(一社)生命保険協会は、保険業法に基づき生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。当社につきましては、(一社)生命保険協会との間で紛争解決等業務に関する手続実施基本契約を締結しております。
(一社)生命保険協会の生命保険相談所では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。
なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても問題が解決しない場合、生命保険相談所内に設置された裁定審査会を利用することができます。
詳細な内容は以下の協会ホームページをご覧ください。
(一社)生命保険協会の生命保険相談所では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。
なお、生命保険相談所が苦情のお申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても問題が解決しない場合、生命保険相談所内に設置された裁定審査会を利用することができます。
詳細な内容は以下の協会ホームページをご覧ください。
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(一社)生命保険協会ホームページ