死亡保険金のご請求

お手続き方法

郵送でのお手続きとなります。

phone_in_talk folder_open 郵送でのお手続き(お電話での書類請求)

1.お客様サービスセンターへお電話

(1) 書類のご用意

以下の書類をお手元にご用意ください。
・ご契約の保険証券(複数のご契約がある場合は該当するすべての保険証券)


(2) お客様サービスセンターへお電話
0120-714-532 

2.お客様サービスセンターよりお手続き書類のご案内・発送

(1) お申し出内容のご確認・お手続き書類のご案内

① 主に以下の事項を確認させていただきます。

証券記号番号/被保険者名/お亡くなりになられた日/原因/入院・手術の有無 等

病名等は必要書類確認のためにお伺いするものですので差し支えのない範囲でお申し出願います。

② お手続きに必要な書類についてご案内いたします。
《ご請求の際必要になる主な書類》
  • 当社所定の請求書
  • 死亡診断書(または死体検案書)
    …ご加入後、または復活後一定期間内でお亡くなりになった場合は、当社所定の死亡証明書が必要です。
  • 受取人様の印鑑証明書・戸籍謄(抄)本
  • 被保険者様の住民票(除票)
    …被保険者様の死亡事実・死亡日の記載のあるもの。また、被保険者様について改姓・改名がある場合は、改姓・改名について記載のある戸籍謄(抄)本
  • 当社所定の受傷事情書または不慮の事故(※)であることを証明する書類(事故の場合)
  • 交通事故証明書(交通事故で警察に届出のある場合)
    …自動車安全運転センター発行のもの等

ご請求内容によっては、上記書類の省略または上記以外の書類が必要になる場合があります。

必要書類のご準備に費用が発生する場合は、お客様のご負担となります。

公的書類については発行後6か月以内のものをご用意ください。

不慮の事故とは「急激かつ偶発的な外来の事故」であることが要件となります。

(2)必要なお手続き書類の発送

(1)の内容に基づき、必要な手続き書類と「保険金・給付金請求手続きのご案内」をご郵送します。

3.お手続き書類のご記入・ご返送

お届けする「保険金・給付金請求手続きのご案内」でお手続き書類をご確認ください。
請求書に必要事項をご記入のうえ、死亡診断書等のお手続き書類をご提出ください。

4.保険金のお支払い

ご提出いただいたお手続き書類のご確認後、保険金をお支払いします。
また、「お支払明細書」をご郵送しますので、ご確認ください。
お手続きにつきましては、「保険金・給付金ご請求のしおり」もあわせてご参照ください。
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ご留意事項

保険金・給付金の代理請求について

ご契約に指定代理請求特約が付加されていて、保険金等の請求者である被保険者ご本人がご請求できない事情(*)がある場合には、指定代理請求人が被保険者ご本人に代わって保険金等をご請求いただくことができます。

(*)被保険者ご本人が請求できない事情とは
・傷害または疾病により、保険金等をご請求する意思表示ができない
・治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていない 等

お支払い時点までの保険料のお払い込みについて

  • 給付金のお支払いにあたっては、退院日・通院終了日、手術日、障害該当日、特定損傷治療日等までの保険料のお払い込みが必要となります。
    給付金のお支払いの時点において、その保険料のお払い込みをいただいていない場合、 あるいはお払い込み済みであることが確認できない場合には、給付金からその保険料を差し引かせていただくことがございます。
  • 給付金のお支払いと行き違いに保険料をお払い込みいただいた場合は、別途ご返金させていただきます。
    (保険王・保険王プラスの場合は積立型終身保険・利率変動型積立保険の積立金に充当させていただきます。)

がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断された場合

  • 特定疾病保障保険(特約)、生活習慣病保険、重度疾病保障特約にご加入されていて、所定の悪性新生物(がん)・急性心筋梗塞・脳卒中に罹患し、お支払事由に該当する場合、保険金や給付金をお受取りいただけます。
  • お支払いには所定の要件がありますので、詳しくはお客様サービスセンターへお問い合わせください。

障害・介護状態等となった場合

  • 傷害特約や介護保障のご契約にご加入されていて、ケガで所定の身体障害(※)の状態や病気やケガで介護を要する状態となり、お支払事由に該当する場合、保険金や給付金をお受取りいただけます。 また、以後の保険料のお払い込みを不要とするお取扱いに該当する場合もございます。
    (※)身体障害の例
    ・ケガで片目を失明した。
    ・ケガで片足を失った。
  • 特定生活障害年金保険にご加入されていて、ケガで所定の身体障害(※)になったとき、「病気やケガで所定の臓器移植」、「所定の人工臓器の装 着または造設」、「慢性腎不全による所定の人工透析療法または慢性呼吸不全による所定の在宅酸素療法」を行ったときに年金をお受取りいただけます。
  • お支払い、保険料お払込不要のお取扱いには所定の要件がありますので、詳しくはお客様サービスセンターにお問い合わせください。

お支払い対象について

以下もあわせてご確認ください。