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医療保障

その他、保険期間の経過に応じて保険金額が逓減する仕組みの「5年ごと利差配当付逓減定期保険」、死亡時に年金を一定期間お支払いする「5年ごと利差配当付長期生活保障保険」、災害時の死亡を保障する「無配当災害割増特約」、災害時の所定の身体障害を保障する「無配当傷害特約」、余命6 か月以内のときに保険金を請求できる「リビング・ニーズ特約」、指定した代理人が保険金等を請求できる「指定代理請求特約」があります。加入にあたっての要件など、詳しくは担当者までご相談ください。

各保障内容の詳細について

利率変動型積立保険(以下「積立保険」)
積立保険は引出時や解約時に所定の手数料が必要となるなど、一般の預貯金とは性格が異なります。
積立金は、積立利率(利回りとは異なります)を用いて毎月計算されますが、この利率は、資産の運用実績等を基準に毎年見直しを行い、変更されることがあります(最低保証利率(0.5%)を下回ることはありません)。
積立金額を毎月計算する際の端数処理により、利回りが0.5%を下回る場合や、積立金額が少ないときには利息がつかない場合があります。
積立金は、当社所定の範囲内で引出し(一部解約)を行うことができます。
ご契約後3年未満に積立金を引出す場合は、「引出金額」の1%を手数料として積立金から控除します。ただし、直前の積立金引出しが行われた日を含めて30日以内に、「引出金額」以上の不定期払保険料を一度に入金いただいた場合は、1年に1回に限り、積立金の引出時の手数料はなかったものとしてお取扱いします。
ご契約後3年未満に積立保険を解約されるときは、解約にともなう手数料が積立金から控除されるため、解約返戻金が積み立てられた保険料の累計額よりも少なくなることがあります。
解約によりすべての指定契約が消滅したときや、保険料の払込みが行われないまま3年を経過して、その日の積立金額が3万円未満となったときなどに、積立保険は消滅します。
積立保険の積立金を活用して毎回の払込保険料をお安くできます。この場合、お引出しいただける積立金額は減少し、積立金は保険料の充当に伴い減少します。
医療保険(返戻金なし型)(2010)
病気やケガで1日以上入院されたとき、入院給付金をお支払いします。II型・IV型の場合は、入院初期重点給付金をお支払いします。
入院給付金のお支払いは、1回の入院について120日型を選択したときは120日分、360日型を選択したときは360日分を限度とし、通算して1,000日分を限度とします。
入院初期重点給付金のお支払いは、1回の入院について30日分を限度とし、通算して240日分を限度とします。
所定の手術を受けられたとき、手術給付金をお支払いします。
手術給付金の金額は、入院中に受けた手術のとき、入院給付金日額の20倍、入院中以外に受けた手術のとき、入院給付金日額の5倍となります。
約款に定める開頭脳手術、開胸心臓手術またはがん組織摘出手術については、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。なお、血管カテーテルによる手術を除くなど所定の要件があります。
「手術給付金のお支払対象となる手術」は、「公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術」、または「先進医療に該当する手術」です。(平成22年4月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、お支払対象となります。)なお、レーザー屈折矯正手術(レーシック)や以下の手術などがお支払いの対象外となるなど、所定の要件があります。
【ア.創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含みます。) イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの オ.外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術 カ.皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 キ.会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術 ク.抜歯手術】
医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている手術については、14日に1回の給付を限度とするなど、所定の要件があります。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみ手術給付金をお支払いします。
所定の放射線治療を受けられたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
放射線治療給付金の金額は、入院給付金日額の20倍となります。脳に対する定位放射線照射または粒子線照射の場合、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。
「放射線治療給付金のお支払対象となる診療行為」は、「医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射・温熱療法による診療行為」、または「先進医療に該当する放射線照射・温熱療法による診療行為」です。(平成22年4月1日以降、放射線照射・温熱療法による診療行為を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、お支払対象となります。)
放射線治療給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。
所定の特定検査(脳動脈・心臓に対する血管カテーテル検査、腹腔鏡検査、胸腔鏡検査および縦隔鏡検査)を受けられたとき、特定検査給付金をお支払いします。特定検査給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とします。
健康祝金(III・IV型のみ)は、保険期間(終身タイプ(有期払)の場合には保険料払込期間)中の5年ごとの契約応当日に、その前日以前5年間に5日以上の継続した入院に対する入院給付金が支払われなかった場合等にお支払いします。
手術給付金・放射線治療給付金のお支払対象となる先進医療の手術・放射線治療・温熱療法による診療行為には、診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投などは含みません。詳しくは、お支払対象となる先進医療一覧をご覧ください。
入院サポート特約(返戻金なし型)・女性専用医療特約(返戻金なし型)・先進医療特約(返戻金なし型)・特定損傷特約
