収入サポート
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必ずお読みください

各保障内容の詳細について

収入サポート保険

  • 身体障害者福祉法の1~3級の障害状態に該当し、1~3級の身体障害者手帳を交付されたとき、または、公的介護保険制度の要介護1以上の状態に該当していると認定されたときに、収入サポート年金をお支払いします。
  • 公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定を受けることができます(2024年2月現在)。
  • 2回目以降の収入サポート年金は、年金支払期間中の第1回収入サポート年金の支払日の毎年の応当日に、被保険者が生存していたときに、お支払いします。
  • 年金支払期間は、保険期間と同一(第5回の収入サポート年金支払日が保険期間を超える場合は、第5回の収入サポート年金支払日まで、生存中に限り年金支払期間を延長します)のため、受取回数・受取総額は、ご加入後の経過年数とともに減少します。
  • 死亡したときに、死亡給付金(第1回収入サポート年金額と同額)をお支払いします。
  • 保険期間満了の時に生存していたときに、満了祝金(第1回収入サポート年金額の10%)をお支払いします。
  • 収入サポート年金が支払われたときは、死亡給付金・満了祝金のお支払いはありません。
  • 身体障害者福祉法または法令改正等による公的介護保険制度等の改正や医療または介護に関する技術または環境の変化が支払事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。

メンタル疾患特約

  • 所定のメンタル疾患の治療を直接の目的として60日継続して入院したときに、メンタル疾患給付金をお支払いします。
  • メンタル疾患給付金のお支払いは、1回限りです。
  • 主契約である「収入サポート保険」の第1回収入サポート年金が支払われた場合、メンタル疾患特約は消滅します。

その他

  • 解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです(解約返戻金の水準は保険種類によって異なります)。
  • 「収入サポート保険」「メンタル疾患特約」には更新のお取扱いはありません。
  • 当HPの内容は2024年2月現在の公的介護保険制度、身体障害者福祉法等に基づいて作成しています。
ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』を必ずご覧ください。
(登)朝日A-2023-206(2024.3.29)