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一時払のご契約の場合には、保険料の払込免除の対象とはなりません。 |
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被保険者(お子様・お孫様)が死亡の場合には、所定の死亡給付金をご契約者にお支払いします。 |
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ご出産前の方も、出産予定日の140日前からご契約いただけます(一時払のご契約を除く)。 |
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| ■配当について |
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| この保険の配当は、毎年の決算により剰余金が生じたときに、ご契約後3年目から毎年お支払いします。なお、決算実績によっては、配当金をお支払いできない場合もあります。また、これに利息をつけて積み立てたものが積立配当金ですが、この利率も経済情勢等により変動します。 |
| ■教育資金のお支払いについて |
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| 被保険者が、下記の年齢に達した直後の2月1日に生存されているとき、満期保険金額に下記の割合を乗じた金額を教育資金としてお支払いします。 |
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| 【22歳満期】 |
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被保険者の年齢 |
被保険者の
契約年齢 |
満3歳10か月 |
満5歳10か月 |
満8歳10か月 |
満11歳10か月 |
満14歳10か月 |
満17歳10か月 |
| 0〜1歳 |
10% |
20% |
20% |
30% |
50% |
100% |
| 2〜3歳 |
- |
20% |
20% |
30% |
50% |
100% |
| 4〜6歳 |
- |
- |
20% |
30% |
50% |
100% |
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| 【18歳満期】 |
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被保険者の年齢 |
被保険者の
契約年齢 |
満3歳10か月 |
満5歳10か月 |
満8歳10か月 |
満11歳10か月 |
満14歳10か月 |
| 0〜1歳 |
10% |
20% |
20% |
30% |
50% |
| 2〜3歳 |
- |
20% |
20% |
30% |
50% |
| 4〜6歳 |
- |
- |
20% |
30% |
50% |
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| ■育英年金のお支払いについて(〈えくぼ〉のご契約に限ります) |
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| ご契約者が保険期間満了時までの間に死亡・高度障害のとき、その日を第1回年金支払日として、育英年金をお支払いします。以後、毎年その応当日(保険期間中に限ります)を第2回以後の年金支払日として、被保険者が生存されているかぎり、満期まで毎年、育英年金をお支払いします。なお、育英年金額は年金支払日における被保険者の年齢(契約年齢に契約成立日の応当日(年単位)ごとに、1歳を加えて計算した年齢)に応じ、満期保険金額に下記の割合を乗じた金額となります。 |
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年金支払日の被保険者の年齢 |
| 満期 |
14歳以下 |
15歳以上
17歳以下 |
18歳以上
21歳以下 |
| 22歳満期 |
30% |
50% |
100% |
| 18歳満期 |
30% |
50% |
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| ■解約返戻金について |
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| 解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。一時払のご契約の場合を除き、特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです(解約返戻金の水準はご契約内容によって異なります)。 |
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| ■その他 |
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| 保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の保険契約が、払い込まれた保険料により保障される期間の途中で、解約等により消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときに、保険料の未経過分に相当する返還金がある場合にはその返還金をお支払いします。 |
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| ご契約者が受取人となる保険金などについて、ご契約者が事故や病気により意思表示ができないなどの事情があるときに、あらかじめ指定された指定代理請求人が代わりに請求できます。 |
| ※ |
万一の場合に備えて、お支払事由および代理請求できる旨をあらかじめ指定代理請求人にご説明ください(契約成立後、ご契約者様宛にご説明用の書面を郵送いたします)。 |
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