保険契約者代理特約

病気やケガにより、契約者が所定の手続きを行う意思表示ができないとき、契約者に代わってあらかじめ指定された保険契約者代理人が住所変更などの代理手続きを行うことができます。

代理手続きとは、契約者に代わって保険契約者代理人が行うことができる手続きをいいます。

保険契約者代理人は、保険金の受取人変更等、一部の手続きを行うことができません。