保険用語集【か行】

解約

【かいやく】

将来に向かって保険契約を消滅させることで、以後の保障はなくなります。
解約返戻金

【かいやくへんれいきん】

ご契約が解約された場合に、保険契約者にお払戻しするお金のことをいいます。
確定年金

【かくていねんきん】

あらかじめ定められた期間中、毎年一定金額の年金をお支払いする年金種類です。また、年金開始日以後、年金支払期間中の最終の年金支払日前に被保険者が死亡されたときは、残余の年金支払期間の未払の年金現価を一括してお支払いします。

基金

【ききん】

保険業法で相互会社に認められているもので、株式会社の資本金にあたります。
基金償却積立金

【ききんしょうきゃくつみたてきん】

相互会社が基金を償却する場合に、保険業法の規定により積み立てを義務付けられている積立金です。償却額と同額の基金償却積立金の積み立てが義務付けられています。
基礎利益

【きそりえき】

保険料収入や保険金・事業費支払等の保険関係の収支と、利息および配当金等収入を中心とした運用関係の収支からなる、生命保険会社の基礎的な期間収益の状況を表す指標です。
キャッシュレス転換制度

【きゃっしゅれすてんかんせいど】

契約転換制度をご利用の場合に、被転換契約の解約返戻金等を限度としてお貸付けのうえ、転換後契約の第1回保険料相当額をお払込みいただく方法です。
第1回保険料相当額を現金等でお払込みいただく必要はなく、また、お貸付けした金額は被転換契約の責任準備金等から差し引いてご返済に代えます。
キャッシュレス保障見直し制度

【きゃっしゅれすほしょうみなおしせいど】

保障見直し制度をご利用の場合に、お申込みの際にお払込みいただく第1回保険料相当額または不定期払保険料について、所定の限度額の範囲内で、お払込みを不要とする方法です。キャッシュレス保障見直し制度をご利用の場合は、ご利用されない場合に比べて、利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)・利率変動型積立保険(積立保険)の積立金残高が、第1回保険料相当額または不定期払保険料に相当する金額だけ減少します。
給付金

【きゅうふきん】

被保険者が災害または疾病により入院されたとき、または手術を受けられたときなどにお支払いするお金のことをいいます。
教育資金

【きょういくしきん】

こども保険で被保険者が保険期間中のあらかじめ定めた日に生存されている場合にお支払いするお金のことをいいます。保険種類によっては、進学資金という場合もあります。

クーリング・オフ制度

【くーりんぐ・おふせいど】

申込者または保険契約者は、保険契約の申込日(注)またはクーリング・オフ制度に関する事項を記載した書面(重要事項説明書・ご契約のしおり)の交付日またはこれに代替する電磁的方法による提供日のいずれか遅い日から、その日を含めて20日以内であれば、書面または電磁的方法により書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
(注)保障内容の訂正手続きを行った場合は訂正手続日。ただし保障内容以外の訂正手続きを行った場合は申込日。

契約一部転換制度

【けいやくいちぶてんかんせいど】

既に加入しているご契約(対象契約)の一部(被転換部分)を新しいご契約(転換後契約)へ切り換える制度です。
契約確認制度

【けいやくかくにんせいど】

ご契約内容等の確認をさせていただく制度です。ご契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が、お申込内容や告知内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様に電話をさせていただく場合があります。お申込時に告知された内容が事実と相違したり、告知もれがありますと、将来、保険金、給付金等をお支払いできない場合がありますので、確認の際にはご協力くださいますようお願いいたします。
契約者

【けいやくしゃ】

「保険契約者」の項をご参照ください。
契約者貸付制度

【けいやくしゃかしつけせいど】

保険契約者に対する貸付を行う制度です。契約者貸付金額は返戻金の所定の範囲内とし、主契約に付加されている定期保険特約および災害・疾病関係特約等については、貸付限度額算定の対象とはなりません。また、契約者貸付金の利息は、当社所定の利率で、年複利で計算します。
契約者変更

【けいやくしゃへんこう】

保険契約者を変更する手続きです。保険契約者は、被保険者の同意と当社の承諾を得て、保険契約者を変更することができます。
契約成立日

【けいやくせいりつび】

契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいい、「保険王プラス」等にお申込みの場合、契約成立日を責任開始の日を含む月の翌月1日とします。
契約成立日の応当日

【けいやくせいりつびのおうとうび】

ご契約後の保険期間中にむかえる契約成立日に対応する日をいいます。
○契約成立日の応当日(年単位):毎年の契約成立日に対応する日をいいます。
○契約成立日の応当日(半年単位):半年ごとの契約成立日に対応する日をいいます。
○契約成立日の応当日(月単位):毎月の契約成立日に対応する日をいいます。
契約転換制度

【けいやくてんかんせいど】

既に加入されているご契約(被転換契約)を、その責任準備金や配当金など(転換価格)を用いて、新しいご契約(転換後契約)へ切り換える制度です。
契約年齢

【けいやくねんれい】

契約成立日における年齢を契約年齢といい、保険料算定等の基準となります。
被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは切り上げます。
(例)24歳7か月の被保険者の契約年齢は25歳となります。
また、契約後の年齢は、契約成立日の応当日(年単位)ごとに、契約年齢に1歳ずつ加えて計算します。
ただし、代理店取扱商品およびインターネット取扱商品については、被保険者の契約年齢を満年齢で計算する商品があります。
減額

【げんがく】

保険金額・給付金額等の保障の額を減らすことです。減額した部分は解約したものとして取り扱われ、以後の保険料の負担が軽くなります。各種特約の保障額が同時に減額される場合があります。

高額割引制度

【こうがくわりびきせいど】

ご契約の保険金額および保険金総額が所定の要件に該当する場合、保険料の割引を行う制度です。
なお、2010年4月2日以降、一部の契約を除き、新たに高額割引制度を適用するお取扱いは終了しております。
更新(更新型)

【こうしん(こうしんがた)】

定期保険(特約)等の保険種類で、保険期間が満了を迎えても、健康状態に関係なく原則としてそれまでと同一の保障内容、保障金額での保障を継続できる制度です。更新後の保険料は、更新時の契約年齢、保険料率によって再計算されるので、一般的に更新前と比べて高くなります。
告知義務と告知義務違反

【こくちぎむとこくちぎむいはん】

保険契約者と被保険者は、ご契約のお申込みや復活のお申込みなどをされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に書面等にてお知らせ(告知)していただきます。これを「告知義務」といいます。当社がおたずねした重要なことがらについて告知がなかったり、故意に事実と異なることを告知された場合などは、告知義務に違反したことになり、当社はご契約の効力を消滅(契約解除)させることができます。
ご契約内容ご家族説明制度

【ごけいやくないようごかぞくせつめいせいど】

ご契約者に代わって、あらかじめご登録いただいたご家族から、ご契約内容をお問い合わせいただける制度です。
スムーズなお手続きや手続き漏れの防止につながります。
ご契約内容説明書

【ごけいやくないようせつめいしょ】

ご契約内容をより一層理解いただくために作成したもので、保険証券の内容を補足するものであり、保険証券に同封のうえ、保険契約者あてに送付いたします。
ご契約のしおり

【ごけいやくのしおり】

約款の中で特に重要な事項を分かりやすく解説したものです。ご加入の際は必ずお読みいただくとともに、大切に保管してください。