「入院サポート特約(返戻金なし型)」は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の入院給付金が支払われる入院を開始したとき、入院準備費用給付金をお支払いします。
入院準備費用給付金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して30回を限度とします。
「女性専用医療特約(返戻金なし型)」は、女性特定疾病で1日以上入院されたときに女性入院給付金を、女性特定部位に対する所定の手術を受けたときに女性特定手術給付金をお支払いします。
女性入院給付金のお支払いは、1回の入院について120日型を選択したときは120日分、360日型を選択したときは360日分を限度とし、通算して730日分を限度とします。
女性特定部位とは、乳房、子宮、卵巣、卵管、甲状腺、上皮小体(副甲状腺)をいいます。
女性特定手術給付金のお支払対象となる手術は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の手術給付金が支払われる次のいずれかの手術です。
(1) 乳房に対するがん組織摘出手術 日額×50倍
(2) (1)の手術を受けた乳房に対する乳房再建術 日額×50倍
(3) 乳房を除く女性特定部位に対するがん組織摘出手術 日額×30倍
(4) 女性特定部位に対する手術※ 日額×10倍
(1)から(3)に該当する手術、乳房再建術、子宮頸管ポリープ切除術および異常妊娠または異常分娩による手術を除きます。
乳房再建術に対する女性特定手術給付金のお支払いは、1乳房につき1回限りです。
「先進医療特約(返戻金なし型)」は、先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金(先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として病院または診療所によって定められた金額))と先進医療見舞金(先進医療給付金の10%相当額)をお支払いします。
お支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限る)をいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。なお、公的医療保険制度の給付対象となった技術および先進医療としての承認を取り消された技術等は先進医療の技術ではありません。
先進医療給付金のお支払いは、1回の療養について500万円を限度とし、通算して2,000万円を限度とします。
同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
「先進医療特約(返戻金なし型)」の加入は、同一被保険者について1件限りとします。
「生活習慣病保険(返戻金なし型)」には、7大疾病給付金の金額が生活習慣病入院給付金日額の「200倍」および「400倍」のご契約と、「0倍(7大疾病給付金なし)」のご契約があります。
先進医療特約(返戻金なし型)の先進医療給付金・先進医療見舞金のお支払対象となる先進医療について、「各技術の概要」および「先進医療を実施している医療機関の一覧」は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページに掲載の情報は、平成24年3月1日現在のものです。今後変更となる場合があります。
先進医療による療養のうち、先進医療給付金・先進医療見舞金のお支払対象外となる先進医療については、お支払対象外となる先進医療一覧をご覧ください。
「特定損傷特約」は、不慮の事故による特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂、(ヤケド(重度の熱傷)はII型のみ))で治療を受けられたとき、特定損傷給付金をお支払いします。
特定損傷給付金のお支払いは同一の不慮の事故につき1回限りとします。また、「特定損傷特約」と「特定損傷特約II型」の支払回数を通算して10回を限度とします。
生活習慣病保険(返戻金なし型)・新がん保険(返戻金なし型)
「生活習慣病保険(返戻金なし型)」は、がんと診断確定されたとき、急性心筋梗塞・拡張型心筋症・脳卒中・脳動脈瘤・慢性腎不全・肝硬変・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患で所定の状態・手術のときに7大疾病給付金をお支払いします。また、がん・心臓病・脳血管疾患・腎臓病・肝臓病・糖尿病・高血圧性疾患で入院をされたときに生活習慣病入院給付金をお支払いします。
生活習慣病入院給付金のお支払いは、1回の入院について120日型を選択したときは120日分、360日型を選択したときは360日分を限度とし、通算して1,000日分を限度とします。
7大疾病給付金のお支払いについては、急性心筋梗塞で診療を受けた日からその日を含めて60日、労働の制限を必要とする状態が継続した場合、脳卒中で診療を受けた日からその日を含めて60日、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続した場合等の要件があります。
7大疾病給付金を複数回お支払いするときは、その原因が新たに生じていることが要件となります。ただし、7大疾病給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて2年以内に支払事由に該当したときは、お支払いしません。なお、拡張型心筋症、人工透析療法の開始、糖尿病性網膜症によるお支払いは1回限りとなります。
「新がん保険(返戻金なし型)」は、がんと診断確定されたときにがん診断給付金を、がんで1日以上入院されたときにがん入院給付金を、がんで所定の手術を受けたときにがん手術給付金を、がんで20日以上継続入院後に退院のときにがん退院給付金をお支払いします。II型の場合は、5年間にがん入院給付金・がん診断給付金のお支払いがなかったときに無事故給付金をお支払いします。
がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて2年以内に新たながんの診断確定を受けたときは、がん診断給付金をお支払いしません。
がん手術給付金のお支払対象となる手術は、約款で定めており、手術の種類に応じて給付倍率が異なります。該当しない場合には、お支払いしません。
ファイバースコープによる悪性新生物手術に対する給付は施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とするなど所定の要件があります。
がん退院給付金が支払われた退院以後、その退院日を含めて30日未満に入院を開始したときは、その入院に対する退院については、がん退院給付金の支払事由に該当しても、がん退院給付金をお支払いしません。
「がん特定手術特約」「がん女性特定手術特約」は、がんで特定の手術を受けたときに、がん特定手術給付金、がん女性特定手術給付金をお支払いします。
