1.通常配当
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5年ごと利差配当付個人保険および利率変動積立型個人保険以外の個人保険および個人年金保険契約毎に次のア.から カ.までの合計額とします。 ただし、ア.、イ.、ウ.、エ.、オ.、カ.および「2.特別配当」(3)にもとづく年金支払開始後の契約に対する特別配当の合計額が負値となるときは、これを零とします。
- 利差配当等
責任準備金に利差配当率(1.50%-予定利率)を乗じた額とします。
ただし、変額保険の特別勘定部分を除きます。
また、所定の年数を経過した契約に加算する配当は零とします。 - 死差配当
零とします。 - 費差配当
零とします。
また、配当回数4回目以降の保険料払込中の契約に対して、契約単位で死亡保険金2,000万円超の部分についても零とします。
さらに、終身保険および養老保険等の死亡保険金 500万円超の部分に対しても、零とします。 - 災害関係特約(災害給付を組み込んだ保険種類を含みます。)に対する配当
零とします。 - 疾病関係特約に対する配当
零とします。 - その他の特約に対する配当
零とします。
- 利差配当等
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5年ごと利差配当付個人保険5年ごとの応当日が到来する契約および所定の年数を経過して消滅する契約について、契約日または直前の5年ごとの応当日以降、平成15年度末までの各事業年度末に割り振られた利差配当の合計額に所要の調整を行った額を割り当てます(負値となる場合は零とします。)。
ただし、解約、減額等により消滅する契約については、この額に75%を乗じた額を割り当てます。
なお、平成15年度決算にもとづく割振額は、(1)ア.の額とします。 -
利率変動積立型個人保険(1)ア.の額を割り当てます。
2.特別配当
会社所定の年数を経過した契約に対して、次の(1)、 (2)および (3)の額とします。
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社員配当金特殊支払特則による払済養老保険買増しのための特別配当零とします。
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消滅時特別配当零とします。
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年金支払開始後の契約に対する特別配当零とします。