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生命保険会社等では、法令(注1)に基づきお客様が生命保険契約の締結等をする際、お客様に氏名・住居等を提示いただく方法により本人確認を行っております。これは、お客様の取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(注2)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。
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本人確認って何? 生命保険会社等の金融機関等で、お客様が個人の場合は氏名、住居及び生年月日を、法人の場合は名称と本店等の所在地を、公的証明書により確認させていただくことです。 |
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| ● | 本人確認の方法は?
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| ● | 本人確認が必要となる場面は?
お客様の本人確認は、以下の場合に行います。
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| ● | 既に本人確認済みの場合も確認が必要なの?
お客様が一旦生命保険会社による本人確認を受け、次回以降の取引で、保険証券やカード、パスワード等により本人確認済みであることを確認できれば、再度の本人確認は不要です。
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| ● | 虚偽の申告を行った場合は?
犯罪収益移転防止法では、お客様が、本人確認に際して氏名、住居及び生年月日を偽ることを禁止しており、お客様に隠蔽の目的があった場合には、50万円以下の罰金が課されます。 |
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| ● | 金融機関等の免責規定は? 犯罪収益移転防止法では、金融機関等は、お客様が本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。よって、お客様が本人確認に応じない間、お客様は金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。 |
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