保険用語集【は行】

配当金

【はいとうきん】

「社員配当金」の項をご参照ください。
ハハの幸せ コの幸せ

【ははのしあわせ このしあわせ】

当社の保険商品で、お母様とお子様をそれぞれ被保険者とする利率変動型積立保険(積立保険)および医療保険L等を組み合わせたご契約の総称です。このとき医療保険L等は、保険契約指定特約により、積立保険を被指定契約とした指定契約となります。
払込期月

【はらいこみきげつ】

保険料の払込方法(回数)により、次のとおりとなります。
○年払契約の場合は、契約成立日の応当日(年単位)を含む月
○半年払契約の場合は、契約成立日の応当日(半年単位)を含む月
○月払契約の場合は、毎月
払込方法変更

【はらいこみほうほうへんこう】

保険料の払込方法を変更することです。払込方法は、払込回数と払込経路の組合せからなります。払込回数は年払・半年払・月払などが、払込経路は金融機関口座から振り替える口座振替扱や勤務先からの給与より引き去りとなる団体扱(当社と協定している団体の場合)や当社と提携しているカード会社を経由して保険料をお払込みいただくクレジットカード扱などがあります。
払済保険への変更

【はらいずみほけんへのへんこう】

将来の保険料払込を中止して、変更時の解約返戻金を一時払保険料として保険金額・年金額を新たに設定することです。

被転換契約

【ひてんかんけいやく】

契約転換制度において、新しいご契約へ切り換えることで消滅する、既にご加入いただいているご契約のことです。
被保険者

【ひほけんしゃ】

生命保険の対象として保険がかけられている人のことをいい、その人の生死、病気、ケガなどが保険の対象となります。

復活

【ふっかつ】

保険契約が失効した日からその日を含めて、一定期間内に当社の定める手続きをとっていただき、ご契約を有効な状態にもどすことができます。これを復活といいます。この場合には、復活に伴う所定の金額のお払込にさきがけて、あらためて告知または当社指定の医師による診査をしていただきます。なお、ご健康状態などによっては、ご契約の復活をお断りすることがあります。会社が復活のお申込みを承諾したときは、指定の期日までに所定の金額をお払込みいただきます。
※復活を取り扱わない保険種類もあります。
普通終身保険

【ふつうしゅうしんほけん】

被保険者が生存している間生涯にわたって死亡・高度障害状態を保障する保険です。
不定期払保険料

【ふていきばらいほけんりょう】

利率変動積立型終身保険(保険王)・利率変動型積立保険(保険王プラス・やさしさプラス)において、定期的にお払込みいただく保険料とは別に、当社の取扱いの範囲内で任意にお払込みいただく保険料です。お払込みいただいた不定期払保険料は、払込まれた日を含む月の翌月1日を基準として積立金の計算をします。

返戻金

【へんれいきん】

ご契約が解約された場合などに、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。

保険王

【ほけんおう】

当社の保険商品で、利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)および普通定期保険等を組み合わせたご契約の総称です。このとき普通定期保険等は、保険契約指定特約により、積立型終身保険を被指定契約とした指定契約となります。なお、「保険王プラス」の発売に伴い、販売を停止しています。
保険王プラス

【ほけんおうぷらす】

当社の保険商品で、利率変動型積立保険(積立保険)および普通定期保険等を組み合わせたご契約の総称です。このとき普通定期保険等は、保険契約指定特約により、積立保険を被指定契約とした指定契約となります。
保険期間

【ほけんきかん】

入院や死亡などの保険事故が発生した場合に保険会社が給付金・保険金等のお支払いを保障する期間のことをいいます。保険料を払い込む期間とは必ずしも一致しません。
保険期間開始の時(保険期間の始期)と保険期間開始の日

【ほけんきかんかいしのとき(ほけんきかんのしき)とほけんきかんかいしのひ】

がん保険(返戻金なし型)(2015)、生活習慣病保険(返戻金なし型)、軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)および7大疾病一時金特約(返戻金なし型)において、申込みの時、第1回保険料相当額のお払込みがあった時または告知の時のいずれか遅い時を保険期間の開始の時といいます。
ただし、「責任開始に関する特約」を付加した場合は、申込みの時または告知の時のいずれか遅い時を保険期間開始の時といいます。
保険期間開始の時を含む日を保険期間開始の日といいます。
保険契約者

【ほけんけいやくしゃ】

保険会社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。
保険契約者代理人

【ほけんけいやくしゃだいりにん】

保険契約者が保険契約に関するお手続きを行うことができない特別な事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、保険契約者の代理人として保険契約に関するお手続きを行うことができる人のことをいいます。
保険金(年金・給付金)受取人

【ほけんきん(ねんきん・きゅうふきん)うけとりにん】

保険金(年金・給付金)を受取る人のことをいいます。
保険者

【ほけんしゃ】

保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社のことをいいます。
保険証券

【ほけんしょうけん】

ご契約の保険金額や保険期間などの契約内容を具体的に記載したものです。
保険事故

【ほけんじこ】

死亡、高度障害、病気・けがによる入院・手術、通院など、保険金や給付金の支払事由となる事象のことをいいます。
保険年度

【ほけんねんど】

契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。なお、第1保険年度は、責任開始の日から契約成立日の1年後の応当日の前日までの期間をいいます。
保険料

【ほけんりょう】

保険契約者からお払込みいただくお金のことをいいます。
保険料払込期間

【ほけんりょうはらいこみきかん】

実際に保険料を払い込む期間です。保険期間とは必ずしも一致しません。
保険料払込方法

【ほけんりょうはらいこみほうほう】

保険料をお払込みいただく方法で、払込回数と払込経路の組合せからなります。払込回数は年払・半年払・月払などが、払込経路は金融機関口座から振り替える口座振替扱や勤務先からの給与より引き去りとなる団体扱(当社と協定している団体の場合)や当社と提携しているカード会社を経由して保険料をお払込みいただくクレジットカード扱などがあります。
保険料払込免除

【ほけんりょうはらいこみめんじょ】

被保険者が責任開始の時以後に所定の状態になられた場合、その事由が生じた日の直後に到来する払込期月から保険料のお払込みを免除することをいいます。
保険料振替貸付

【ほけんりょうふりかえかしつけ】

保険料が払い込まれずに保険料払込猶予期間を過ぎたときに、保険契約者より特に反対のお申出がない限り、当社が返戻金の範囲内で保険料をお立替えすることです。お立替えした保険料に対して、当社所定の利率で計算した利息を次期以後の保険料払込猶予期間が満了するごとに、お立替えした保険料の元金に繰り入れます。
保障見直し制度

【ほしょうみなおしせいど】

ご契約が「保険王」・「保険王プラス」・「やさしさプラス」・「ハハの幸せ コの幸せ」・「かなえるプラス」の場合、ライフサイクルやニーズの変化にあわせて、保障内容の変更や新たな保障の追加により、必要な部分だけを合理的に見直すことができる制度です。保障見直し制度には、「部分見直し」「総合見直し」「追加見直し」の3つの方法があります。