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病気やケガで1日以上入院されたとき、入院給付金をお支払いします。II型・IV型の場合は、入院初期重点給付金をお支払いします。
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入院給付金のお支払いは、1回の入院について120日型を選択したときは120日分、360日型を選択したときは360日分を限度とし、通算して1,000日分を限度とします。 |
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入院初期重点給付金のお支払いは、1回の入院について30日分を限度とし、通算して240日分を限度とします。 |
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所定の手術を受けられたとき、手術給付金をお支払いします。
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手術給付金の金額は、入院中に受けた手術のとき、入院給付金日額の20倍、入院中以外に受けた手術のとき、入院給付金日額の5倍となります。 |
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約款に定める開頭脳手術、開胸心臓手術またはがん組織摘出手術については、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。なお、血管カテーテルによる手術を除くなど所定の要件があります。 |
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「手術給付金のお支払対象となる手術」は、「公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術」、または「先進医療に該当する手術」です。(平成22年4月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、お支払対象となります。)なお、レーザー屈折矯正手術(レーシック)や以下の手術などがお支払いの対象外となるなど、所定の要件があります。
【ア.創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含みます。) イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの オ.外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術 カ.皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 キ.会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術 ク.抜歯手術】 |
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医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術については、14日に1回の給付を限度とするなど、所定の要件があります。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。 |
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所定の放射線治療を受けられたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
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放射線治療給付金の金額は、入院給付金日額の20倍となります。脳に対する定位放射線照射または粒子線照射の場合、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。 |
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「放射線治療給付金のお支払対象となる診療行為」は、「医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射・温熱療法による診療行為」、または「先進医療に該当する放射線照射・温熱療法による診療行為」です。(平成22年4月1日以降、放射線照射・温熱療法による診療行為を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、お支払対象となります。) |
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放射線治療給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。 |
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所定の特定検査(脳動脈・心臓に対する血管カテーテル検査、腹腔鏡検査、胸腔鏡検査および縦隔鏡検査)を受けられたとき、特定検査給付金をお支払いします。特定検査給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とします。 |
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健康祝金(III・IV型のみ)は、保険期間(終身タイプ(有期払)の場合には保険料払込期間)中の5年ごとの契約応当日に、その前日以前5年間に5日以上の継続した入院に対する入院給付金が支払われなかった場合等にお支払いします。 |
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手術給付金・放射線治療給付金のお支払対象となる先進医療の手術・放射線治療・温熱療法による診療行為には、診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投などは含みません。詳しくは、 お支払対象となる先進医療一覧をご覧ください。 |