「人生100年時代の認知症保険」4つの特長
特長
1
一時金で充実の保障内容
所定の認知症と診断され、かつ公的介護保険制度の要介護1以上と認定された場合に、認知症介護⼀時金を最大1,000万円お支払いします。
認知症介護一時金
所定の認知症と診断
公的介護保険制度の
要介護1以上と認定
最大1,000万円
の一時金をお支払い!
オプション
より早い段階から認知症を保障!
認知症診断一時金(I型)
器質性認知症と
診断確定されたとき
最大100万円
の一時金をお支払い!
- 所定の認知症とは
- 要介護1とは
- ※認知症介護⼀時⾦および認知症診断⼀時⾦は、ご契約から2年以内に器質性認知症と診断確定されたとき、既払込保険料相当額をお⽀払いし、ご契約は消滅します。
- ※認知症診断⼀時⾦は認知症介護⼀時⾦額の10%です。(認知症診断⼀時⾦のお⽀払いは、I型を選択された場合に限ります。)