あさひマイページ規定 (2023年12月改定)

第1条(規定の趣旨)

本規定は、朝日生命保険相互会社(以下「会社」といいます。)が運営・提供するあさひマイページに関する取扱いを定めることを目的とするものです。

第2条(あさひマイページの概要)

お客様は、会社のホームページ上で本規定に定める諸手続きを行うことができ、また、本規定に定める各種サービス(以下「本サービス」といいます。)を利用することができます。

第3条(定義)

本規定において、所定の要件を満たす次の各号に定める者について、あさひマイページの利用ができます。但し、法人および未成年者は除きます。
① 保険契約者のうちあさひマイページに証券記号番号登録を行っている者
② 普通保険約款に定める保険金の支払方法の選択によりすえ置き支払いを選択した保険金受取人
③ 個人保険申込手続中の者
④ 会社と保険契約を締結していない者、および保険契約者のうちあさひマイページに証券記号番号登録を行っていない者で会社があさひマイページの利用を認めた者
⑤ 財産形成貯蓄積立保険(以下、「財形保険」といいます。)契約者のうち、会社があさひマイページの利用を認めた者
⑥ 保険契約者が、ご契約内容ご家族説明制度の利用により保険契約ごとに登録したご家族(以下、「登録ご家族」といいます。)
⑦ 上記の他、会社の定める者
なお、第1号から第7号に定める者を以下「あさひマイページ登録者」、このうち、第1号、第2号、第5号、第7号に定める者を以下「保険契約者等」、第3号に定める者を以下「保険申込者」、第4号に定める者を以下「簡易登録者」、第6号に定める者を以下「ご家族登録者」といいます。

第4条(お申込IDの取扱い)

  1. お申込IDの付与
    会社は保険申込者に、お申込IDを付与します(複数の個人保険契約の申込手続を行った場合、申込手続中の契約ごとにお申込IDを付与します。)。但し、被保険者、法人および未成年者は除きます。
  2. お申込IDの通知
    前項の規定により付与されるお申込IDは、申込手続時に手交する申込内容控により保険申込者に通知します。
  3. お申込IDの追加
    第1項の規定によりお申込IDが付与された保険申込者が、第1項の規定に定める個人保険申込手続を別途行った場合は、その時点で保持するお申込IDに追加して、新たなお申込IDを付与します。
  4. 第三者へのお申込IDの譲渡等の禁止
    お申込IDは、保険申込者本人に限り使用できるものとし、第三者が使用することはできません。
  5. お申込IDの有効期限
    お申込IDの有効期限は、各申込手続中契約の申込日より90日間とします。 なお、第1項の規定により保険申込者が保険契約者に移行した後も、上記有効期限内であればお申込IDを使用することができます。

第5条(ログインパスワードの取扱い)

  1. ログインパスワードの登録
    あさひマイページ登録者は、本サービスを受けるためには、会社が定める方法により、ログインパスワードを登録することを要します。
    ただし、生年月日、電話番号など他人に推測されやすいログインパスワードは登録できません。
    なお、ログインパスワードはあさひマイページ登録者につき1つ登録できます。
    ログインパスワードを登録している保険契約者等および保険申込者が、新たに個人保険申込手続きを行い、ログインパスワードを登録する場合、新たに登録したログインパスワードが有効になります。
  2. 第三者へのログインパスワードの譲渡等の禁止
    ログインパスワードは、あさひマイページ登録者に限り使用できるものとし、第三者が使用することはできません。

第6条(保険契約者等が利用可能なあさひマイページの機能)

