保険金・給付金の代理請求について
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ご契約に指定代理請求特約が付加されていて、保険金等の請求者である被保険者ご本人がご請求できない事情(*)がある場合には、指定代理請求人が被保険者ご本人に代わって保険金等をご請求いただくことができます。
・傷害または疾病により、保険金等をご請求する意思表示ができない
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない 等
お支払い時点までの保険料のお払い込みについて
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給付金のお支払いにあたっては、退院日・通院終了日、手術日、障害該当日、特定損傷治療日等までの保険料のお払い込みが必要となります。
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したがいまして、給付金のお支払いの時点において、その保険料のお払い込みをいただいていない場合、 あるいはお払い込み済みであることが確認できない場合には、給付金からその保険料を差し引かせていただくことがございます。
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なお、給付金のお支払いと行き違いに保険料をお払い込みいただいた場合は、別途ご返金させていただきます。(保険王・保険王プラスの場合は積立型終身保険・利率変動型積立保険の積立金に充当させていただきます。)
がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断された場合
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特定疾病保障保険(特約)、生活習慣病保険、重度疾病保障特約にご加入されていて、所定の悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し、お支払事由に該当する場合、保険金や給付金をお受取りいただけます。
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お支払いには所定の要件がありますので、詳しくはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
障害・介護状態等となった場合
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傷害特約や介護保障のご契約にご加入されていて、ケガで所定の身体障害(※)の状態や病気やケガで介護を要する状態となり、お支払事由に該当する場合、保険金や給付金をお受取りいただけます。 また、以後の保険料のお払い込みを不要とするお取扱いに該当する場合もございます。
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特定生活障害年金保険にご加入されていて、ケガで所定の身体障害(※)になったとき、「病気やケガで所定の臓器移植」、「所定の人工臓器の装着または造設」、「慢性腎不全による所定の人工透析療法または慢性呼吸不全による所定の在宅酸素療法」を行ったときに年金をお受取りいただけます。
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お支払い、保険料お払い込み不要のお取扱いには所定の要件がありますので、詳しくはお客様サービスセンターにお問い合わせください。
・ケガで片目を失明した。
・ケガで片足を失った。
「保険王プラス 医療保険(返戻金なし型)(2010)」「ハハの幸せ コの幸せ 医療保険L(返戻金なし型)(2011)・こども医療保険L(2011)」の手術給付金について
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手術給付金の支払対象となる手術に該当しないもの・処置(持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など)、検査、神経ブロック
・診断・検査(生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など)のための手術(注)
・美容整形上の手術
・不妊を目的とする手術
・正常分娩における手術
・人工妊娠中絶手術(注)
・歯科治療に伴う歯科手術(歯肉切除手術、インプラントなど)(注)
・屈折異常に対する視力矯正手術(レーシック)
(注)医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で手術料が算定される場合には、手術給付金の支払対象となる手術に該当します。
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公的医療保険対象の手術でお支払いとならないもの・創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含む)
・皮膚切開術
・デブリードマン
・骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの
・外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術
・皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術
・会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術
・抜歯手術
※医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術については、14日に1回の給付を限度とします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※「保険王プラス 医療保険(返戻金なし型)(2010)」の手術給付金の詳細やお支払いとならない手術については「ご契約のしおり-定款・約款」をご覧ください。
※「ハハの幸せ コの幸せ 医療保険L(返戻金なし型)(2011)・こども医療保険L(返戻金なし型)(2011)」の手術給付金の詳細やお支払いとならない手術については下記をご覧ください。
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ハハの幸せ コの幸せ
※「保険王プラス 医療保険(返戻金なし型)(2010)」「ハハの幸せ コの幸せ 医療保険L(返戻金なし型)(2011)・こども医療保険L(返戻金なし型)(2011)」の手術給付金および放射線治療給付金の支払対象となる先進医療については下記をご覧ください。
「保険王プラス かなえる医療保険 引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」の手術給付金について
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手術給付金の支払対象となる手術に該当しないもの・処置(持続的胸腔ドレナージ、経皮的エタノール注入療法など)、検査、神経ブロック
・診断・検査(生検・腹腔鏡検査・臓器穿刺など)のための手術(注)
・美容整形上の手術
・不妊を目的とする手術
・正常分娩における手術
・人工妊娠中絶手術(注)
・歯科治療に伴う歯科手術(歯肉切除手術、インプラントなど)(注)
・屈折異常に対する視力矯正手術(レーシック)
(注)医科診療報酬点数表(手術を受けた時点における医科診療報酬点数表に限ります)で手術料が算定される場合には、手術給付金の支払対象となる手術に該当します。
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公的医療保険対象の手術でお支払いとならないもの・創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含む)
・皮膚切開術
・デブリードマン
・骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの
・外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術
・皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術
・会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術
・抜歯手術
※医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術および同一の先進医療に該当する手術については、14日(非電離放射線による療法の場合には60日)に1回の給付を限度とします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
※「保険王プラス かなえる医療保険 引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」の手術給付金の詳細やお支払いとならない手術については下記をご覧ください。
※「保険王プラス かなえる医療保険 引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」の手術給付金および放射線治療給付金の支払対象となる先進医療については下記をご覧ください。