選べる・変えられる・応援する
やさしさプラス
やさしさプラスは、保障をプラスしたり変えたりすることで、お客様のニーズに一生涯お応えできる保険です。

保障一覧

やさしさプラスの各保障には、このような特長があります。

医療保障:病気やケガに備える保険

医療保険(2010)
病気やケガによる入院(日帰り入院を含む)や手術、放射線治療、所定の特定検査に対する保障を準備することができます。オプションで入院時の一時金保障等を追加することもできます。
入院
病気やケガで入院のとき、入院日数に応じてお支払いします。
手術
公的医療保険の対象となる手術のときにお支払いします。

軽微な手術等は除きます。

放射線治療
がんの治療法として注目の放射線治療もお支払いします。
特定検査
手術並みに大変な特定の検査もお支払いします。
健康祝金
5年間に5日以上の継続入院をしなかった場合等にお支払いします。

Ⅲ・Ⅳ型のみ

がっちり30
入院初日から30日間を重点保障する「がっちり30」もあります。

「がっちり30」は、「医療保険(2010)」Ⅱ・Ⅳ型の愛称です。

●この保険に付加できる特約

入院サポート特約
入院時にかかる費用や入院給付金ではまかなえない出費に対する保障を、入院を開始したときに支払われるまとまった一時金で準備することができます。
日帰り入院から保障
<10万円付加の場合>

病気やケガで1日以上入院のとき

1回の入院につき 入院準備費用給付金として 10万円
通院保障特約〈通院サポート〉
退院後の通院に対する保障を日額と一時金で準備することができます。また、外来手術に対する保障も準備することができます。
通院保障特約
<日額10,000円付加の場合>

退院後180日以内(通院期間)に通院したとき

1日につき 通院給付金として 10,000円

通院給付金が支払われる通院をしたとき

1回の通院期間につき 通院一時金として 5万円

外来手術を受けたとき

1回の手術につき 通院手術一時金として 5万円
先進医療特約
先進医療による療養に対する保障を準備することができます。

先進医療による療養を受けたとき

先進医療給付金として 先進医療の技術にかかる費用と同額
          (通算2,000万円まで)

先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき

1回の療養につき 先進医療見舞金として 先進医療給付金の支払額の10%相当額
特定損傷特約〈ゴーイング〉・特定損傷特約Ⅱ型〈ジュニア・ゴーイング〉
不慮の事故による骨折、関節脱臼、腱の断裂、ヤケド(重度の熱傷)に対する保障を準備することができます。
※ヤケド(重度の熱傷)に対する保障は、特定損傷特約Ⅱ型〈ジュニア・ゴーイング〉のみ
ゴーイング
ジュニア・ゴーイング
<5万円付加の場合>

不慮の事故による特定損傷で治療を受けたとき

1事故につき 特定損傷給付金として 5万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
継続入院時収入保障保険〈療養サポート〉
病気やケガの療養による収入の減少・医療費の増大に対する保障を準備することができます。

病気やケガで30日以上継続入院したとき、または所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)で14日以上継続入院したときに、給付金月額の6か月分を一括でお支払いします。

療養サポート

●この保険に付加できる特約

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
生活習慣病保険
7つの生活習慣病による入院(日帰り入院を含む)に対する保障を準備することができます。オプションで所定の状態に該当したときの一時金保障等を追加することもできます。
所定の7つの生活習慣病で入院のとき、給付金をお支払いします。
がん
心臓病
脳血管疾患
腎臓病
肝臓病
糖尿病
高血圧性疾患

●この保険に付加できる特約

7大疾病一時金特約
7つの生活習慣病による所定の状態(診断・入院・手術)に対する保障を一時金で準備することができます。
何度でも
<100万円付加の場合>

所定の7大疾病で所定の診断・手術・入院のとき

1回につき 7大疾病一時金として 100万円
一時金は1年に1回を限度に何度でもお支払いします。

7大疾病一時金を複数回お支払いするときは、その原因が新たに生じていることが要件となります。ただし、7大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したときは、お支払いしません。なお、拡張型心筋症や慢性腎臓病・肝硬変・糖尿病性網膜症・(解離性)大動脈瘤と診断されたことによるお支払いは、それぞれ1回限りとなります。

投薬治療支援特約〈おくすりサポート〉
高血圧性疾患などの早期治療である投薬治療や、糖尿病が進行した場合のインスリン投与などの継続治療に対する保障を準備することができます。
おくすりサポート
<30万円付加の場合>

高血圧性疾患、脂質異常症、糖尿病・妊娠糖尿病に対する所定の投薬治療を受けたとき

治療開始給付金として 3万円 ※Ⅰ型のみ

血栓症に対する抗血栓薬または糖尿病・妊娠糖尿病に対するインスリンによる所定の投薬治療を受けたとき

1回につき 重症化予防給付金として 30万円
重症化予防給付金は1年に1回を限度に最大5回お支払いします。
初期生活習慣病入院一時金特約
初期の生活習慣病による入院に対する保障を準備することができます。
日帰り入院から保障
<10万円付加の場合>

