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やさしさプラス
やさしさプラスは、保障をプラスしたり変えたりすることで、お客様のニーズに一生涯お応えできる保険です。

必ずお読みください

各保障内容の詳細について

利率変動型積立保険(以下「積立保険」)

  • 積立保険は引出時や解約時に所定の手数料が必要となるなど、一般の預貯金とは性格が異なります。
  • 積立金は、積立利率(利回りとは異なります)を用いて毎月計算されますが、この利率は、資産の運用実績等を基準に毎年見直しを行い、変更されることがあります(最低保証利率(0.01%)を下回ることはありません)。
  • 積立金額を毎月計算する際の端数処理により、利回りが0.01%を下回る場合や、積立金額が少ないときには利息がつかない場合があります。
  • 積立金は、当社所定の範囲内で引出し(一部解約)を行うことができます。
  • ご契約後3年未満に積立金を引き出す場合は、「引出金額」の1%を手数料として積立金から控除します。ただし、直前の積立金引出しが行われた日を含めて30日以内に、「引出金額」以上の不定期払保険料を一度に入金いただいた場合は、1年に1回に限り、積立金の引出時の手数料はなかったものとしてお取扱いします。
  • ご契約後3年未満に積立保険を解約されるときは、解約にともなう手数料が積立金から控除されるため、解約返戻金が積み立てられた保険料の累計額よりも少なくなることがあります。
  • 解約によりすべての指定契約が消滅したときや、保険料の払込みが行われないまま3年を経過して、その日の積立金額が3万円未満となったときなどに、積立保険は消滅します。
  • 積立保険の積立金を活用して毎回の払込保険料をお安くできます。この場合、お引出しいただける積立金額は減少し、積立金は保険料の充当に伴い減少します。

医療保険(返戻金なし型)(2010)

  • 病気やケガで1日以上の入院をしたとき、入院給付金をお支払いします。 Ⅱ型・Ⅳ型の場合は、入院初期重点給付金(入院給付金日額と同額)をお支払いします。
    • 入院給付金のお支払いは通算して1,000日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは60日型を選択したときは60日分を、120日型を選択したときは120日分を限度とします。
    • 入院初期重点給付金のお支払いは通算して240日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは30日分を限度とします。
  • 所定の公的医療保険・先進医療に該当する手術を受けたとき、手術給付金(入院中に受けた手術のとき入院給付金日額の20倍、入院中以外に受けた手術のとき入院給付金日額の5倍)をお支払いします(一部の軽微な手術等は除きます)。
    • 約款に定める開頭脳手術、開胸心臓手術またはがん組織摘出手術については、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。なお、血管カテーテルによる手術を除くなど、所定の要件があります。
  • 所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金(入院給付金日額の20倍)をお支払いします。
    • 脳に対する定位放射線照射または粒子線照射の場合、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。
    • 放射線治療給付金のお支払いには、60日の間に1回の給付を限度とするなど、所定の要件があります。
  • 所定の特定検査(脳動脈・心臓に対する血管カテーテル検査、腹腔鏡検査、胸腔鏡検査および縦隔鏡検査)を受けたとき、特定検査給付金(入院給付金日額の5倍)をお支払いします。特定検査給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とします。
  • Ⅲ型・Ⅳ型の場合、保険期間(終身タイプ(有期払)の場合には保険料払込期間)中の5年ごとの契約応当日に、その前日以前5年間に5日以上の継続した入院に対する入院給付金が支払われなかった場合等に健康祝金(入院給付金日額の5倍)をお支払いします。
  • 手術給付金・放射線治療給付金の支払対象となる先進医療には、診断・薬剤投与は含まないなど、所定の要件があります。詳しくは、支払対象となる先進医療一覧をご覧ください。
  • 被保険者が同時期に給付金の支払対象となる手術または特定検査を2つ以上受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つについてのみ給付金をお支払いします。

