない場合(美容整形など)は、お支払いの対象となりません。
  • 先進医療給付金は1回の療養につき、厚生労働大臣が定める先進医療の技術に係る費用と同額(被保険者の負担額として、病院または診療所によって定められた金額)をお支払いします。お支払限度額は、1回の療養について500万円、通算して2,000万円となります。
  • 法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、先進医療特約のお支払事由に影響を及ぼすときは、弊社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってお支払事由を変更することがあります(変更日の2か月前までにご契約者へご連絡します)。
  • 同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。

がん特約について

  • 上皮内がんを含む「すべてのがん」が対象となります。

    がん入院給付金


    がんで入院した場合、0泊1日の日帰り入院からがん入院給付金(がん入院給付金日額×入院日数)をお支払いします。
    日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料のお支払いがある場合などをいいます。
    がん入院給付金は、がん責任開始期(がん特約の加入日から加入日を含めて3か月を経過した日の翌日)以後この特約の保険期間中に、がん責任開始期前を含めて初めて診断確定されたがんの治療を直接の目的として、この特約の保険期間中に病院または診療所に1日以上入院された場合、「がん入院給付金日額×入院日数」をお支払いします(1入院60日限度、通算1,000日限度)。

    がん診断給付金


    がんと診断確定された場合、一時金をお支払いします。
    がん診断給付金は、がん責任開始期(がん特約の加入日から加入日を含めて3か月を経過した日の翌日)以後この特約の保険期間中に、がん責任開始期前を含めて初めてがんと診断確定された場合に、設定金額をお支払いします(1年に1回限度の複数回支払)。
  • がん入院給付金のお支払いが通算してお支払限度日数の1,000日に達したときは、がん特約は消滅します。
  • がん診断給付金は、最終のがん診断給付金のお支払事由に該当した日から、その日を含めて1年以内に新たながんと診断確定を受けた場合にはお支払いしません。
  • がん責任開始期より前にがんと診断確定されていた場合(被保険者がその事実を知らない場合も含みます)は、がん特約は無効となり、がん入院給付金、がん診断給付金のいずれもお支払いしません。
  • 2回以上のがん入院給付金のお支払いに該当する入院をし、それぞれの入院の原因となったがんが同一か医学上重要な関係がある場合は、1回の入院とみなします。ただし、ご退院日の翌日から180日を超えて開始された入院は新たな入院とみなします。
  • がん責任開始期とは、がん特約の保障が開始される日をいいます。がん特約は、がん特約の加入日からその日を含めて3か月を経過した日の翌日から保障が開始されます。
  • 代理請求特約を付加している場合には、給付金等の受取人である被保険者に請求意思能力がないとき、または病名告知を受けていないとき等に所定の代理請求人が、被保険者に代わって給付金等を請求することができます。

入院一時金特約について

  • 日帰り入院等の短期入院でも、受け取れます。

    入院一時金


    入院給付金が支払われる入院を開始した時に、一時金をお支払いします。
    入院一時金は、加入日(責任開始期)以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に治療を目的として病院または診療所に1日以上入院された場合、設定金額をお支払いします(1入院1回限度、通算30回限度)。
  • 入院一時金のお支払いが通算してお支払限度回数の30回に達したときは、入院一時金特約は消滅します。
  • 2回以上の入院をし、それぞれの入院の原因となった傷害または疾病が同一か医学上重要な関係がある場合は、1回の入院とみなし、入院一時金をお支払いします。ただし、退院日の翌日から180日を超えて開始された入院は新たな入院とみなします。

ご加入の範囲について

  • 法人の役員および従業員と、その家族を対象とすることができます。
  • ご家族については、主たる被保険者(以下、本人被保険者)の加入を条件として、その本人被保険者と同一戸籍に記載されている配偶者および満年齢22歳以下のお子さまを対象とすることができます。なお、お子さまを加入させる場合には、加入範囲内に該当するお子さまは全員加入となります。ただし、先進医療特約のお取扱いは、被保険者おひとりにつき、朝日生命のすべての先進医療特約と通算して1件に限られております。既に朝日生命の先進医療特約にご加入いただいている方は、先進医療特約にご加入いただけません。

告知について

  • 新規加入、入院給付金日額の増額および各特約の中途付加等に際しては、現在および過去の健康状態等について、ご加入者ご自身に告知いただきます。なお、告知内容によっては、新規加入、増額、各特約の中途付加等ができない場合があります。

保険期間について

  • 保険期間は1年です。なお、更新日において特段のお申し出がない場合には、保険契約の加入日から1年ごとに更新され、更新限度の年齢まで更新することができます。

脱退および返戻金について

  • 退職の他、更新期には本人希望による脱退も可能です。 なお、脱退による返戻金はありません。脱退の際、2年以上加入期間がある方については、脱退時にご加入の入院給付金額の範囲内で告知することなく「医療保障保険(個人型)」に移行することができますが、先進医療特約やがん特約等は付加できません。

最低被保険者数について

  • 制度発足および更新においては、一定の被保険者数(本人被保険者)を確保できていることが要件となります。

重大事由による解除について

  • 次のような事由が生じた場合には、将来に向かって保険契約の全部もしくはその被保険者の部分を解除させていただくことがあります。
    (主な事由)
    ・保険契約者、被保険者または給付金等の受取人が給付金等を詐取する目的または第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をした場合や、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
    ・給付金等の請求に関し、給付金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があった場合

    その他、給付金等をお支払いできない場合があります。詳細については『ご契約のしおり-約款』をご覧ください。

保険料について

  • 保険料は、毎年の更新日に加入日額・加入者の年齢・性別等に基づき算出し、変更します。

配当金について

  • この保険による契約者配当金のお支払いはありません。また、この保険は無配当保険(剰余金の分配のない保険)ですので、ご契約者には弊社の社員としての権利がありません。

生命保険募集人の権限について

  • 弊社の担当者(生命保険募集人)は、お客様と弊社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。従いまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して、弊社が承諾したときに有効に成立します。

税務の記載と取扱いについて

税務の記載に関しては、2023年2月現在の税制に基づいて作成しております。
ご契約の際には、『ご契約のしおり・約款』を必ずご覧ください。
(登)朝日-無配団医-2022-57(2023.3.9)