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プレステージ2

経営者の方のために…
経営者の方は、取引先、金融機関、従業員、ご家族など、
いろいろな繋がりの中で、大きな責任のある日々を送られていますね。
そこで、朝日生命からご案内したい保険があります。
事業保障と資産形成の機能を兼ね備えた大型保障プラン『プレステージ2』です。
お一人お一人にピッタリのプランで、経営者のみなさまの安心をサポートします。
どうぞご相談ください。

プレステージ2 ご採用のメリット

1 事業保障資金・死亡退職金・弔慰金などの財源を確保いただけます。

2 ご勇退時の退職慰労金の財源を確保いただけます。

3 保険料の損金算入

税務の記載と取扱いについて
税務の記載に関しましては、平成22年2月現在の税制に基づいて作成しております。将来的に税制の変更等により経理処理が変わる場合がありますのでご注意ください。なお、法人税法・同法施行令・同法基本通達等に基づき、税務の基本的事項についてご説明しておりますが、個別の取扱い等については、所轄の国税局・税務署もしくは顧問税理士に必ずご確認くださいますようお願いいたします。

ご契約例 ご契約形態



■解約返戻金の推移
経過
年数
(年)
年齢
(歳)
A B C D E F 【ご参考】実効税率を40.87%としたとき
G H I J
年間
払込
保険料
(円)
損金
算入額
(円)
払込
保険料
累計額
(Aの累計)
(円)
資産計上
累計額
(円)
解約
返戻金
(円)
返戻率
(E/C)
(%)
軽減税額
(B×40.87%)
(円)
税効果後負担
(A-G)
(円)
税効果後負担累計
(Hの累計)
(円)
税効果後返戻率
(E/I)
(%)
1411,799,900899,9501,799,900899,950590,00032.7367,8091,432,0911,432,09141.1
5451,799,900899,9508,999,5004,499,7504,030,00044.7367,8091,432,0917,160,45556.2
10501,799,900899,95017,999,0008,999,5008,520,00047.3367,8091,432,09114,320,91059.4
15551,799,900899,95026,998,50013,499,25018,260,00067.6367,8091,432,09121,481,36585.0
20601,799,900899,95035,998,00017,999,00024,790,00068.8367,8091,432,09128,641,82086.5
21611,799,900899,95037,797,90018,898,95039,580,000104.7367,8091,432,09130,073,911131.6
25651,799,900899,95044,997,50022,498,75046,960,000104.3367,8091,432,09135,802,275131.1
30701,799,900899,95053,997,00026,998,50055,960,000103.6367,8091,432,09142,962,730130.2
35751,799,9003,074,82962,996,50029,323,37164,440,000102.21,256,682543,21849,234,312130.8
40801,799,9003,074,82971,996,00022,948,72672,010,000100.01,256,682543,21851,950,402138.6
58981,799,9003,074,829104,394,200000.01,256,682543,21861,728,3260.0

税効果後返戻率の算出にあたっては、解約時に支払われる解約返戻金等の受取りにより生じる益金への課税は考慮しておりません。
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の保険契約が、払い込まれた保険料により保障される期間の途中で、解約等により消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときに、保険料の未経過分に相当する返還金がある場合にはその返還金をお支払いします。

保険料が割安
あらかじめ指定した期間中の解約返戻金額を低く設定することで、低く設定しない場合と比べ保険料を割安にしています。

更新がなく保険料が一定
保険期間満了まで保険金額・保険料はかわりません。

低解約返戻金期間が選べる
ご勇退予定時期に合わせ低解約返戻金期間を10年または20年のいずれかよりお選びいただくことができます。
低解約返戻金期間とは、解約返戻金の金額を低く設定している期間をいいます。
(ご契約後に低解約返戻金期間を変更することはできません。)

高い返戻率
低解約返戻金期間経過後は、返戻率がアップします。
払込保険料の累計額より解約返戻金額が多く受け取れる場合があります。

経過年数 年齢 払込保険料累計額 解約返戻金 返戻率
21年 61歳 約3,779万円 約3,958万円 104.7%
30年 70歳 約5,399万円 約5,596万円 103.6%
返戻率はご契約年齢、保険期間などご契約内容によって異なります。

