認知症介護終身年金保険
<5年ごと利差配当付認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)>

公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症となったときに対する保障を、一生涯の年金で準備することができます。また、公的介護保険制度の要介護1以上の認定でその後の保険料はいただきません。

器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかであると判定されている状態をいいます。

認知症・介護
公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症のとき、認知症介護年金を一生涯お支払いします。
死亡
認知症介護年金支払期間中に死亡したとき、または、保険期間が終身タイプ(有期払)の場合、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき、死亡給付金をお支払いします。
以下の特約を付加することができます。

軽度認知障害(MCI)・認知症患者は、増加傾向にあります。さらに、認知症の介護費用は、認知症がない介護の2倍以上かかる場合があります。

物忘れが主な症状ですが、日常生活への影響はほとんどなく認知症とは診断できないため、正常と認知症の中間ともいえる状態です。認知症の前段階と考えられており、MCI(Mild Cognitive Impairment)とも呼ばれています。
(出典:厚生労働省「e-ヘルスネット」)

<MCI・認知症患者の将来推計>

内閣府「令和6年版高齢社会白書」より当社にて推計

 

<在宅介護にかかる年間費用>

公益財団法人家計経済研究所「在宅介護のお金とくらしについての調査」(2016年)(月額金額をもとに当社にて推計/試算)
「平成25年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」「平成24~25年度認知症者の生活実態調査結果(厚生労働省)」のデータより当社にて試算

「認知症介護終身年金保険」は、認知症による介護の費用を一生涯の年金でしっかり確保することができます。さらに、「軽度認知障害保障特約」を付加することにより、軽度認知障害(MCI)または器質性認知症と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。