認知症介護一時金保険
<5年ごと利差配当付認知症介護一時金保険(返戻金なし型)>

公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症となったときに対する保障を、まとまった一時金で準備することができます。また、公的介護保険制度の要介護1以上の認定でその後の保険料はいただきません。

器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかであると判定されている状態をいいます。

認知症・介護
公的介護保険制度の要介護1以上に認定かつ所定の認知症のとき、認知症介護一時金をお支払いします。
死亡
保険期間が終身タイプ(有期払)の場合、保険料払込期間満了後の保険期間中に死亡したとき、死亡給付金をお支払いします。
以下の特約を付加することができます。

認知症は、要介護認定の原因の上位を占めます。さらに、認知症の介護費用は、認知症がない介護の2倍以上かかる場合があります。

<介護(要支援含む)が必要となった主な原因>

要支援含む

厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」

 

<在宅介護にかかる年間費用>

公益財団法人家計経済研究所「在宅介護のお金とくらしについての調査」(2016年)(月額金額をもとに当社にて推計/試算)
「平成25年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」「平成24~25年度認知症者の生活実態調査結果(厚生労働省)」のデータより当社にて試算

「認知症介護一時金保険」は、公的介護保険制度の要介護1以上の認定を受け、所定の認知症に該当した場合に、一時金をお受け取りいただけます。さらに、「軽度認知障害保障特約」を付加することにより、軽度認知障害(MCI)または器質性認知症と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。