初期生活習慣病(膵疾患、胆嚢・胆管疾患、脾疾患、消化管潰瘍、痛風、尿路結石、特定動脈疾患(一過性脳虚血発作および末梢動脈疾患))で入院のとき

1回の入院につき 初期生活習慣病入院一時金として 10万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
がん保険(2015)
すべてのがん(上皮内がんを含む)による入院(日帰り入院を含む)に対する保障を日数無制限で準備することができます。オプションで抗がん剤等に対する月額の保障等を追加することもできます。
上皮内がんを含むすべてのがんを保障します。
入院
がんで入院のときにお支払いします。
がん健康支援金
5年間に5日以上の継続入院をしなかった場合等にお支払いします。

Ⅱ型のみ

●この保険に付加できる特約

がん治療給付特約
がんによる入院、手術、放射線治療、抗がん剤治療に対する保障を月額で準備することができます。
<10万円付加の場合>

がんで所定の3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)
または入院治療を受けたとき

治療を受けた月ごとに がん治療給付金として 10万円
新がん診断給付特約
がん(上皮内がんを含む)と診断されたときに対する保障を一時金で準備することができます。
<100万円付加の場合>

がんと診断確定されたとき

1回につき がん診断給付金として 100万円

がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したときはお支払いしません。

新女性がん診断給付特約
女性特定がん(上皮内がんを含む)と診断されたときに対する保障を一時金で準備することができます。
<100万円付加の場合>

女性特定がんと診断確定されたとき

1回につき 女性がん診断給付金として 100万円

特定部位(乳房・子宮・卵巣・卵管・甲状腺・副甲状腺・外陰部・膣・胎盤)に生じたがんをいいます。

女性がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したときはお支払いしません。

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。

収入保障:働けなくなったときに備える保険

収入サポート保険
働けない状態に対する保障を年金で準備することができます。

身体障害者手帳の1~3級の交付を受けたとき、または公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたときに、年金をお支払いします。

収入サポート
2回目以後の年金は、年金支払日に生存しているときにお支払いします。
保険期間満了時に生存していたときにお支払いします。

●この保険に付加できる特約

メンタル疾患特約
メンタル疾患で60日継続入院したときの保障を準備することができます。
<100万円付加の場合>

所定のメンタル疾患で60日継続して入院のとき

メンタル疾患給付金として 100万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。

介護保障:介護が必要になったときに備える保険

軽度介護定期保険 / 軽度介護終身保険〈要支援保険〉
公的介護保険制度の要支援2以上に認定のとき、または死亡・高度障害状態に対する保障を一時金や保険金で準備することができます。

公的介護保険制度の要支援2以上に認定または死亡・高度障害状態のとき、保険金(一時金)をお支払いします。

軽度要介護保険金

死亡のときは死亡保険金を、高度障害状態のときは高度障害保険金をお支払いします。

「軽度介護終身保険(低解約返戻金型)」は、ご契約後一定期間の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安にしています。

●この保険に付加できる特約

リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と判断されるとき、前もって保険金を請求することができます。

余命が6か月以内と判断されるとき

特約保険金として 通算 3,000万円限度(死亡保険金額の範囲内)

お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
介護終身年金保険(2012)
公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたときに対する保障を、要介護度に応じて一生涯の年金で準備することができます。

公的介護保険制度の要介護1以上に認定で、毎年の要介護度に応じた年金を一生涯お支払いします。

要介護度に合わせて年金額が変わります。

●この保険に付加できる特約

初期介護一時金特約
公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたときに対する保障を、一時金で準備することができます。
<100万円付加の場合>

公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき

初期介護一時金として 100万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
介護一時金保険(2012)
公的介護保険制度の要介護3以上に認定されたときに対する保障を、まとまった一時金で準備することができます。

公的介護保険制度の要介護3以上に認定で、一時金をお支払いします。

介護一時金をお受け取りいただけます!

●この保険に付加できる特約

初期介護一時金特約
公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたときに対する保障を、一時金で準備することができます。
<100万円付加の場合>

公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき

初期介護一時金として 100万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
認知症介護終身年金保険
公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症となったときに対する保障を一生涯の年金で準備することができます。

公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症*のとき、年金を一生涯お支払いします。

保険料払い込みの必要がありません!

器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかであると判定されている状態をいいます。

●この保険に付加できる特約

軽度認知障害保障特約
認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)に対する保障を準備することができます。
<10万円付加の場合>

軽度認知障害(MCI)または器質性認知症と診断確定されたとき

軽度認知障害給付金として 10万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
認知症介護一時金保険
公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症となったときに対する保障をまとまった一時金で準備することができます。

公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症*のとき、一時金をお支払いします。

認知症介護一時金をお受け取りいただけます!