普通定期保険には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料自動振替貸付、払済保険・延長保険への変更のお取扱いはできません。
低解約返戻金期間中の解約返戻金は、解約返戻金の金額を低く設定しない場合の金額に、低解約返戻金割合を乗じた金額となります。
ただし、前保険年度分の保険料が全て払い込まれても、当保険年度分の保険料が払い込まれていない場合には、前保険年度の低解約返戻金割合で計算します。
解約返戻金は、契約時においては全くなく、保険期間の経過に伴い増加した後に、保険期間の途中から減少に転じ、満了時にはなくなります。
また、多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額を下回ります。

従業員の方のために…

従業員に万一のことが発生した場合の死亡退職金・弔慰金や、退職時の退職金財源を確保いただけます。

●ご契約例

月払保険料(月払口座保険料でご契約のとき)

解約返戻金 契約年齢・性別ごとの60歳・65歳時
*1: 低解約返戻金期間終了直後(60歳+1ヶ月の保険料払込後)は約379万円となります。
  *2: 低解約返戻金期間終了直後(60歳+1ヶ月の保険料払込後)は約235万円となります。  
  *3: 低解約返戻金期間終了直後(60歳+1ヶ月の保険料払込後)は約302万円となります。  
  *4: 低解約返戻金期間終了直後(60歳+1ヶ月の保険料払込後)は約185万円となります。  

低解約返戻金期間中の解約返戻金は、解約返戻金の金額を低く設定しない場合の金額に、低解約返戻金割合を乗じた金額となります。ただし、前保険年度分の保険料が全て払い込まれても、当保険年度分の保険料が払い込まれていない場合には、前保険年度の低解約返戻金割合で計算します。
解約返戻金は、ご契約時においては全くなく、保険期間の経過に伴い増加した後に、保険期間の途中から減少に転じ、満了時にはなくなります。また、多くの場合、解約返戻金は払込保険料累計額を下回ります。
保険料の払込方法(回数)が年払・半年払の保険契約が、払い込まれた保険料により保障される期間の途中で、解約等により消滅したときまたは保険料の払込みが免除されたときに、保険料の未経過分に相当する返還金がある場合にはその返還金をお支払いします。

次の特約を付加されますと、お見舞金の準備など保障の幅が広がります。



お見舞金は社会通念上妥当な額である場合、福利厚生費として損金に算入できます。
各特約の保険期間は主契約と同じですが、主契約の保険期間80歳を超える場合、災害入院特約・手術給付金付疾病入院特約・入院初期給付特約・成人病入院特約の保険期間は80歳満了となります。
上記特約は無配当となります。
給付金・保険金のお支払いについては、所定の要件があります。詳しくは「朝日の特約のおすすめパンフレット」に記載していますので、担当者または最寄りの店舗までお問い合わせください。


税法上のメリット 保険料の経理処理について

高額割引制度について
ご契約内容が当社所定の要件を満たす場合、高額割引制度が適用されますので、保険料に所定の割引があります。
なお、保険金額を減額する場合等により、所定の要件を満たさなくなるときは、それ以降の高額割引制度の適用はなくなります。
高額割引制度は、平成22年4月現在のものです(今後、変更・廃止となる場合があります)。

低解約返戻金期間について
この保険は、ご契約の際に、保険契約者があらかじめ指定した期間中の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安に設定しています。
ご契約の際には、次の2つの低解約返戻金期間からいずれかを選択いただきます。


低解約返戻金期間*1 低解約返戻金割合*2
10年 第1保険年度*3から第6保険年度*3まで50% 第7保険年度*3から第10保険年度*3まで70%
20年 第1保険年度*3から第12保険年度*3まで50% 第13保険年度*3から第20保険年度*3まで70%

*1   低解約返戻金期間とは、解約返戻金の金額を低く設定している期間をいいます。(ご契約後に低解約返戻金期間を変更することはできません。)
*2   低解約返戻金割合とは、低解約返戻金期間中の解約返戻金の支払割合をいいます。
*3   保険年度とは、契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。

配当について
この保険には配当金はありません。
保険金・給付金等のお支払いについて
ご入院や手術をされたとき、万一のときなどには、当社担当者またはお客様サービスセンター(0120-714-532)までお問い合わせください。
保険金・給付金等のご請求に際しては、原則、会社所定の様式による病院または診療所の証明書が必要となり、その発行に必要な費用は、お客様のご負担となります。
ご請求いただく保険金・給付金の内容により、ご請求書や必要書類は異なります。
また、複数の保険金・給付金をご請求いただく際には、複数のご請求書等が必要となる場合もあります。

ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』を必ずご覧ください。また、特に重要な事項については、『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』もあわせてご確認ください。
(登)朝日A-21-182(22.3.31)
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