朝日生命カード規定(2023年12月改定)

第1条(カードの利用申込)

  1. 保険契約者(保険金等をすえ置いている者を含みます。以下同じ。)は、「朝日生命保険相互会社」(以下「会社」といいます。)および会社が提携する「朝日生命カードサービス株式会社」(以下「提携カード会社」といいます。)の定めるところにより、生命保険契約(保険金等のすえ置き契約を含みます。以下同じ。)締結後、第2条に定めるいずれかのカードの利用を申し込むことができます。
  2. 保険契約者は、カード利用の申込の際にカードを利用する生命保険契約を指定することを要し、その後もカードを利用する生命保険契約を指定し、または変更することができるものとします。
  3. 会社は、保険契約者が第2条第1号に定める朝日生命カードの利用を申し込んだ場合に、会社が定めた仮暗証番号を通知いたします。
  4. 保険契約者は、前項により通知された仮暗証番号を用いて、会社が定める方法により暗証番号を登録することを要します。ただし、生年月日、電話番号など他人に推測されやすい番号の暗証番号は登録できません。暗証番号の登録が行われない場合は、第2条第1号に規定された朝日生命カードの暗証番号を使用した取引はできません。
  5. 保険契約者は、第2条第2号に定める朝日生命提携カードの利用を申込んだ場合、暗証番号を登録することを要します。

第2条(カードの種類及び機能)

カードの種類及び機能は次のとおりとします。
  1. 朝日生命カード
    このカードの貸与を受けた保険契約者は、会社の定めるところにより、このカードを使用して次の取引を行うことができます。
    (イ)普通保険約款の規定による保険契約者貸付の請求およびその元利金の返済
    (ロ)普通保険約款の規定により積み立てられた社員配当金の支払請求
    (ハ)普通保険約款の規定による積立金の引出し(一部解約)の請求
    (二)普通保険約款の規定によりすえ置かれた保険金等の支払請求
    (ホ)普通保険約款によるその他会社が定めた取引の支払請求
    (へ)その他会社の定める取引・手続
  2. 朝日生命提携カード(以下、「朝日生命・UCカード」といいます。)
    このカードの貸与を受けた保険契約者は、前号の諸取引のほか、提携カード会社の定めるところにより、このカードを使用して提携カード会社の提供する機能およびサービスを受けることができます。

第3条(カードの貸与)

  1. 会社は、朝日生命カードの利用の申込みを承諾した場合、カード発行者である会社の名称とカード番号を記載した朝日生命カードを保険契約者に貸与します。
  2. 会社および提携カード会社は、朝日生命・UCカードの利用の申込みを承諾した場合、カード発行者である会社および提携カード会社の名称とカード番号を記載した朝日生命・UCカードを保険契約者に貸与します。
  3. カードは、保険契約者1人につき、朝日生命カードまたは朝日生命・UCカード(以下「カード」といいます。)のいずれか1枚を貸与するものとします。

第4条(現金自動取引機による取扱い)

  1. 保険契約者は、会社の指定した現金自動取引機(会社の提携先の現金自動取引機を含みます。以下「取引機」といいます。)にカードを挿入し所定の操作を行うことにより、第2条(カードの種類および機能)第1号(イ)~(ホ)のうち会社の定める諸取引を行うことができます。この場合、普通保険約款に定める必要書類の提出および手続きを省略できます。
  2. 前項の場合、会社は取引機に入力された暗証番号等と会社に登録された暗証番号等との一致を確認したときは、その取引機による請求を保険契約者による請求とみなし、取引機への入力内容を保険契約者の請求内容として処理します。
  3. 第1項の取引の金額、金額の単位および回数等は会社の定める範囲内とします。
  4. 会社の提携先の取引機において第1項に定める取引を行う場合、会社所定の利用手数料が必要です。この場合、会社は保険契約者が第1項にもとづいて取引機で請求した金額と利用手数料との合計額を取引の金額とします。
  5. 保険契約者は、会社が郵送にて送付する明細書により第1項の取引の請求内容を確認するものとします。ただし、あさひマイページでメール通知サービスを利用している場合は、明細書の郵送に代えて電子メールにて明細を通知します。なお、あさひマイページ規定に基づき、あさひマイページでメール通知サービスを利用している場合でも、電子メールアドレス宛に明細を通知せずに、郵送により明細書を送付する場合があります。

第5条(契約者貸付についての細則)

