保険金・給付金に関するお手続きについて
生命保険料控除証明書について
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- 入院給付金は、入院給付金受取人様からのご請求となります。
- ご請求にあたってのご案内とご請求に必要な書類をお届けいたしますので、入院給付金受取人様から、お客様サービスセンターまたはお近くのお客様窓口にお問い合わせください。
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- 入院給付金は入院中でもお支払対象となる必要日数を経過していれば、いつでもご請求いただけます。
- ただし、残りの入院給付金をご請求される場合には改めて入院証明書(診断書)等が必要になります。 また、1回のご入院にはお支払限度日数がございますのでご留意ください。
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- 再入院の場合でもお受け取りいただけます。
- ただし、再入院の場合、前回のご入院日数と再入院の日数を合計し、1回のご入院のお支払限度日数の範囲内でお支払いします。 また、前回のご入院で1回のご入院のお支払限度日数を超える場合など、お支払いできない場合もございますので、詳しくはお客様サービスセンターまたはお近くのお客様窓口にお問い合わせください。
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- 死亡保険金は、指定されている死亡保険金受取人様がご請求者となります。
- ご請求にあたってのご案内とご請求に必要な書類をお届けしますので、死亡保険金受取人様からお客様サービスセンターまたはお近くのお客様窓口にお問い合わせください。
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- お手続きいただけます。ご請求には保険証券のご提出は不要です。
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- 手術を伴わない入院のみのケースで、さらに当社所定の基準を満たす場合には、医師の発行する入院証明書(診断書)のご提出を不要とするお取扱いもございます。
- 当社所定の基準につきましては、お客様サービスセンターまたはお近くのお客様窓口にお問い合わせください。
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- 給付金のお支払事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年以内にご請求いただきますようお願いいたします。
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- 当社では、お客様に保険金・給付金をより幅広くご請求いただく環境を整えるために、ご請求いただいたにもかかわらず、給付金等が全くお支払いできなかった場合、当社所定の診断書(原本)1枚につき診断書取得費用相当額として一律5,000円+消費税分をお支払いする取扱いを行っています。
- なお、診断書取得費用相当額のお支払いについては、当社所定の要件を満たす必要があります。
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- 保険金・給付金のご請求を当社が受けてから、治療の内容・障害の状態・事故の状況等についてご提出いただいた書類だけでは確認できない場合や、保険金・給付金の支払事由発生の有無の確認が必要なときなどに、例えば治療された医師に症状をお聞きする等、医療機関等に対し確認や照会をさせていただくことがあります。
- この確認・照会を行う場合には、本社からお客様に確認・照会の目的、お支払期限(※)を文書にてご連絡のうえ、当社職員または当社委託会社の担当者がお客様をご訪問します。
なお、この確認や照会の結果、保険金・給付金をお支払いできないことがあります。
また、この制度は生命保険各社が行っております。
(※)お支払期限については次項「支払いまでどのくらいかかるのですか?」をご覧ください。
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- 保険金・給付金は、必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日から、その日を含めて5営業日以内にお支払い(注2)いたします。
- ただし、保険金・給付金をお支払いするための確認・照会が必要な場合には、必要書類が当社に到着した日(注1)の翌日から、その日を含めて45日以内(特別な確認・照会が必要な場合は180日以内)にお支払い(注2)いたします。
- やむを得ず上記期限をこえてお支払いする場合は、所定の利息をつけてお支払いいたします。
- また、この確認・照会にあたり契約者、被保険者または受取人が正当な理由なくこれに応じなかった場合は、それに対するお支払い遅延の責任は負いません。
(注1) 必要書類が当社に到着した日とは、完備された必要書類が当社に到着した日をいいます。 (注2) 上記の「お支払い」とは、当社が銀行等へ送金依頼を行うことをいいます。ご指定の口座への着金は、銀行等によって異なりますが、当社送金依頼から1~3営業日後となりますのであらかじめご了承ください。
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- 再発行できます。10月第一営業日から3月下旬までは、自動音声案内(0120-714-532 生命保険料控除証明書再発行「0番」を選択のうえ、契約者様の生年月日および証券記号番号を入力いただきます)からのお手続きがスムーズです。
- それ以外の期間におけるお問い合わせは、こちらのページからのお手続き、もしくは当社お客様サービスセンターへご確認ください。
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- 再発行できます。当年のお払込みがある場合、10月第一営業日から3月下旬までは自動音声案内(0120-714-532 生命保険料控除証明書再発行「0番」を選択のうえ、契約者様の生年月日および証券記号番号を入力いただきます)からのお手続きがスムーズです。
- それ以外の期間におけるお問い合わせは、こちらのページからのお手続き、もしくは当社お客様サービスセンターへご確認ください。
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- 再発行できます。当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。
- 保険証券やインフォメールあさひなどで証券番号をご確認のうえ、契約者ご本人さまからお問い合わせください。
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- 生命保険料控除証明書再発行のお手続きをいただいた場合、お手元に届くまでにはお手続きから1週間前後かかります。お急ぎのお客様は最寄りのお客様窓口、または当社営業職員にお問い合わせください。
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- 両方の印字があった場合には、「申告額」を記入してください。
- 申告額」には、生命保険料控除の対象となる保険料を1年間お払込みいただいた場合の合計額を表示しています。
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- 「一般」欄に表示されているのは、「個人年金保険料税制適格特約」が付加されていないためです。この場合、個人年金保険料控除を受けることができません。
- 「個人年金保険料税制適格特約」を付加するためには別途お手続きが必要となります。お手続きをご希望の場合は当社お客様サービスセンターへお問い合わせください。
- 年金受取人が、契約者またはその配偶者であること
- 年金受取人が、被保険者と同一であること
- 保険料を10年以上にわたって定期的に払い込むものであること
- 確定年金(有期年金)の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上であること
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従来、確定申告または年末調整では、保険会社から書面により交付を受けた控除証明書を申告書に添付する必要がありました。
2018年度の税制改正により、2018年分以後においては、生命保険料控除証明書(以下「控除証明書」)の電子発行が開始され、ご自宅等のパソコンを操作して国税庁指定の方法で控除証明書を電子発行・印刷(QRコード付控除証明書)し、使用できるようになりました。
この保険会社から電磁的方法により交付される控除証明書をさして「電子的控除証明書」といいます。
詳細は、国税庁ホームページをご確認ください。
(なお、書面での控除証明書は従来どおり当社より送付いたします。)
※当社生命保険の電子的控除証明書の発行を希望される場合は「あさひマイページ」に登録いただく必要があります。
この機会にぜひ「あさひマイページ」にご登録ください。こちらよりご登録いただけます。
※お客様のパソコンのご利用環境等により電子発行をご利用いただけない場合があります。
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- 当社より送付する書面の控除証明書と同様に、確定申告や年末調整にご使用いただけます。
- 年末調整等のお手続きをお急ぎの場合は、電子的控除証明書をご利用ください。
- ご結婚された場合
- お引越しされた場合
- 資金が必要な場合
- 入院・手術等をされた場合
- ご退職された場合
- しばらく海外に居住される場合
- 被保険者様に万一のときがあった場合
- ご加入の保険のご継続が困難な場合
- お手続きに際して
- ご用意いただく書類
- ご確認
- その他のご確認事項
- よくあるご質問
(保険金・給付金手続き、生命保険料控除証明書) - 保険金・給付金と税務
お客様サービスセンター
保険契約の内容に関するご照会やご相談はこちら
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なお、保険加入に関するお問い合わせの内容によっては、最寄の店舗よりご案内させていただくことがございます。