かなえるプラス
健康に不安を抱えている方に医療保障プラス死亡保障
2つの安心をかなえる保険

必ずお読みください

各保障内容の詳細について

  • 「かなえるプラス」は健康に不安のある方でもご加入いただけるように設計された引受基準緩和型の保険商品です。そのため、当社の他の保険商品に比べて多くの場合で保険料が割高となっています。
  • 健康状態によっては、当保険よりも保険料が割安な当社の他の保険商品にご加入いただける場合があります。
  • 第1保険年度中の入院に対する入院給付金・入院準備費用給付金、第1保険年度中に行った入院中の手術に対する手術加算給付金、第1保険年度中に行った手術・放射線治療に対する手術給付金・放射線治療給付金・放射線治療加算給付金、第1保険年度中の通院給付金・通院一時金・死亡保険金は「責任開始以後の不慮の事故による傷害を直接の原因とする場合」を除いて、50%の削減支払となります。

引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)

  • 病気やケガで1日以上の入院をしたとき、入院給付金をお支払いします。
    • 入院給付金のお支払いは、1回の入院につき60日分を限度とし、通算して1,000日分を限度とします。
    • 同一の原因により、入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなして取り扱います。
  • B型の場合、入院給付金が支払われる入院を開始したとき、入院準備費用給付金(入院給付金日額の10倍)をお支払いします。
    • 入院準備費用給付金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して30回を限度とします。
  • 所定の公的医療保険制度・先進医療に該当する手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。(軽微なものは除きます。)
    • 手術給付金の金額は、入院中に受けた手術のとき入院給付金日額の10倍、入院中以外に受けた手術のとき入院給付金日額の5倍となります。
    • 被保険者が同時期に給付金の支払対象となる手術を2つ以上受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つについてのみ給付金をお支払いします。
  • 所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金(入院給付金日額の10倍)をお支払いします。
    • 放射線治療給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。

引受基準緩和型手術サポート特約(返戻金なし型)

  • 入院中に所定の公的医療保険制度・先進医療に該当する手術を受けたとき、手術加算給付金をお支払いします。(軽微なものは除きます。)
    • 被保険者が同時期に手術加算給付金の支払対象となる手術を2つ以上受けたときは、いずれか1種類の手術についてのみ手術加算給付金をお支払いします。
  • 所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療加算給付金をお支払いします。
    • 放射線治療加算給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。

引受基準緩和型通院保障特約(返戻金なし型)

  • 入院給付金の支払事由に該当する入院の退院日の翌日以後180日以内を通院期間とし、その通院期間に通院したとき、通院給付金をお支払いします。
    • 主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院給付金をお支払いしません。
    • 通院給付金のお支払いは、通算して1,095日分を限度とし、1回の入院の通院についてのお支払いは45日分を限度とします。
    • 同日に複数の通院給付金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院給付金をお支払いします。
  • 通院給付金が支払われる通院を開始したとき、通院一時金(通院給付金日額の5倍)をお支払いします。
    • 通院一時金のお支払いは、1回の通院期間について1回、通算して30回を限度とします。
    • 同一の原因による2回以上の入院を主契約に定める1回の入院とみなすときは、最初の入院の退院日から最終の入院の入院日までの期間と最終の入院の退院日の翌日以後180日の期間を1回の通院期間とみなして取り扱います。

引受基準緩和型先進医療特約(返戻金なし型)

  • 先進医療による療養を受けたとき、先進医療給付金(先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として病院または診療所によって定められた金額))と先進医療見舞金(先進医療給付金の10%相当額)をお支払いします。
    • 支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限る)をいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。
    • 先進医療給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。
    • 同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
    • 先進医療による療養のうち、先進医療給付金・先進医療見舞金の支払対象外となる先進医療については、上記、支払対象外となる先進医療一覧をご覧ください。

引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型)

  • この保険は、ご契約後一定期間の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安にしています。

その他

  • 積立保険は、引出時や解約時に所定の手数料が必要となるなど、一般の預貯金とは性格が異なります。
  • 手術給付金・手術加算給付金のお支払いには、医療診療報酬点数表において、「一連の治療過程に連続して受けた場合でも、手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術については、14日(非電離放射線による療法の場合には60日)に1回の給付を限度とする」「手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみお支払いする」など、所定の要件があります。
  • 手術給付金・放射線治療給付金・手術加算給付金・放射線治療加算給付金の支払対象となる先進医療には、診断・薬剤投与は含まないなど、所定の要件があります。詳しくは、支払対象となる先進医療一覧をご覧ください。
  • 法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」「引受基準緩和型手術サポート特約(返戻金なし型)」「引受基準緩和型通院保障特約(返戻金なし型)」「引受基準緩和型先進医療特約(返戻金なし型)」の支払事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
  • 医療保障の詳細および支払対象については「医療保障のおすすめパンフレット」をご覧ください。
  • 解約返戻金は多くの場合、払込保険料累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間での解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。(解約返戻金の水準は保険種類によって異なります。)
ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』を必ずご覧ください。
(登)朝日A-2022-237(2024.3.29)