  1. 利用可能なサービス
    第5条の規定により、ログインパスワードを登録した保険契約者等は、お申込ID、電子メールアドレス、証券記号番号、ログインパスワード(以下「お申込ID等」といいます。)を使用して、次の諸手続きおよびサービスを利用することができます。ただし、第3号の(イ)から(ホ)並びに第4号については、あらかじめ送金口座として会社指定の金融機関等における自己名義の口座を登録する必要があります。(当該送金口座に振り込むことができない場合は、会社の定める方法により送金します。)
    ① 住所等の各種変更手続き (財形保険等一部契約を除く。)
    ② 契約内容照会 (財形保険等一部契約を除く。)
    ③ 以下の各種資金取引         
    (イ) 普通保険約款の規定による保険契約者貸付の請求
    (ロ) 普通保険約款の規定により積み立てられた社員配当金の支払請求
    (ハ) 普通保険約款の規定による積立金の引出し(一部解約)の請求
    (ニ) 普通保険約款の規定によりすえ置かれた保険金等の支払請求
    (ホ) 普通保険約款によるその他会社が定めた取引の支払請求
    (へ) 上記(イ)から(ホ)の取引における利用可能金額(残高)の照会
    (ト) 普通保険約款の規定による保険契約者貸付返済等の各種入金・照会
    (チ) 財形保険の一部払出しの支払請求
    ④ 普通保険約款、特約条項による入院給付金等の支払請求(ただし、会社の定める範囲のものに限る)
    ⑤ マイナンバー(個人番号)の登録手続き
    ⑥ その他、会社(会社の提携先を含む)が定める各種サービス
  2. 保険契約の追加等の取扱い
    本規定に定める保険契約者等が、所定の要件を満たす個人保険契約を新たに会社と締結した場合(契約者変更等により新たに保険契約者となる場合等を含む。)、当該保険契約についても本規定適用契約に自動追加します。
  3. 利用可能な媒体
    インターネットに接続されたコンピューター端末(パソコン、スマートフォン)を利用して第1項で定めるサービスを利用することができます。
    インターネットに接続されたコンピューター端末で利用できるサービスの範囲は、各々の媒体により異なります。

第7条(保険申込者が利用可能なあさひマイページの機能)

  1. 利用可能なサービス
    第5条の規定により、ログインパスワードを登録した保険申込者は、お申込ID、ログインパスワードを使用して、新契約申込における申込内容控や告知内容控等を参照することができます。 なお、新契約申込における申込内容控等の参照可能期間は、該当契約の申込日から90日間とします。
  2. 保険契約者等への移行
    保険申込者は、所定の要件を満たす個人保険契約を新たに会社と締結した場合、保険契約者等に移行します。
  3. 利用可能な媒体
    インターネットに接続されたコンピューター端末(パソコン、スマートフォン)を利用して第1項で定めるサービスを利用することができます。

第8条(簡易登録者が利用可能なあさひマイページの機能)

  1. 利用可能なサービス
    第5条の規定により、ログインパスワードを登録した簡易登録者は、電子メールアドレス、ログインパスワードを使用して、次の諸手続きおよびサービスを利用することができます。
    ① 登録情報の変更
    ② あさひマイアプリ等の会社が定める各種サービス
  2. 保険申込者または保険契約者等への移行
    会社と保険契約を締結していない者が所定の要件を満たす個人保険契約の申込みを行った場合、保険申込者に移行します。また、保険契約者のうちあさひマイページに証券記号番号登録を行っていない者が証券記号番号を登録した場合、保険契約者等へ移行します。
  3. ご家族登録者への移行
    登録ご家族のうちあさひマイページに証券記号番号登録を行っていない者が証券記号番号を登録した場合、ご家族登録者へ移行します。
  4. 利用可能な媒体
    インターネットに接続されたコンピューター端末(パソコン、スマートフォン)を利用して第1項で定めるサービスを利用することができます。

第9条(ご家族登録者が利用可能なあさひマイページの機能)

  1. 利用可能なサービス
    第5条の規定により、ログインパスワードを登録したご家族登録者は、電子メールアドレス、ログインパスワードを使用して、次のサービスを利用することができます。
    ① 登録ご家族である個人保険契約の契約内容照会
    ② あさひマイアプリ等の会社が定める各種サービス
  2. 保険契約者等への移行
    保険契約者のうちあさひマイページに証券記号番号登録を行っていない者が証券記号番号を登録した場合、保険契約者等へ移行します。
  3. 利用可能な媒体
    インターネットに接続されたコンピューター端末(パソコン、スマートフォン)を利用して第1項で定めるサービスを利用することができます。

第10条(お申込ID等の盗用・漏洩等)

お申込ID等の盗用・漏洩等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合、あさひマイページ登録者は第11条の規定により定められた方法ですみやかに利用停止の手続きをするか、もしくは会社の指定した場所に電話で連絡をすることにより、すみやかに会社に通知してください。会社は、この通知を受けたときは、直ちにあさひマイページの利用停止措置を講じます

第11条(あさひマイページの利用停止)