「がん退院後ケア特約」は、退院後の5年間(がん退院後ケア期間)に毎年、がん退院後ケア給付金をお支払いします。がん退院後ケア期間中に新たにがん入院給付金が支払われる入院をしたときは、がん退院後ケア期間は終了し、以後その期間に対応するがん退院後ケア給付金は支払いません。
「生活習慣病保険(返戻金なし型)」「新がん保険(返戻金なし型)(付加特約を含みます)」のがんを原因とする給付の責任開始の時は、保険期間開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日となります。責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合(ご契約者、被保険者がその事実を知らない場合も含みます)にはご契約は無効となり、給付金はお支払いしません。
特定生活障害年金保険
「特定生活障害年金保険」は、特定生活障害状態または死亡・高度障害状態に該当したときに、あらかじめ定めた年齢まで毎年、年金(特定生活障害年金、死亡年金、高度障害年金)をお支払いします。保険期間満了時に生存のときは、生存祝金(年金額×10%)をお支払いします。
特定生活障害年金、死亡年金、高度障害年金、生存祝金は重複してお支払いしません。
特定生活障害年金のお支払対象となる「特定生活障害状態」は、当社約款に基づく独自の基準となります。詳しくは、「医療保障のおすすめパンフレット」をご覧ください。
「特定生活障害年金保険」の年金支払期間は、保険期間と同一となります。したがって、ご加入後の経過年数とともに、受取回数および受取総額は減少します(最低5回保証)。
介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)・介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)
「介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)」の介護年金は、公的介護保険制度の要介護1以上に認定されているときにお支払いします。
介護年金は、毎年の要介護度に応じて、要介護5のときは基準介護年金額を、要介護4、3、2、1のときは基準介護年金額にそれぞれ5/6、4/6、3/6、2/6を乗じた金額をお支払いします。
要介護1以上の状態に該当しなくなった場合には、以後の介護年金の支払いを中断しますが、再度支払事由に該当したときは、支払いを再開します。
介護年金支払期間中に死亡したときは死亡給付金をお支払いします。
「介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)」の介護一時金は、公的介護保険制度の要介護3以上に認定されているときにお支払いします。
普通終身保険(低解約返戻金型)
この保険は、ご契約後一定期間の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安にしています。
解約返戻金を低く設定している期間を低解約返戻金期間といい、保険料払込期間とします。ただし、保険料払込期間が終身の場合には、被保険者の年齢が85歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日までの期間とします。
低解約返戻金期間経過後でも、保険料払込期間中の最終の保険料(保険料の払込方法が終身払の場合、被保険者の年齢が85歳となる契約成立日の応当日(年単位)を含む払込期月までの保険料)が払い込まれていないときには、解約返戻金の金額を抑制します。
ご契約に際して
保障部分の各保険または特約は、原則保険期間満了時に、会社の取扱いの範囲内(診査や告知は不要)で、自動更新となります。更新後の保険期間は最長80歳まで(「特定損傷特約」は最長60歳まで)となります。
「特定生活障害年金保険」「新長期生活保障保険」「逓減定期保険」は保険期間満了時に「普通定期保険」に、「特定損傷特約II型」は30歳時に「特定損傷特約」に変更となり、保障内容や保険料等が変更となります。
お申し出により、更新(変更)をしないことや、1年単位で更新することもできます。
更新後は更新日の約款を適用し、保険料は更新日の被保険者の年齢および保険料率により再計算します。このため、一般的には、同一の保障内容で更新される場合、更新後の保険料は更新前より高くなります。
その他
日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがある場合などをいいます。
同一の原因により、給付金のお支払対象となる入院を2回以上したときは、給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には、1回の入院とみなし、181日以上の場合には、新たな入院とみなして取り扱います。
被保険者が同時期に給付金のお支払対象となる手術または特定検査を2つ以上受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つについてのみ給付金をお支払いします。
積立保険・保障部分の各保険には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付、払済保険・延長保険への変更のお取扱いはできません。
解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです(解約返戻金の水準は保険種類によって異なります)。
法令改正等による公的医療保険制度・公的介護保険制度等の改正や医療・介護に関する技術または環境の変化が、「特定生活障害年金保険」「医療保険(返戻金なし型)(2010)」「入院サポート特約(返戻金なし型)」「女性専用医療特約(返戻金なし型)」「先進医療特約(返戻金なし型)」「介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)」「介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)」の支払事由または保険料の払込免除事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由または保険料の払込免除事由を変更することがあります(変更日の2か月前までにご契約者へ連絡します)。
医療保障についての詳細および支払対象となるがんの定義については「医療保障のおすすめパンフレット」をご覧ください。
ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』を必ずご覧ください。また、特に重要な事項については、『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』もあわせてご確認ください。
(登)朝日A-23-171(24.3.28)
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