保険金のお支払いについて
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介護保険金は、公的介護保険制度の要介護3以上の状態に該当していると認定されたときにお支払いします。
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死亡保険金は、死亡したときにお支払いします。
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高度障害保険金は、所定の高度障害状態になったときにお支払いします。
更新について
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更新後の保険契約には更新日の約款を適用し、保険料は更新日の被保険者の年齢および保険料率により再計算します。このため、一般的には、同一の保障内容で更新される場合、更新後の保険料は更新前より高くなります。
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保険期間満了日の2週間前までに更新しない旨のお申出がないときは、更新のお申出があったものとして、保険期間満了日の翌日に保険契約は自動的に更新されます。
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介護定期保険には更新のお取扱いはありません。
その他
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公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定を受けることができます(2023年2月現在)。
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法令改正等による公的介護保険制度等の改正や介護に関する技術または環境の変化が支払事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。