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収入保障給付金は、病気やケガで30日以上継続して入院したとき、または、所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療を直接の目的として14日以上継続して入院したときにお支払いします。
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収入保障給付金は、収入保障給付金月額の6か月分をお支払いします。
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収入保障給付金のお支払いは、10回を限度とします。
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収入保障給付金が支払われる場合の支払事由該当日を1度目の基準日として、月単位の6度目の基準日までを給付金支払期間とします。この期間に収入保障給付金の支払事由に該当したときは、新たに収入保障給付金はお支払いしないなど、所定の要件があります。詳しくは「医療保障のおすすめパンフレット」をご覧ください。
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同時に収入保障給付金の支払事由に複数該当したときは、収入保障給付金を重複してお支払いしません。
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法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「継続入院時収入保障保険」の支払事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
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