朝日生命カード規定の主な改定内容
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偽造カードによる不正取引については、お客様の故意による場合や重大な過失があった場合を除き、その効力が生じないものとします。
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盗難カードによる不正取引については、お客様は当社にその補てんを請求することができます。その場合、お客様の故意による場合を除き、当社に通知した日の30日前以降の不正使用被害を補てんします。なお、お客様に過失があった場合には補てんされる金額は減額されることがあります。また、お客様に重大な過失があった場合には当社は補てん責任を負いません。
補償を受けられない可能性のある場合
偽造カードによる被害の場合
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お客様に「故意」、「重大な過失」があった場合
盗難カードによる被害の場合
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お客様に「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
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カード盗難の当社への通知が被害発生日の30日後までに行われなかった場合
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お客様のご親族様などによる取引の場合
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お客様が当社に虚偽の説明をした場合
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戦争、暴動など、社会秩序の混乱に乗じた盗難の場合※「朝日生命カード規定」の全文および「重大な過失または過失となりうる場合」につきましては下記でご確認ください。
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※ご利用にあたり、朝日生命カード規定を必ずご確認ください。
カード紛失・盗難時の取引停止受付について
万一、カードの紛失・盗難に遭われた場合は、最寄りの朝日生命または下記ダイヤルへご連絡ください。
受付電話番号
一部の時間帯は、音声メッセージにしたがってご操作いただくことで、「朝日ライフカード紛失専用受付センター」へおつなぎいたします。なお、「朝日ライフカード紛失専用受付センター」では朝日ライフカードの紛失・盗難についてのみご対応させていただきます。あらかじめご了承ください。