最大1,000万円の一時金で
認知症介護に手厚く備えられます
保障イメージ

-
※
認知症介護一時金および認知症診断一時金は、ご契約から2年以内に器質性認知症と診断確定されたとき、既払込保険料相当額をお支払いし、ご契約は消滅します。
-
※
認知症診断一時金は、認知症介護一時金額の10%です。Ⅰ型を選択した場合のみ認知症診断一時金があります。
介護に必要な初期費用は?
世帯主または配偶者が要介護状態となった場合の、公的介護保険の範囲外の費用*に対して必要と考える初期費用の平均は209万円となっています。
介護に必要と考える初期費用
要介護状態となった場合の必要資金

-
※
(公財)生命保険文化センター「令和6年度 生命保険に関する全国実態調査」<速報版>
-
*
公的介護保険の範囲外の費用とは、住宅改造や介護用品購入などの初期費用や、月々かかる費用などをさします。
介護の原因は第1位が認知症
介護が必要となった主な原因の1位は認知症です。認知症介護への備えについて考えてみませんか?
介護(要支援含む)が必要となった主な原因
-
1位
認知症
16.6%
-
2位
脳血管疾患
(脳卒中)16.1%
-
3位
骨折・転倒
13.9%
介護が必要となった主な原因1位は認知症!
-
※
厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査」
加入時から変わらない
お手頃な保険料がずっと続きます
ご契約例
認知症介護一時金額 250万円の場合
契約年齢 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
40歳 | 1,088円 | 1,260円 |
50歳 | 1,678円 | 1,938円 |
60歳 | 2,800円 | 3,185円 |
-
●認知症診断一時金あり【Ⅰ型】●保険期間・保険料払込期間:終身 ●月払口座・クレジットカード料率
親御さまや配偶者など、ご家族の
認知症介護にも備えられます
ご自身だけでなく、親御さまや配偶者などのご家族を保障の対象としてお申込みいただけます。
介護者の半数以上は家族・親族です
主な介護者のうち、最も多いのは配偶者(22.9%)で次に多いのが子(16.2%)となっています。
主な介護者(介護する人)の割合

-
※
厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査」
介護は長期にわたる可能性があります
要介護者の介護期間は平均すると約5年ですが、10年以上の割合は14.8%と長期化するケースも。
要介護者の介護期間

-
※
(公財)生命保険文化センター「令和6年度 生命保険に関する全国実態調査<速報版>」
- 認知症介護一時金
-
認知症介護一時金額
50万円~1,000万円
-
※
設定可能な金額の範囲は年齢・お申込み方法等により異なります。
次のいずれにも該当したときにお受け取りいただけます。
-
1.
所定の認知症と診断されたとき
-
2.
公的介護保険制度の要介護1以上と認定されたとき
-
※
- オプション 認知症診断一時金
-
認知症介護一時金額の10%
器質性認知症と診断確定されたときにお受け取りいただけます。
所定の認知症とは、器質性認知症※と診断確定され「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている状態をいいます。
-
※
「器質性」とは、脳神経細胞が異常をきたしている状態のことです。一般的に画像診断などで診断確定される認知症は、この「器質性認知症」に当てはまります。
器質性認知症の例
アルツハイマー型認知症、脳血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など
認知症の方にかかる介護の度合いを分類したもので、公的介護保険制度の要介護認定で用いられる指標。
判定基準 | 症状・行動の例 | |
---|---|---|
ランク Ⅰ |
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
|
ランク Ⅱ |
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる |
|
ランク Ⅲ |
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする |
|
ランク Ⅳ |
日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする |
|
ランク M |
著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする |
|
-
※
平成5年10月26日厚生省(厚生労働省)老健第135号厚生省老人保健局福祉局長通知
公的介護保険制度において、介護が必要な度合いを示す要介護度別の状態の目安。
要介護度 | 状態の目安 |
---|---|
要支援 2 要介護 1 |
次に該当する場合は「要支援2」となります。
|
要介護 2 |
|
要介護 3 |
|
要介護 4 |
|
要介護 5 |
|
要介護度 | 状態の目安 | |
---|---|---|
要支援 2 |
|
次に該当する場合は「要支援2」となります。
|
要介護 1 | ||
要介護 2 |
|
|
要介護 3 |
|
|
要介護 4 |
|
|
要介護 5 |
|
|
-
*
行動・心理症状とは、暴力・暴言、徘徊などの行動症状や、幻覚、妄想、うつなどの心理症状のこと
-
※
要介護度別の状態はあくまで目安であり、実際に認定を受けた人の状態がこの表に示した状態と一致しないことがあります
(公財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2024年10月改訂版)をもとに作成
- ご契約内容ご家族説明制度
- 保険契約者代理特約
- 指定代理請求特約D
ご契約者・被保険者さまが高齢になったり、けがや病気などで意思表示ができなくなったりすると、一時金等の請求など各種お手続きが困難になる場合があります。「ご家族あんしんパック」にお申込みいただければ、ご家族に契約内容の確認・所定のお手続き※や一時金等の請求を行っていただくことが可能です。
-
※
保険契約者代理人は、一時金の受取人変更等、一部の手続きを行うことができません。
-
※
認知症介護一時金および認知症診断一時金は、ご契約から2年以内に器質性認知症と診断確定されたとき、既払込保険料相当額をお支払いし、ご契約は消滅します。
-
※
認知症診断一時金は、認知症介護一時金額の10%です。Ⅰ型を選択した場合のみ認知症診断一時金があります。
お申込みの際、「ご家族あんしんパック」を追加することで、あらかじめ指定したご家族が代わりにご請求の手続きをすることができます。「ご家族あんしんパック」とは、ご契約者または被保険者が意思表示できない場合等に、あらかじめ指定されたご家族が契約内容の確認や所定のお手続きを代わりに行うことができる無料の特約・制度の総称です。
保険期間「終身」の場合、年齢が上がっても保険料は加入時のまま上がらず、保障は一生涯続きます。
65歳以上の方は保険期間「終身」に加え、保険期間「10年」を選択することができます。
被保険者(保障の対象となる方)が40∼79歳までの方がお申込みいただけます。
認知症介護一時金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
認知症診断一時金をお支払いした場合、ご契約は継続しますが、認知症診断一時金のお支払いは 1回限りです。
ただし、認知症介護一時金および認知症診断一時金はご契約から2年以内に器質性認知症と診断確定された場合、既払込保険料相当額をお支払いし、ご契約は消滅します。
医師の診査は不要です。告知(健康状態の確認)だけで簡単にお手続きいただけます。
なお、告知内容や過去の契約状況などによってはお引き受けできない場合があります。
告知には以下のような項目がございます。
-
・
現在の入院状況
-
・
過去5年以内の病気またはその疑いによる診察・検査・治療等の有無
-
・
過去5年以内の公的介護保険制度による要介護認定・申請の有無
払込方法は口座振替扱またはクレジットカード扱を選択できます。デビットカードはお使いいただけません。
口座、クレジットカードはご契約者名義のものに限ります。
はい、可能です。まずはご契約者さまにこちらからインターネットでお申込みいただきます。
その後、被保険者さまに郵送またはインターネットでのお手続きをしていただき、申込完了となります。