軽度介護定期保険
軽度介護終身保険(低解約返戻金型)
<5年ごと利差配当付軽度介護定期保険・5年ごと利差配当付軽度介護終身保険(低解約返戻金型)>

公的介護保険制度の要支援2以上に認定のとき、または死亡・高度障害状態に対する保障を準備することができます。
介護
公的介護保険制度の要支援2以上に認定または要介護の状態に該当していると認定されたとき、軽度介護保険金をお支払いします。
死亡
死亡したとき、死亡保険金をお支払いします。
高度障害
所定の高度障害状態になったとき、高度障害保険金をお支払いします。
以下の特約を付加することができます。

要支援2以上の認定者は、近い将来800万人を超えると予想されます。また、軽度とされる要支援状態でも介護費用はかかります。

<要支援・要介護認定者数の推移>

2010年*1 約439万人 2020年*1 約585万人 2030年(推計)*2 約821万人

※1厚生労働省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」

※2厚生労働省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)」より当社推計

 

<公的介護保険制度における介護サービスを支給限度額まで利用した場合の年間自己負担額>

(自己負担割合が1割の場合)要支援1=約6.0万円 要支援2=約12.6万円 要介護1=約20.1万円 要介護2=約23.6万円 要介護3=約32.4万円 要介護4=約37.1万円 要介護5=約43.4万円

厚生労働省老健局老人保健課「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算

介護サービスの支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。

公的介護保険制度の自己負担割合は、一定以上の所得のある第1号被保険者(65歳以上)については2割または3割となります。

「軽度介護定期保険」「軽度介護終身保険(低解約返戻金型)」は、公的介護保険制度の要支援2以上の認定を受けたとき、保険金をお受け取りいただけます。要介護度が悪化しないための介護予防サービスにかかる費用をしっかり確保することができます。