生命保険料控除制度について

「生命保険料控除制度」とは、お払込みいただいた保険料について、その一定額を契約者のその年の所得から控除し、所得税と住民税の負担を軽減する制度です。
※2023年2月現在の税制に基づいているため、将来的に税制が変更され、取扱いが変わる場合があります。

契約日が2012年1月1日以降の生命保険に係る生命保険料控除について

  • 「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて、「控除証明区分」ごと(「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」)に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。(「その他保険料」については、「生命保険料控除」の対象外となります。)
  • 契約日が2011年12月31日以前の生命保険についても、次のお手続きを行った場合、契約日が2012年1月1日以降の生命保険に係る「生命保険料控除」が適用されます。(契約変更手続きを行った契約が「保険王」「保険王プラス」「やさしさプラス」「ハハの幸せ コの幸せ」の場合、全ての指定契約および被指定契約に適用されます。)
  • 転換(一部転換の場合、存続契約は除きます)
  • 保障見直し
  • 主契約および特約の更新(更新中止した場合を除きます)
  • 終身増額特約への変更
  • 払込満了後有効特約の終身変更
  • 特約の中途増額
  • 特約の中途付加(「その他保険料」に区分される特約のみを中途付加する場合を除きます) 等

所得税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額
20,000円以下 年間正味払込保険料の全額
20,000円超 40,000円以下 年間正味払込保険料×1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 年間正味払込保険料×1/4 + 20,000円
80,000円超 一律40,000円

(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、120,000円が上限となります。

住民税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額
12,000円以下 年間正味払込保険料の全額
12,000円超 32,000円以下 年間正味払込保険料×1/2 + 6,000円
32,000円超 56,000円以下 年間正味払込保険料×1/4 + 14,000円
56,000円超 一律28,000円

(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000円が上限となります。

「控除証明区分」について

  • 各主契約・特約の保険料がいずれの「控除証明区分」に区分されるかについては、下記をご覧ください。
  • 「保険王」の積立型終身保険や「保険王プラス」「やさしさプラス」「ハハの幸せ コの幸せ」の積立保険(以下「被指定契約」)へお払込みいただいた保険料の「控除証明区分」は、次のとおりとなります。
【定期的にお払込みいただいた保険料】
普通定期保険等の指定契約に充当される保険料は、それぞれの指定契約の「控除証明区分」に区分され、被指定契約に積み立てられる保険料は、「一般生命保険料」に区分されます。なお、積立金活用制度をご活用の場合は、定期的にお払込みいただいた保険料を指定契約の「控除証明区分」ごとの保険料合計額の比率に応じて、それぞれの「控除証明区分」に区分されます。

【不定期にお払込みいただいた保険料】
「一般生命保険料」に区分されます。ただし、復活、更新、保険料の払込停止・払込再開等のお手続きの際にお払込みいただいた保険料は、「定期的にお払込みいただいた保険料」と同じ取扱いとなります。

契約日が2011年12月31日以前の生命保険に係る生命保険料控除について

  • 「生命保険料控除」により所得から控除される金額は、お払込みいただいた保険料を主契約・特約の内容に応じて、「一般生命保険料」「個人年金保険料」に区分し、それぞれの「控除証明区分」ごとに下表に基づいて算出します。

所得税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額
25,000円以下 年間正味払込保険料の全額
25,000円超 50,000円以下 年間正味払込保険料×1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 年間正味払込保険料×1/4 + 25,000円
100,000円超 一律50,000円

(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、100,000円が上限となります。

住民税の生命保険料控除

年間正味払込保険料 控除される金額
15,000円以下 年間正味払込保険料の全額
15,000円超 40,000円以下 年間正味払込保険料×1/2 + 7,500円
40,000円超 70,000円以下 年間正味払込保険料×1/4 + 17,500円
70,000円超 一律35,000円

(注)控除される金額は、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出した金額を合算して、70,000円が上限となります。

契約日が2011年12月31日以前の生命保険および契約日が2012年1月1日以降の生命保険の双方にご加入の場合

  • 「控除証明区分」ごとに「契約日が2011年12月31日以前の生命保険」および「契約日が2012年1月1日以降の生命保険」に係る生命保険料控除により控除される金額を合算することができます。この場合、所得税は40,000円、住民税は28,000円が「控除証明区分」ごとに控除される金額の上限となります。ただし、それぞれの「控除証明区分」ごとに算出された金額を合算して、所得税は120,000円、住民税は70,000円が控除される金額の上限となります。

社員配当金の取扱いについて

  • 社員配当金(積み立てた場合も含みます)は、控除される金額を算出する際に、以下のとおり取扱います。

個人年金保険料税制適格特約(59)(60)が付加されていない場合

  • 契約ごとに「一般生命保険料」「介護医療保険料」「その他保険料」の比率に応じて按分した社員配当金を年間保険料から差し引いた金額が年間正味払込保険料となります。
  • 「保険王」「保険王プラス」「やさしさプラス」「ハハの幸せ コの幸せ」「かなえる介護年金」の社員配当金は、年間保険料から差し引きません。そのため、年間保険料が年間正味払込保険料となります。

個人年金保険料税制適格特約(59)(60)が付加されている場合

  • 個人年金保険料税制適格特約(59)(60)が付加されている生命保険の社員配当金は、年間保険料から差し引きません。そのため、年間保険料が年間正味払込保険料となります。

「生命保険料控除証明書」について

  • 毎年10月頃に「生命保険料控除証明書」を郵送にてお届けしますので、申告のときまで大切に保管してください。
  • 「不定期払保険料」等、払込方法や払込時期によっては、お払込みの都度「証明書」を発行する場合もあります。
  • 団体特約または集団特約付のご契約は、団体代表者または集団代表者の認証印をもって「証明書」に代替することが認められていますので、特別の場合を除き「証明書」は発行いたしません。