取引時確認(本人確認等)に関するお客さまへのお願い

生命保険会社等では、法令(注1)に基づきお客さまが生命保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
(注1)犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)
(注2)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

なお、上記の「犯罪収益移転防止法」で定められた取引時確認(本人確認等)のほか、生命保険に関する各種手続き等を行う際には、その都度正当請求権者様の意思表示であることを確認させていただくために、本人確認を行っております。

つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

取引時確認(本人確認等)について

取引時確認(本人確認等)って何?

生命保険会社は、以下のとおり、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行います。また、お客さま(法人の場合は実質的支配者)が現在・過去において「外国の特に重要な公的地位を有する者(外国PEPs)」またはその家族に該当するかについて確認させていただきます。加えて、マネー・ローンダリングのリスクの高い取引(なりすましや偽りの疑いがある取引等)の場合、本人特定事項等を通常の取引よりも厳格な方法で確認し、並びに、資産及び収入の状況(200万円を超える財産の移転を伴う取引の場合のみ)を確認します。なお、お客さまが本人特定事項等を変更された際には、当社までご連絡いただきますようお願いいたします。

本人特定事項

お客さまが個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を次の方法で確認します。
  1. お客さまが個人の場合
    * 運転免許証、各種健康保険証・国民年金手帳等、パスポート(旅券)、写真付きの住民基本台帳カード、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書等の公的証明書の提示又は送付により確認します。
    (注) 公的証明書の種類によっては、お客さまの住居に、保険証券等の取引関連書類が到着したことを確認させていただくことがあります。
    * お客さまが代理人を利用して取引する場合は、お客さまと代理人双方の確認が必要です。
  2. お客さまが法人の場合
    * お客さまである法人と、実際に取引をなさるご担当者(例:窓口に来られる方)双方の確認が必要です。実際に取引をなさるご担当者の確認はお客さまが個人である場合と同様です。
    * お客さまである法人については、登記事項証明書や印鑑登録証明書等の提示又は送付により確認します。

取引を行う目的

お客さまの取引を行う目的(保険契約の締結の場合は、死亡保障の確保、老後への備え等)をお客さまからの申告で確認します。

職業又は事業の内容

お客さまが個人の場合は職業(例:会社員、公務員、個人事業主、主婦等)を、法人の場合は事業の内容(例:製造業、建設業、金融業等)を次の方法で確認します。
  1. お客さまが個人の場合
    * お客さまからの申告で確認します。
  2. お客さまが法人の場合
    * お客さまである法人の定款、登記事項証明書等により確認します。

実質的支配者

お客さまが法人の場合は、法人の実質的支配者(法人の議決権総数の4分の1超の議決権を有している者等)の本人特定事項をお客さまからの申告で確認します。

(注)お客さまが上場企業・地方公共団体等の場合には実質的支配者の確認は不要となります。

取引時確認(本人確認等)が必要となる場面は?

お客さまの取引時確認(本人確認等)は、以下の場合に行います。
  1. 生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金支払等の取引発生時
  2. 現金等による200万円を超える取引時

(注)取引時確認(本人確認等)が必要な取引・商品等につきましては、対象外となるものもあります。

既に取引時確認(本人確認等)済みの場合も確認が必要なの?

お客さまが一旦生命保険会社による取引時確認(本人確認等)を受け、次回以降の取引で、保険証券や朝日ライフカード、パスワード等により取引時確認(本人確認等)済みであることを確認できれば、再度の取引時確認(本人確認等)は不要となることがあります。

(注)具体的なお取扱いについては、当社担当者にご確認ください。

虚偽の申告を行った場合は?

犯罪収益移転防止法では、お客さまが、取引時確認(本人確認等)に係る事項を偽ることを禁止しており、お客さまに本人特定事項の隠蔽の目的があって違反した場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科され、又はこれらが併科されます。

金融機関等の免責規定は?

犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客さまが取引時確認(本人確認等)に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客さまが取引時確認(本人確認等)に応じない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。

お客さまの個人情報の取扱いは?

犯罪収益移転防止法に基づき生命保険会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。