  1. 次の各号のいずれかに該当した場合、会社は、あさひマイページの利用を停止します。
    ① 保険契約者等、簡易登録者およびご家族登録者が会社所定の手続きにより、本規定によるあさひマイページの利用停止を申し出たとき
    ② 保険契約の消滅(転換、保障内容変更、更新または利率変動積立型終身保険から利率変動型積立保険へ変更された場合を除きます。)、すえ置き満期日の到来等により、あさひマイページ利用対象契約がすべて消滅したとき
    ③ 他にあさひマイページ利用対象契約を保有しない保険申込者の申込中契約が成立にいたらず、その契約の申込日から90日が経過したとき
    ④ 保険契約者、登録ご家族等の変更等、あさひマイページ登録者の状況の変化により、会社があさひマイページの利用停止の必要性を認めたとき
    ⑤ あさひマイページ登録者が死亡したとき
    ⑥ 第10条にもとづき所定の届け出があったとき
    ⑦ あさひマイページ登録者が本規定に違反したとき
    ⑧ お申込ID等が盗用・漏洩等により不正に使用されるおそれがあると会社が判断したとき
    ⑨ あさひマイページ登録者が、登録された電子メールアドレス、証券記号番号、お申込IDの改ざん・不正使用を行ったとき
    ⑩ その他会社が必要と認めたとき
  2. あさひマイページ利用対象契約が全て失効した場合、会社はあさひマイページの利用を停止します。あさひマイページ利用対象保険契約が復活した場合(復活承諾した場合を含む)には、再度あさひマイページを利用できます。

第12条(第三者による取引等)

  1. お申込ID等の盗用・漏洩等により、他人に不正使用され生じた第6条第1項第3号の取引については、次の各号のすべてに該当する場合、保険契約者等は会社に対して当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    ① 第10条で定めるお申込ID等の盗用・漏洩等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合、保険契約者等が第11条の規定により定められた方法ですみやかに利用停止の手続きをするか、もしくは会社の指定した場所に電話で連絡することにより、すみやかに、会社への通知が行われていること
    ② 会社の調査に対し、保険契約者等より十分な説明が行われていること
    ③ 会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該取引が保険契約者等の故意による場合を除き、会社は、会社へ通知が行われた日の30日(ただし、会社に通知することができないやむを得ない事情があることを保険契約者等が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該取引が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、保険契約者等に過失があることを会社が証明した場合には、会社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前項の規定は、第1項にかかる会社への通知が、当該取引が行われた日(当該取引が行われた日が明らかでないときは、当該取引が行われたことを知った日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを会社が証明した場合には、会社は補てん責任を負いません。
    ① 当該取引が行われたことについて会社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    (イ) 保険契約者等に重大な過失があることを会社が証明した場合
    (ロ) 保険契約者等の配偶者、2親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    (ハ) 保険契約者等が、被害状況についての会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    ② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して、お申込みID等の盗用・漏洩等され、他人に不正使用された場合

第13条(契約者貸付についての細則)

保険契約者が、普通保険約款の規定により貸付を受けるときには、普通保険約款に定めるほか、次のとおり取り扱います。
  1. 保険契約者は、会社の定める貸付金額の範囲内で、反復して任意の金額の貸付を請求することができます。
  2. 貸付金の利率は、会社の定める利率とします。この利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、この利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、既に行われている貸付および新たに行う貸付について、1月見直しのときは4月1日から、7月見直しのときは10月1日から変更後の利率を適用します。
  3. 貸付金の利息は、貸付日から1年経過するごとに払い込むものとします。貸付応当月日までに利息の払込みがない場合には、その都度元金に繰入れます。ただし、変額保険(有期型)および変額保険(終身型)の場合は、貸付応当月日毎に貸付金の利息を元金に繰入れて複利計算とし、利息のみの払込みは取り扱いません。
  4. 貸付金は、その全額または一部をいつでも返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は日割計算とします。
  5. 追加貸付を請求する場合、追加貸付日現在の貸付金の元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。
  6. 貸付金の元利合計額(普通保険約款に規定する保険料の振替貸付金があるときは、その元利金を含んだ金額)が返戻金額をこえたときは、保険契約者は会社の定める金額を払い込むことを要します。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。会社がこの通知を発した日の属する月の翌月末日までに会社の定める金額が払い込まれない場合には、保険契約はその日の翌日から効力を失います。
  7. 積立配当金がある場合、会社は貸付金の元利金の返済にあてることがあります。
  8. 金融情勢等の変化により、貸付条件その他を変更することがあります。

第14条(情報の利用)

