まとまった資金をご活用いただくことで、据置期間後に年金として受け取ることができるため、計画的な生活設計が可能です。老後資金の準備ができます。
- 確定年金
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第1回年金
年金支払開始日に生存していたとき、年金をお支払いします。
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第2回以後の年金
年金支払期間中の年金支払日に生存していたとき、第1回年金額と同額の年金をお支払いします。
年金支払期間中に死亡したとき、未払いの年金現価をお支払いします。
- 死亡
- 責任開始の時以後年金支払開始日前に死亡したとき、一時払保険料相当額を死亡給付金としてお支払いします。