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保険選びのポイント

あなた自身のためだけではなく
ご家族のために認知症介護に備えませんか?

認知症等によって介護が必要になった場合、6割以上はご家族が介護をすることになります。
その場合、実際の介護者の声からわかるように介護するご家族には大きな精神的・肉体的負担がかかります。

  • 常に気が抜けない緊張感や
    自分の時間が取れないことによる精神的負担
  • トイレや浴室での介助、
    家事と介護の両立等による肉体的負担

主な介護者の割合や、介護が生活に及ぼす影響、介護にかかる費用などをくわしく見ていきましょう。

  • 主な介護者(介護する人)の割合
    家族・親族が約6.7割

    ※厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査」

  • 親などを介護する場合の不安の内容
    自分の肉体的・精神的負担 66.7%

    ※生命保険文化センター「生活保障に関する調査」令和4年度

こういった介護するご家族の精神的・肉体的負担を軽減するためには、介護サービスや介護施設の利用といった外部のサポートが必要になります。実際にこれらを利用する場合、どのような費用が発生するか見ていきましょう。

介護サービスは公的介護保険制度によって所定のサービスを受けられますが、一部自己負担が発生します。
また、以下の費用は全額自己負担となります。

  • ・公的介護保険制度のサービスの支給限度を超えた分
  • ・公的介護保険制度の対象とならない費用(食費・居住費・日用品代など)

介護にかかる費用

「公的介護保険制度」を支給限度額まで
利用した場合の
1年間の自己負担額

自己負担額自己負担額

全額自己負担となるもの

公的介護保険制度のサービスの支給限度額を超えた分+公的介護保険制度の対象とならない費用(食料・居住費・日用品代など)公的介護保険制度のサービスの支給限度額を超えた分+公的介護保険制度の対象とならない費用(食料・居住費・日用品代など)

  • ※当社にて1か月あたりの支給限度額をもとに試算(2021年2月時点)。
  • ※自己負担額は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。
    介護サービスの支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。
  • ※一定以上の所得がある65歳以上の方は2~3割負担となります。

介護施設の利用は、公的な介護施設である特別養護老人ホームは比較的費用が安いですが、新規入居は原則として要介護3以上の方しか認められていません。
民間の介護施設である介護付き有料老人ホームを利用する場合、入居にかかる一時金として入居者の約半数が1,000万円以上を支払っており、月々にかかる費用も公的な介護施設より高額となります。

公的な介護施設の例
特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームの入居基準 新規入居は、原則「要介護3」以上 例:A施設の場合(当社調べ) 定員106名 部屋数106部屋(全室個室) 部屋面積15m2 入居にかかる費用0円 一か月あたりの費用※2 約10.4万円特別養護老人ホームの入居基準 新規入居は、原則「要介護3」以上 例:A施設の場合(当社調べ) 定員106名 部屋数106部屋(全室個室) 部屋面積15m2 入居にかかる費用0円 一か月あたりの費用※2 約10.4万円

民間の介護施設の例
介護付き有料老人ホーム

入居にかかる一時金 入居者の約半数が1000万円以上※1 例:B施設の場合(当社調べ) 定員78名 部屋数73部屋(全室個室) 部屋面積17.98m2~24.61m2 入居にかかる費用約963万円 一か月あたりの費用※2 約21.9万円入居にかかる一時金 入居者の約半数が1000万円以上※1 例:B施設の場合(当社調べ) 定員78名 部屋数73部屋(全室個室) 部屋面積17.98m2~24.61m2 入居にかかる費用約963万円 一か月あたりの費用※2 約21.9万円

  • *1 公益財団法人全国有料老人ホーム協会「平成25年有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅に関する実態調査研究事業報告書」(平成26年3月)
  • *2 要介護3の場合 ( 1か月あたりの費用はサービス利用料の自己負担分、食費、介護費などの合計金額です)。
  • ※費用は目安であり、地域・施設により異なります。

Point

認知症介護に対する
経済的備えの必要性

  • 認知症介護の場合、介護するご家族に大きな精神的・肉体的負担がかかります。
  • 負担を軽減するためには、介護サービスや介護施設の利用といった外部のサポートが必要です。
  • 外部のサポートを利用しやすいようご家族のために経済的な備えを早めにしましょう。

矢印

上記のように認知症介護に対する経済的な備えは介護するご家族の負担を軽くすることにつながります。
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当ページは保険商品の概要を説明したものです。保険商品の詳細は「商品パンフレット」「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり‐約款」をご確認ください。

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