会社は、お客様からいただく個人情報について、会社が定める「個人情報保護方針」に則り取扱うものとします。

第15条(免責)

会社は、次の各号に定める場合により生じた損害について、責任を負いません。
① 通信・ネットワーク機器による取引において、お申込みID等および保険契約等を特定する番号、取引情報等の不正使用、電話回線等の通信経路における盗難等による漏洩その他の事故があった場合
② 通信・ネットワーク機器による取引において、会社の責によらない端末、通信回線等の障害により通信・ネットワークサービスによる取扱いが遅延し、または不能になった場合
③ 保険契約者等および保険申込者が本規定に反する、お申込ID等の使用を行った場合

第16条(お申込ID等の管理等)

お申込ID等は他人に使用されないよう管理してください。ログインパスワードは生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避けてください。

第17条(朝日生命カード保有者の特則)

すでに会社より朝日生命カードまたは朝日生命・UCカード(以下「カード」といいます。)の貸与をうけた者に関する本規定の適用については、次に定めるとおりとします。
カードの取扱いの廃止の際には、第5条で定めるログインパスワードおよび電子メールアドレスを新たに登録することにより、第6条で定める保険契約者等が利用可能なあさひマイページの機能を利用することができます。

第18条(保険契約に登録されている住所、電話番号および電子メールアドレスの変更)

  1. 保険契約者等が住所または電話番号を変更したときまたは変更するときは、会社の指定した方法(あさひマイページによる変更(ただし、財形保険を除く))にて通知してください。
  2. 会社に電子メールアドレスを登録している保険契約者等が、電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、会社の指定した方法(あさひマイページによる変更)にて通知してください。
  3. 前各項の通知がなかった場合、会社の知った最終の住所、電話番号または電子メールアドレスに発した通知は、保険契約者等に到着したものとみなします。
  4. 住所、電話番号または電子メールアドレスを変更したときまたは変更するときは、会社への通知以前に生じた損害については、会社は責任を負いません。

第19条(電子メール等の取扱い)

  1. あさひマイページ登録者があさひマイページにおいて所定のサービスを利用する場合は、会社が定める方法により電子メールアドレスを登録します。
  2. 前項または前条に基づき登録された電子メールアドレス宛に会社が電子メールを発信します。その場合、次の各号のいずれかの事由が一つでも生じたときは、当該電子メールが延着、または到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
    ① 前条の通知を怠るもしくは会社の電子メールアドレスを受信できない設定とする等、あさひマイページ登録者の責めに帰すべき事由があったとき
    ② 会社または会社が指定する他社のシステムについて相応のシステム安全対策を講じたにもかかわらず通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害または電話の不通等の通信手段の障害等があったとき
    ③ 前項または前条に基づき登録された電子メールアドレスが誤っていたとき
  3. あさひマイページ登録者は、電子メールによる通知を受けた場合、内容を確認するものとします。
  4. あさひマイページ登録者は、会社よりお知らせした電子メールに対する返信・照会を行わないものとします。
  5. あさひマイページ登録者は、前各項および前条を了承のうえ、会社からの電子メールでの通知を利用するものとし、そのために生じた損害については、会社に責めがある場合を除き、会社は一切の責任を負いません。

第20条(メール通知サービス)

メール通知サービスを利用することで、会社は、保険契約者等があさひマイページ、カード(ATM)による第6条第1項第3号(イ)から(ホ)に定める取引およびあさひマイページ、カード(ATM)による保険契約者貸付の元利金の返済後およびあさひマイページによる自動振替貸付の返済後、第19条第1項に基づき登録された電子メールアドレス宛に明細を通知します。この場合、郵送による明細書は送付しません。
ただし、第6条第1項第3号(二)に定める取引を実行したことにより、すえ置かれた保険金等が全額引き出され当該保険契約が消滅した場合には、電子メールアドレス宛に明細を通知せずに、郵送により明細書を送付します。
なお、メール通知サービスのサービス内容は、事前に保険契約者等に告知することで、変更となることがあります。

第21条(規定の改定および補充)

  1. この規定が改定(廃止を含みます)された場合、会社は改定内容および改定日を通知もしくは会社のウェブサイト上等で公開します。この場合、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降はこの規定の適用を終了します。
  2. この規定に別段の定めがない事項については、普通保険約款の規定を適用します。
  3. 前各項のほか、あさひマイページ登録者がカードを利用する場合には、朝日生命カード規定を適用します。