あんしん介護
ソーシャルプロダクツアワード2022で「朝日生命の介護・認知症保険」がソーシャルプロダクツ賞を受賞しました!

必ずお読みください

保障内容の詳細について

介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)・介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)・初期介護一時金特約(返戻金なし型)

  • 「介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)」は、公的介護保険制度の要介護1以上に認定されているとき、介護年金をお支払いします。
    • 介護年金は、要介護度に応じて、要介護5のときは基準介護年金額を、要介護4、3、2、1のときは基準介護年金額にそれぞれ5/6、4/6、3/6、2/6を乗じた金額をお支払いします。
    • 2回目以降の介護年金額は、第1回介護年金の支払日の毎年の応当日における要介護状態に基づき、お支払いします。そのため、認定されている要介護の状態が変更された場合、お支払いする介護年金額も変動します。また、要介護1以上に該当しなくなった場合には、以後の介護年金のお支払いを中断しますが、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
  • 「介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)」は、公的介護保険制度の要介護3以上に認定されたとき、介護一時金をお支払いします。
  • 「初期介護一時金特約(返戻金なし型)」は、公的介護保険制度の要介護1以上に認定されたとき、初期介護一時金をお支払いします。

認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)・認知症介護一時金保険(返戻金なし型)・軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)

  • 公的介護保険制度の要介護1以上と認定かつ所定の認知症(器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている状態)となったとき、「認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)」は認知症介護年金を、「認知症介護一時金保険(返戻金なし型)」は認知症介護一時金をお支払いします。
  • 「認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)」の2回目以降の認知症介護年金は、第1回認知症介護年金の支払日の毎年の応当日に第1回認知症介護年金の支払事由に該当しているときにお支払いします。そのため、第1回認知症介護年金の支払事由に該当しなくなった場合、以後の認知症介護年金のお支払いを中断します。ただし、第1回認知症介護年金の支払日の毎年の応当日に、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
  • 「軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)」は、軽度認知障害または器質性認知症と診断確定されたとき、軽度認知障害給付金をお支払いします。
    • 「軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)」の責任開始の時は、保険期間開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。ご契約締結の際の告知の時から責任開始の時より前に、軽度認知障害または器質性認知症と診断確定された場合には、この特約は無効となり、給付金はお支払いしません。

軽度介護定期保険・軽度介護終身保険(低解約返戻金型)

  • 公的介護保険制度の要支援2または要介護1以上に認定されたときに軽度介護保険金をお支払いします。
  • 軽度介護保険金・死亡保険金・高度障害保険金のいずれかの保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。

その他

  • 公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定を受けることができます(2024年2月現在)。
  • 介護一時金、初期介護一時金、軽度認知障害給付金、認知症介護一時金のお支払いはそれぞれ1回限りです。
  • 法令改正等による公的介護保険制度等の改正や介護に関する技術または 環境の変化が、支払事由または保険料の払込免除事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由または保険料の払込免除事由を変更することがあります。
ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』を必ずご覧ください。
(登)朝日A-2023-211(2024.3.29)