えくぼ/ゆ・め
新こども保険I型(育英年金付)/新こども保険II型

えくぼ

新こども保険I型(育英年金付)

お子様の加入年齢範囲
0~6歳

大切なお子様のために教育・進学などの資金を準備できます。

1
小学校、中学校、高校等の入学・進級時期や満期時に、教育資金・満期保険金をお受け取りいただけます。18歳満期・22歳満期からお選びください。
2
ご契約者が万一の場合(死亡・高度障害状態のとき)には、以後の保険料のお払込みが免除され、引き続き、教育資金・満期保険金をお受け取りいただけます。
3
ご契約者が万一の場合、教育資金・満期保険金のほかに、満期まで毎年、育英年金をお受け取りいただけます。
4
特約を付加することにより、お子様の入院・手術に備えることができます。

ご契約例(22歳満期)

被保険者 0歳
ご契約者(男性) 30歳
満期保険金 100万円
月払(口座料率)保険料 15,848円
年齢別受取額
ご契約者が万一のとき、満期まで毎年、育英年金をお受け取りいただけます。
育英年金

〈保険料例(月払口座料率)〉満期保険金100万円の場合

満期 契約者 被保険者年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
18歳満期 男性 25歳 12,731円 13,415円 13,615円 14,454円 14,115円 15,127円 16,311円
35歳 12,993円 13,653円 13,828円 14,647円 14,283円 15,278円 16,445円
45歳 13,770円 14,377円 14,496円 15,268円 14,847円 15,800円 16,927円
22歳満期 25歳 15,626円 16,266円 16,515円 17,280円 17,113円 18,012円 19,028円
35歳 16,260円 16,854円 17,055円 17,778円 17,566円 18,426円 19,405円
45歳 17,970円 18,460円 18,552円 19,183円 18,868円 19,648円 20,552円
満期 契約者 被保険者年齢
0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 6歳
18歳満期 女性 25歳 12,611円 13,298円 13,503円 14,346円 14,012円 15,026円 16,211円
35歳 12,836円 13,508円 13,697円 14,527円 14,176円 15,180円 16,355円
45歳 13,298円 13,945円 14,105円 14,912円 14,530円 15,511円 16,663円
22歳満期 25歳 15,404円 16,054円 16,311円 17,082円 16,923円 17,828円 18,847円
35歳 15,890円 16,513円 16,740円 17,487円 17,299円 18,179円 19,178円
45歳 16,814円 17,398円 17,584円 18,295円 18,062円 18,909円 19,874円

この保険に付加できる特約

こども傷害特約
<100万円付加の場合>

災害で180日以内に死亡のとき

災害保険金として 100万円
(所定の感染症による死亡も含まれます。)

災害で180日以内に所定の身体障害状態のとき

障害給付金として
100万円(例:両眼失明「1級」) 〜10万円(例:片手小指亡失「6級」)
こども災害入院特約
<日額5,000円付加の場合>

災害で180日以内に5日以上継続入院のとき

5日目以後の入院1日につき 災害入院給付金として 5,000円
手術給付金付こども疾病入院特約
<日額5,000円付加の場合>

病気で5日以上継続入院のとき

5日目以後の入院1日につき 疾病入院給付金として 5,000円

災害または病気で所定の手術を受けたとき

1回につき 手術給付金として 20万円〜5万円
保険契約者代理特約
  • 傷害または疾病により、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が貸付や住所変更などの代理手続きを行うことができます。
  • 傷害または疾病により、契約者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が保険金などを請求できます。

代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

新こども保険の場合、「保険契約者代理特約」「指定代理請求特約(2016)」を重複して加入することはできません。

指定代理請求特約(2016)
  • 傷害または疾病により、契約者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
  • 治療上の都合により、契約者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。

新こども保険の場合、「保険契約者代理特約」「指定代理請求特約(2016)」を重複して加入することはできません。

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