保険契約者が、普通保険約款の規定により貸付を受けるときには、普通保険約款に定めるほか、次のとおり取り扱います。
  1. 保険契約者は、会社の定める貸付金額の範囲内で、反復して任意の金額の貸付を請求することができます。
  2. 貸付金の利率は、会社の定める利率とします。この利率は、毎年1月および7月の最初の営業日において見直しを行い、直前の利率変更後の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合に、この利率を変更することがあります。利率を変更する場合は、既に行われている貸付および新たに行う貸付について、1月見直しのときは4月1日から、7月見直しのときは10月1日から変更後の利率を適用します。
  3. 貸付金の利息は、貸付日から1年経過するごとに払い込むものとします。貸付応当月日までに利息の払込みがない場合には、その都度元金に繰入れます。ただし、変額保険(有期型)および変額保険(終身型)の場合は、貸付応当月日毎に貸付金の利息を元金に繰入れて複利計算とし、利息のみの払込みは取り扱いません。
  4. 貸付金は、その全額または一部をいつでも返済することができます。この場合、1年未満の期間に対する利息は日割計算とします。
  5. 追加貸付を請求する場合、追加貸付日現在の貸付金の元利金を合算した金額を新たな貸付金とします。
  6. 貸付金の元利合計額(普通保険約款に規定する保険料の振替貸付金があるときは、その元利金を含んだ金額)が返戻金額をこえたときは、保険契約者は会社の定める金額を払い込むことを要します。この場合、会社は、その旨を保険契約者に通知します。会社がこの通知を発した日の属する月の翌月末日までに会社の定める金額が払い込まれない場合には、保険契約はその日の翌日から効力を失います。
  7. 積立配当金がある場合、会社は貸付金の元利金の返済にあてることがあります。
  8. 金融情勢等の変化により、貸付条件その他を変更することがあります。

第6条(カード・暗証番号の管理等)

  1. カードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、第1条第3項で通知された仮暗証番号を含めて他人に知られないように管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに保険契約者から会社に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる利用停止の措置を講じます。
  2. カードの盗難にあった場合には、会社所定の届出書を会社に提出してください。
  3. 当該カードが朝日生命・UCカードの場合には、提携カード会社への偽造、盗難、紛失等の届出および提携カード会社のカード機能・サービスに属する取引については、提携カード会社が別に定める規約に従うものとします。

第7条(偽造カード等による取引等)

偽造または変造カードによる第2条第1号(イ)~(ホ)の取引については、保険契約者の故意による場合または当該取引について会社が善意かつ無過失であって保険契約者に重大な過失があることを会社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、保険契約者は、会社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について会社の調査に協力するものとします。

第8条(盗難カード等による取引等)

  1. カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた第2条第1号(イ)~(ホ)の取引については、次の(1)~(3)のすべてに該当する場合、保険契約者は会社に対して当該取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
    1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、会社への通知が行われていること
    2. 会社の調査に対し、保険契約者より十分な説明が行われていること
    3. 会社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  2. 前項の請求がなされた場合、当該取引が保険契約者の故意による場合を除き、会社は、会社へ通知が行われた日の30日(ただし、会社に通知することができないやむを得ない事情があることを保険契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた取引にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
    ただし、当該取引が行われたことについて、会社が善意かつ無過失であり、かつ、保険契約者に過失があることを会社が証明した場合には、会社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  3. 前2項の規定は、第1項にかかる会社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な取引が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
  4. 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを会社が証明した場合には、会社は補てん責任を負いません。
    1. 当該取引が行われたことについて会社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      (イ) 保険契約者に重大な過失があることを会社が証明した場合
      (ロ) 保険契約者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
      (ハ) 保険契約者が、被害状況についての会社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第9条(カードの紛失、届出事項の変更等)

  1. カードを紛失、損傷したとき、または氏名、住所、送金口座、その他届出事項を変更するときには、保険契約者はただちに会社の定める必要書類を会社の本社または会社の指定した場所に届け出る等、会社が定める方法で手続きをすることを要します。この届出前に生じた損害については、会社はその責任を負いません。
  2. 前項の届出があった場合、朝日生命カードについては会社が必要と認めたとき、または朝日生命・UCカードについては会社および提携カード会社が必要と認めたときは、所定の手続きを完了した後に、カードを再貸与します。カードを再貸与する場合は、前項の届出があった時から、従来のカードは無効とします。

第10条(カードの譲渡、質入等の禁止)

