ご契約内容ご家族説明制度規定 <重要事項>
(2021年4月2日改定)

第1条(制度の概要)

本制度は、保険契約者に予め保険契約を指定のうえ登録いただいたご家族(以下「登録家族」といいます。)に対し、当社から登録対象契約の契約内容を説明できる制度です。ただし、登録家族は登録対象契約に関する手続きはできません。

第2条(登録家族の範囲)

保険契約者は、当社の定めるところにより、保険契約ごとに登録家族(日本国内に住所を有する者に限る)として、以下に該当する者から2名まで登録することができます。
ただし、保険契約者代理特約を付加された保険契約については、保険契約者代理人のほか1名まで登録する事ができます。

(1) 保険契約者の配偶者、直系血族、3親等内親族
(2) 被保険者の配偶者、直系血族、3親等内親族
(3) その他保険契約者代理人または指定代理請求人として会社が認める範囲の者

第3条(本制度の申込み等)

  1. 保険契約者は当社の定める書類等を当社の本社または当社の指定した場所に提出することにより、以下の手続きを行うことができます。
    1. 本制度の登録申込み
    2. 本制度の登録廃止
    3. その他当社の定める手続き
  2. 保険契約者は本制度の利用にあたり、登録家族より、以下の事項について同意を得ることを要します。
    1. 本制度を利用すること
    2. 登録家族情報として、氏名・生年月日・性別・住所・ 電話番号・続柄を当社へ開示・登録すること
    3. 当社より連絡を行う場合があること
  3. 保険契約者は本制度の利用にあたり、被保険者より、以下の事項について同意を得ることを要します。
    1. 本制度を利用すること
    2. 登録家族に次の事項を開示すること
      ・ 被保険者の氏名・生年月日・性別・住所
      ・ 登録対象契約に特別条件が適用されている場合、特別条件の内容
  4. 保険契約者は、登録家族に関する情報に変更があった場合は、登録家族の同意を得たうえで直ちに当社に通知することを要します。
  5. 保険契約者は、前条に定める範囲内で、登録家族を変更することができます。

第4条(情報開示の時期および範囲等)

  1. 前条の手続きにより、当社において家族情報の登録が完了した時点で、本制度の利用を開始します。
    登録が完了した場合、保険契約者・登録家族にその旨を通知します。
  2. 登録対象契約について照会を受けた場合、当社所定の本人確認方法により、照会者が登録家族と同一人であると認められる場合には、当社は、登録家族からの照会とみなし、当社の定めるところにより保険契約者に回答できる内容を超えない範囲で回答します。
    ただし、被保険者のセンシティブ情報(傷病名・手術名・診断書など身体・健康状態に関する情報)、保険金等の受取口座など受取人固有の情報、被保険者と保険契約者が異なる場合の特別条件における不担保部位・疾病に関する情報、および受取人と保険契約者が異なる場合の保険金・給付金等の支払い内容に関する情報等は除きます。
  3. 登録家族の登録廃止・変更の申出を受けた場合でも、当社での手続きが完了するまで、当社は登録家族からの照会に回答します。

第5条(登録家族への連絡)

当社は、登録家族に対して、以下の場合に連絡をすることができます。
  1. 当社が知った最終の保険契約者の住所または通知先を用いても保険契約者と連絡が取れない場合
  2. 保険契約者からの申出により登録対象契約の契約内容を説明する場合
  3. 当社の保険商品のご紹介や当社所定のサービスのご案内を行う場合

第6条(本制度の終了・登録廃止)

  1. 以下のいずれかの事由に該当した場合には、事前に通知することなく本制度は終了します。
    1. 登録対象契約が解約・保険金支払等により消滅したとき(保険契約の失効、保険料の払込みがないこと等による利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険の消滅は除きます)
    2. 登録対象契約の保険契約者が変更されたとき (年金受取開始に伴う契約者変更を含みます)
    3. 登録対象契約の保険契約者が死亡したとき
    4. 登録対象契約の保険契約者が、当社所定の方法により、登録家族の廃止を申し出たとき
    5. 登録対象契約の保険契約者・登録家族が反社会的勢力に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
    6. 登録対象契約の保障見直し制度の利用時に保険契約者代理特約を付加したとき
    7. その他当社が必要と認めたとき
  2. 前項の規定により本制度の利用を終了した場合、または、第3条第5項の規定により保険契約者が登録家族を変更した場合、保険契約者から登録家族へ連絡するものとし、当社は既に登録されていた登録家族へ通知しません。
  3. 第1項の規定により本制度の利用を終了した場合、制度終了後に登録家族から登録対象契約について照会があったときは、当社は、制度終了の事実および事由について回答することができます。

第7条(積立型終身保険・積立保険の取扱い)

  1. 利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険について本制度の利用を申し込まれた場合、その全ての指定契約について適用します。
    この場合、利率変動積立型終身保険の第2保険期間開始時等、被指定契約が消滅しても、各指定契約への登録は継続します。
  2. 第6条第1項(6)の規定に定める場合を除き、本制度を利用している利率変動積立型終身保険・利率変動型積立保険契約について保障見直し制度を利用した場合、変更後契約・追加契約にも本制度を自動的に適用します。(利率変動積立型終身保険から利率変動型積立保険に変更する場合の利率変動型積立保険も含みます。)

第8条(保険契約者への通知)

保険契約者が本制度を利用している場合であっても、保険契約者が住所を変更したにも関わらず当社へ通知をしなかったときは、当社の知った保険契約者の最終の住所または通知先に発した通知は、普通保険約款規定に従い保険契約者に到達したものとみなします。
当社は、保険契約者宛ての通知を登録家族に送付することはありません。

第9条(免責事項)

  1. 第3条第4項の規定に定める登録家族の情報変更に関する当社への通知がされなかったことにより、保険契約者、被保険者または第三者に生じた損害については、当社は責任を負いません。
  2. 第4条第2項の規定により登録家族からの照会とみなして回答した内容について、情報の盗用その他の事故があっても、そのために保険契約者、被保険者または第三者に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第10条(規定の変更、廃止)

  1. 当社は、保険契約者の事前の承諾なしに本規定の内容を変更または廃止できるものとします。この場合、当社は変更内容および変更日(廃止する場合は廃止日)を通知もしくはホームページ等に表示します。
  2. 前項の場合、変更日以降は変更後の本規定を適用し、廃止日以降は本規定の適用を終了します。