※軽微な手術等は除きます。
※Ⅲ・Ⅳ型のみ
※「がっちり30」は、「医療保険(2010)」Ⅱ・Ⅳ型の愛称です。
●この保険に付加できる特約
病気やケガで1日以上入院のとき
退院後180日以内(通院期間)に通院したとき
通院給付金が支払われる通院をしたとき
外来手術を受けたとき
先進医療による療養を受けたとき
(通算2,000万円まで)
先進医療給付金が支払われる療養を受けたとき
※ヤケド(重度の熱傷)に対する保障は、特定損傷特約Ⅱ型〈ジュニア・ゴーイング〉のみ
不慮の事故による特定損傷で治療を受けたとき
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病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。
※代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。
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病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
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治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
●この保険に付加できる特約
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病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。
※代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。
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病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
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治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
●この保険に付加できる特約
所定の7大疾病で所定の診断・手術・入院のとき
一時金は1年に1回を限度に何度でも*お支払いします。
*7大疾病一時金を複数回お支払いするときは、その原因が新たに生じていることが要件となります。ただし、7大疾病一時金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したときは、お支払いしません。なお、拡張型心筋症や慢性腎臓病・肝硬変・糖尿病性網膜症・(解離性)大動脈瘤と診断されたことによるお支払いは、それぞれ1回限りとなります。
高血圧性疾患、脂質異常症、糖尿病・妊娠糖尿病に対する所定の投薬治療を受けたとき
血栓症に対する抗血栓薬または糖尿病・妊娠糖尿病に対するインスリンによる所定の投薬治療を受けたとき
重症化予防給付金は1年に1回を限度に最大5回お支払いします。
初期生活習慣病(膵疾患、胆嚢・胆管疾患、脾疾患、消化管潰瘍、痛風、尿路結石、特定動脈疾患(一過性脳虚血発作および末梢動脈疾患))で入院のとき
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病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。
※代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。
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病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
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治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
●この保険に付加できる特約
がんで所定の3大治療(手術・放射線治療・抗がん剤治療)
または入院治療を受けたとき
がんと診断確定されたとき
※がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に支払事由に該当したときはお支払いしません。
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病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。
※代理手続きとは、契約者に代わって契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。
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病気やケガにより、被保険者が保険金などを請求する意思表示ができないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。
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治療上の都合により、被保険者が傷病名または余命の宣告を受けていないとき、被保険者に代わってあらかじめ指定された指定代理請求人が保険金などを請求できます。