カードは、カードに印字されている保険契約者に限り使用できるものとし、保険契約者は、カードを第三者に譲渡、貸与、質入または担保として提供することはできません。

第11条(カードの取扱いの廃止)

  1. 次の各号のいずれかの事由に該当した場合には、カードの取扱いは廃止します。 この場合には、あさひマイページのご利用もできなくなります。
    1. 保険契約者が会社所定の手続きにより、このカード規定による取扱いの取止めを申し出たとき
    2. 保険契約者が死亡したとき
    3. 保険契約者がカード利用を指定した生命保険契約すべてについて保険契約者の変更が行われたとき
    4. 保険契約者がカード利用を指定した生命保険契約がすべて消滅したとき
    5. 保険契約者がカードの改ざんまたは不正使用を行ったとき
    6. カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると会社が判断したとき
    7. その他会社がカードの取扱いを不適当と認めたとき
  2. 前項各号のいずれかに該当した場合、次の各号のとおりとします。
    1. 朝日生命カードは無効とし、会社から請求があった場合には保険契約者は当該カードを会社に返却することを要します。
    2. 朝日生命・UCカードはこのカード規定にもとづく機能について無効とし、提携カード会社がその定める期限まで当該カードの利用を認めたときは、提携カード会社のカードとして引き続き利用できるものとします。
  3. 会社が第1項に該当する事由を知る前に、カードを利用して行われた第4条(現金自動取引機による取扱い)第1項に定める取引(第7条、第8条に定める場合を除く)に定める取引による損害が生じた場合は、会社は責任を負いません。

第12条(カードの変更)

  1. 朝日生命・UCカードについて、次の各号のいずれかに該当した場合には、朝日生命・UCカードは無効とし、保険契約者はすみやかに当該カードを提携カード会社に返却するものとします。
    1. 保険契約者が提携カード会社との契約を解約したとき
    2. 提携カード会社がカードの取扱いを不適当と認めたとき
  2. 前項の規定に該当した場合、保険契約者から別段の申出がない限り、会社は朝日生命・UCカードを朝日生命カードへ変更のうえ、保険契約者に貸与します。

第13条(朝日生命・UCカードの有効期限)

  1. 朝日生命・UCカードの有効期限は会社が指定するものとし、朝日生命・UCカード表面に記載された年月の末日までとします。
  2. 朝日生命・UCカードの有効期限が到来した場合、会社および提携カード会社が引き続き適当と認めるときには、新しい朝日生命・UCカードを貸与します。この場合には、引き続きこの規定を適用し、以後も同様とします。

第14条(規定の改定および補充)

  1. この規定が改定(廃止を含みます)された場合、会社は改定内容および改定日を通知もしくは公開します。この場合、改定日以降は改定後の規定を適用し、廃止日以降はこの規定の適用を終了します。
  2. この規定に別段の定めがない事項については、普通保険約款の規定を適用します。
  3. 前項のほか、保険契約者が朝日生命・UCカードを提携カード会社のカードとして利用する場合には、提携カード会社が別に定める規約を適用し、あさひマイページに登録している場合は、あさひマイページ規定を適用します。

第15条(カード利用を指定した生命保険契約を転換、保障内容変更、更新または利率変動積立型終身保険から利率変動型積立保険へ変更する場合の特則)

この規定によりカード利用を指定した生命保険契約が、転換、保障内容変更、更新または利率変動積立型終身保険から利率変動型積立保険へ変更された場合、保険契約者からの特段の申出がない限り、転換後契約、変更後契約、更新後契約または変更後の利率変動型積立保険契約についてカード利用を指定したものとして取り扱います。この場合、第11条(カードの取扱いの廃止)第1項第4号の規定は適用しません。

(付記)重大な過失または過失となりうる場合

  1. (本人の重大な過失となりうる場合)
    本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおり。
    1. 本人が他人に暗証番号を知らせた場合
    2. 本人が暗証番号をカード上に書き記していた場合
    3. 本人が他人にカードを渡した場合
    4. その他本人に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
      (注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではない。
  2. (本人の過失となりうる場合)
    本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
    1. 次の[1]または[2]に該当する場合
      [1] 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、カードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
      [2] 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、カードとともに携行・保管していた場合
    2. (1)のほか、次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
      [1] 暗証番号の管理
      ア. 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
      イ. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
      [2] カードの管理
      ア. カードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
      イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    3. その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合