器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかであると判定されている状態をいいます。

●この保険に付加できる特約

軽度認知障害保障特約
認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)に対する保障を準備することができます。
<10万円付加の場合>

軽度認知障害(MCI)または器質性認知症と診断確定されたとき

軽度認知障害給付金として 10万円
契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。

死亡保障:万一に備える保険

普通定期保険
死亡・高度障害状態に対する保障を一時金で準備することができます。

死亡または高度障害状態のとき、保険金(一時金)をお支払いします。

●この保険に付加できる特約

災害割増特約
災害による死亡・高度障害に対する保障を準備することができます。
<1,000万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡または高度障害状態のとき

災害保険金として 1,000万円
(所定の感染症による死亡・高度障害状態も含まれます。)
傷害特約
災害による死亡や身体障害に対する保障を準備することができます。
<1,000万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡のとき

災害保険金として 1,000万円
(所定の感染症による死亡も含まれます。)

災害で180日以内に所定の身体障害状態のとき

障害給付金として
1,000万円(例:両眼失明「1級」) 〜100万円(例:片手小指亡失「6級」)
リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と判断されるとき、前もって保険金を請求することができます。

余命が6か月以内と判断されるとき

特約保険金として 通算 3,000万円限度(死亡保険金額の範囲内)

お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
長期生活保障保険
死亡・高度障害状態に対する保障を年金であらかじめ定められた期間まで準備することができます。

死亡または高度障害状態のとき、あらかじめ定められた期間(10年間もしくは15年間)年金をお支払いします。

●この保険に付加できる特約

災害割増特約
災害による死亡・高度障害に対する保障を準備することができます。
<1,000万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡または高度障害状態のとき

災害保険金として 1,000万円
(所定の感染症による死亡・高度障害状態も含まれます。)
傷害特約
災害による死亡や身体障害に対する保障を準備することができます。
<1,000万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡のとき

災害保険金として 1,000万円
(所定の感染症による死亡も含まれます。)

災害で180日以内に所定の身体障害状態のとき

障害給付金として
1,000万円(例:両眼失明「1級」) 〜100万円(例:片手小指亡失「6級」)
リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と判断されるとき、前もって保険金を請求することができます。

余命が6か月以内と判断されるとき

特約保険金として 通算 3,000万円限度(死亡保険金額の範囲内)

お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
新長期生活保障保険
死亡・高度障害状態に対する保障を年金であらかじめ定められた年齢まで準備することができます。

死亡または高度障害状態のとき、あらかじめ定められた年齢まで年金をお支払いします。

支払事由に該当する時期が遅くなるほど受取総額が少なくなる仕組みなので、年々減少する必要保障額にあったカタチで保険料も合理的な保障形態です。

●この保険に付加できる特約

災害割増特約
災害による死亡・高度障害に対する保障を準備することができます。
<1,000万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡または高度障害状態のとき

災害保険金として 1,000万円
(所定の感染症による死亡・高度障害状態も含まれます。)
傷害特約
災害による死亡や身体障害に対する保障を準備することができます。
<1,000万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡のとき

災害保険金として 1,000万円
(所定の感染症による死亡も含まれます。)

災害で180日以内に所定の身体障害状態のとき

障害給付金として
1,000万円(例:両眼失明「1級」) 〜100万円(例:片手小指亡失「6級」)
リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と判断されるとき、前もって保険金を請求することができます。

余命が6か月以内と判断されるとき

特約保険金として 通算 3,000万円限度(死亡保険金額の範囲内)

お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
普通終身保険(低解約返戻金型)
死亡・高度障害状態に対する保障を一時金で一生涯準備することができます。

死亡または高度障害状態の保障が一生涯続きます。

一定期間の解約返戻金額を抑制することで保険料を割安にしています。
また一定期間経過後は、貯蓄性(キャッシュバリュー)もあります。

●この保険に付加できる特約

リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と判断されるとき、前もって保険金を請求することができます。

余命が6か月以内と判断されるとき

特約保険金として 通算 3,000万円限度(死亡保険金額の範囲内)

お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

指定代理請求特約(2016)
病気やケガにより、保険金等の受取人となる被保険者が請求できない事情があるときに、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等を請求することができます。
  • 病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。

積立保険

積立保険
積立機能により計画的に資金を積み立てることができます。

積立機能により計画的に資金を積み立てることができます。

積立金の引出し時や解約時には所定の手数料が必要となるなど、一般の預貯金とは性格が異なります。

●この保険に付加できる特約

契約者代理特約
病気やケガにより、契約者が手続きを行うことができない事情があるときに、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの所定の手続きを行うことができます。
  • 病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

(登)朝日A-2023-210(2024.3.29)