ユニット一覧
保険王プラスの各保障ユニットには、このような特長があります。
医療保障:病気やケガに備える保険
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病気やケガで入院のとき、入院日数に応じてお支払いします。 |
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公的医療保険に該当する手術のときにお支払いします。 ※軽微な手術等は除きます。 |
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がんの治療法として注目の放射線治療もしっかりお支払いします。 |
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手術並みに大変な特定の検査もお支払いします。 |
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5年間に5日以上の継続入院をしなかった場合等にお支払いします。 ※Ⅲ・Ⅳ型のみ |

入院初日から30日間を重点保障する
「がっちり30」もあります。 ※「がっちり30」は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」Ⅱ・Ⅳ型の愛称です。
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●この保険に付加できる特約

10万円付加の場合
病気やケガで1日以上入院のとき | ||
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1回の入院に つき |
10万円 | 入院準備費用給付金 |

日額5,000円付加の場合
退院後180日以内(通院期間)に通院したとき | ||
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1日につき | 5,000円 | 通院給付金 |
通院給付金が支払われる通院をしたとき | ||
1回の通院期間 につき |
2.5万円 | 通院一時金 |
外来手術を受けたとき | ||
1回の手術 につき |
2.5万円 | 通院手術一時金 |
先進医療による療養を受けたとき | ||
---|---|---|
先進医療の 技術にかかる 費用と同額 |
通算2,000万円まで | 先進医療給付金 |
(1回の療養につき500万円まで) | ||
先進医療給付金が支払われる 療養を受けたとき |
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先進医療給付金の支払額の | ||
1回の療養につき | 10%相当額 | 先進医療見舞金 |


5万円付加の場合
不慮の事故による特定損傷で治療を受けたとき | ||
---|---|---|
1事故につき | 5万円 | 特定損傷給付金 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
所定の7つの生活習慣病で入院のとき、給付金をお支払いします。
7大疾病により所定の状態・手術のときにも、7大疾病給付金をお支払いします。複数回支払い*で再発への備えも万全です。







●この保険に付加できる特約

10万円付加の場合
所定の初期生活習慣病で入院のとき | ||
---|---|---|
1回の入院につき | 10万円 | 初期生活習慣病 入院一時金 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
上皮内がんを含むすべてのがんを保障します。
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がんで入院のときにお支払いします。 |
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5年間に5日以上の継続入院をしなかった場合等にお支払いします。※Ⅱ型のみ |
●この保険に付加できる特約
10万円付加の場合
がんで所定の3大治療 (手術・放射線治療・抗がん剤治療) または入院治療を受けたとき |
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---|---|---|
治療を受けた月ごとに | 10万円 | がん治療給付金 |
100万円付加の場合
がんと診断確定されたとき | ||
---|---|---|
1回につき | 100万円 | がん診断給付金 |
※がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当したときはお支払いしません。
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
収入保障:働けなくなったときに備える保険

身体障害者手帳の1~3級の交付を受けたとき、または公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたときに、年金をお支払いします。
2回目以後の年金は、年金支払日に生存しているときにお支払いします。
●この保険に付加できる特約
100万円付加の場合
所定のメンタル疾患で60日継続して入院のとき | |
---|---|
100万円 | メンタル疾患給付金 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
介護保障:介護が必要になったときに備える保険
公的介護保険制度で要介護1以上に認定のときに、一生涯の年金をお支払いします。毎年の要介護度に応じた年金額をお支払いします。

●この保険に付加できる特約
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
公的介護保険制度で要介護1・2に認定のときに、以後の保険料のお払込みが不要となります。
さらに公的介護保険制度で要介護3以上に認定のときに、一時金をお支払いします。

●この保険に付加できる特約
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
公的介護保険制度の要介護1以上の認定で以後の保険料のお払込みが不要となります。
公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症のときに、一生涯の年金をお支払いします。

●この保険に付加できる特約
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
公的介護保険制度の要介護1以上の認定で以後の保険料のお払込みが不要となります。
公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症のときに、一時金をお支払いします。

● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
死亡保障:万一に備える保険
死亡・高度障害状態のとき、保険金(一時金)をお支払いします。
●この保険に付加できる特約
1,000万円付加の場合
災害で180日以内に死亡または高度障害のとき | |
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1,000万円 | 災害保険金 |
(所定の感染症による死亡・高度障害も含まれます。) |
1,000万円付加の場合
災害で180日以内に死亡のとき | |
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1,000万円 | 災害保険金 |
(所定の感染症による死亡も含まれます。) |
災害で180日以内に所定の身体障害のとき | |||
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1,000万円 | 〜 | 100万円 | 障害給付金 |
(例:両眼失明「1級」) | (例:片手小指亡失「6級」) |
余命が6か月以内と判断されるとき | ||
---|---|---|
死亡保険金額の範囲内 | ||
通算 | 3,000万円限度 | 特約保険金 |
※お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
死亡・高度障害状態のとき、あらかじめ定められた期間(10年間もしくは15年間)年金をお支払いします。
●この保険に付加できる特約
1,000万円付加の場合
災害で180日以内に死亡または高度障害のとき | |
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1,000万円 | 災害保険金 |
(所定の感染症による死亡・高度障害も含まれます。) |
1,000万円付加の場合
災害で180日以内に死亡のとき | |
---|---|
1,000万円 | 災害保険金 |
(所定の感染症による死亡も含まれます。) |
災害で180日以内に所定の身体障害のとき | |||
---|---|---|---|
1,000万円 | 〜 | 100万円 | 障害給付金 |
(例:両眼失明「1級」) | (例:片手小指亡失「6級」) |
余命が6か月以内と判断されるとき | ||
---|---|---|
死亡保険金額の範囲内 | ||
通算 | 3,000万円限度 | 特約保険金 |
※お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
死亡・高度障害状態のとき、あらかじめ定められた年齢まで年金をお支払いします。
支払事由に該当する時期が遅くなるほど受取総額が少なくなる仕組みなので、年々減少する必要保障額にあったカタチで保険料も合理的な保障形態です。
●この保険に付加できる特約
1,000万円付加の場合
災害で180日以内に死亡または高度障害のとき | |
---|---|
1,000万円 | 災害保険金 |
(所定の感染症による死亡・高度障害も含まれます。) |
1,000万円付加の場合
災害で180日以内に死亡のとき | |
---|---|
1,000万円 | 災害保険金 |
(所定の感染症による死亡も含まれます。) |
災害で180日以内に所定の身体障害のとき | |||
---|---|---|---|
1,000万円 | 〜 | 100万円 | 障害給付金 |
(例:両眼失明「1級」) | (例:片手小指亡失「6級」) |
余命が6か月以内と判断されるとき | ||
---|---|---|
死亡保険金額の範囲内 | ||
通算 | 3,000万円限度 | 特約保険金 |
※お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
死亡・高度障害状態の保障が一生涯続きます。
一定期間の解約返戻金額を抑制することで保険料を割安にしています。
また一定期間経過後は、貯蓄性(キャッシュバリュー)もあります。
●この保険に付加できる特約
余命が6か月以内と判断されるとき | ||
---|---|---|
死亡保険金額の範囲内 | ||
通算 | 3,000万円限度 | 特約保険金 |
※お支払金額は請求いただいた保険金額(指定保険金額)からその金額に対応する6カ月間の利息および保険料相当額を差し引いた金額です。 |
● | 傷害または疾病により、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
● | 治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。 |
積立保険
積立機能により計画的に資金を積み立てることができます。
積立金の引出し時や解約時には所定の手数料が必要となるなど、一般の預貯金とは性格が異なります。
(登)朝日A-29-499(30.3.27)
30代
40代
50代以上
お客様の家族構成をお選びください
配偶者あり
お子様あり
必要な保障をお選びください(複数選択可)
生きるための備え
介護保障収入保障
医療保障
万一の備え
死亡保障貯蓄の備え
教育資金・老後資金決めていない