入院サポート特約(返戻金なし型)・通院保障特約(返戻金なし型)・先進医療特約(返戻金なし型)・特定損傷特約

  • 「入院サポート特約(返戻金なし型)」は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したとき、入院準備費用給付金をお支払いします。
    • 入院準備費用給付金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して30回を限度とします。
  • 「通院保障特約(返戻金なし型)」は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の入院給付金の支払事由に該当する入院の退院日の翌日以後180日以内(通院期間)に通院したときに通院給付金を、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の手術給付金の支払事由に該当する手術を入院中以外に受けたときに通院手術一時金(通院給付金日額の5倍)をお支払いします。
    • 通院給付金のお支払いは通算して1,095日分を限度とし、1回の入院の通院についてのお支払いは45日分を限度とします。
    • 主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院給付金をお支払いしません。
    • 同日に複数の通院給付金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院給付金をお支払いします。
    • 通院給付金が支払われる通院を開始したとき、通院一時金(通院給付金日額の5倍)をお支払いします。
    • 通院一時金のお支払いは、1回の通院期間について1回、通算して30回を限度とします。
    • 同一の原因による2回以上の入院を主契約に定める1回の入院とみなすときは、最初の入院の退院日から最終の入院の入院日までの期間と最終の入院の退院日の翌日以後180日の期間を1回の通院期間とみなして取り扱います。
    • 被保険者が、同時期に手術給付金の支払対象となる手術を2つ以上受けたときは、いずれか1種類の手術についてのみ通院手術一時金をお支払いします。
  • 「先進医療特約(返戻金なし型)」は、先進医療による療養を受けたとき、先進医療給付金(先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として病院または診療所によって定められた金額))と先進医療見舞金(先進医療給付金の10%相当額)をお支払いします。
    • 先進医療給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。
    • 支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限る)をいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。
    • 同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
    • 先進医療による療養のうち、先進医療給付金・先進医療見舞金の支払対象外となる先進医療については、上記、支払対象外となる先進医療一覧をご覧ください。
  • 「特定損傷特約」は、不慮の事故による特定損傷(骨折、関節脱臼、腱の断裂、(ヤケド(重度の熱傷)はⅡ型のみ))で治療を受けたとき、特定損傷給付金をお支払いします。
    • 特定損傷給付金のお支払いは同一の不慮の事故につき1回限りとします。また、「特定損傷特約」と「特定損傷特約Ⅱ型」の支払回数を通算して10回を限度とします。

継続入院時収入保障保険

  • 病気やケガで30日以上継続して入院したとき、または、所定の3大疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)の治療を直接の目的として14日以上継続して入院したとき、収入保障給付金をお支払いします。
    • 収入保障給付金は、収入保障給付金月額の6か月分をお支払いします。
    • 収入保障給付金のお支払いは、10回を限度とします。
    • 収入保障給付金が支払われる場合の支払事由該当日を1度目の基準日として、月単位の6度目の基準日までを給付金支払期間とします。この期間に収入保障給付金の支払事由に該当したときは、新たに収入保障給付金はお支払いしないなど、所定の要件があります。
    • 同時に収入保障給付金の支払事由に複数該当したときは、収入保障給付金を重複してお支払いしません。

生活習慣病保険(返戻金なし型)・7大疾病一時金特約(返戻金なし型)・投薬治療支援特約(返戻金なし型)・初期生活習慣病入院一時金特約(返戻金なし型)・がん保険(返戻金なし型)(2015)・がん治療給付特約(返戻金なし型)・新がん診断給付特約(返戻金なし型)・新女性がん診断給付特約(返戻金なし型)

  • 「生活習慣病保険(返戻金なし型)」は、所定の生活習慣病(がん・心臓病・脳血管疾患・腎臓病・肝臓病・糖尿病・高血圧性疾患)で入院をしたときに生活習慣病入院給付金をお支払いします。
    • 生活習慣病入院給付金のお支払いは通算して1,000日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは120日分を限度とします。
  • 「7大疾病一時金特約(返戻金なし型)」は、所定の7大疾病(がん、心臓病、脳血管疾患、腎臓病、肝臓病、糖尿病、高血圧性疾患)により所定の診断・手術を受けたときや急性心筋梗塞・拡張型心筋症・脳卒中で入院したとき等に7大疾病一時金をお支払いします。
  • 「投薬治療支援特約(返戻金なし型)」は、所定の血栓症または糖尿病・妊娠糖尿病の治療を目的として所定の投薬治療を受けたとき、重症化予防給付金をお支払いします。また、高血圧性疾患、脂質異常症、糖尿病・妊娠糖尿病の治療を目的として所定の投薬治療を受けたとき、重症化予防給付金の支払事由に該当したとき、または主契約のがん以外の生活習慣病による生活習慣病入院給付金の支払事由に該当する入院をしたとき、治療開始給付金(重症化予防給付金額の10%)をお支払いします。
    • 支払対象となる投薬治療は、公的医療保険制度の給付対象となる当社所定の医薬品の投与または処方をいいます。医薬品検索(投薬治療支援特約)でご確認いただくことができます。
    • 重症化予防給付金のお支払いは、5回限りです。なお、重症化予防給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年を経過した日の翌日を含む月の1日より前に、新たに重症化予防給付金の支払対象となる投薬治療を受けたときは、重症化予防給付金をお支払いしません。
    • 治療開始給付金のお支払いは、1回限りです。
  • 「初期生活習慣病入院一時金特約(返戻金なし型)」は、所定の初期生活習慣病で入院をしたときに初期生活習慣病入院一時金をお支払いします。
    • 初期生活習慣病入院一時金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して30回を限度とします。
  • 「がん保険(返戻金なし型)(2015)」は、がんで1日以上の入院をしたとき、がん入院給付金をお支払いします。Ⅱ型の場合、保険期間(終身タイプ(有期払)の場合には保険料払込期間)中の5年ごとの契約応当日に、その前日以前5年間に5日以上の継続した入院に対するがん入院給付金が支払われなかった場合等にがん健康支援金(がん入院給付金日額の5倍)をお支払いします。
  • 「新がん診断給付特約(返戻金なし型)」は、がんと診断確定されたときにがん診断給付金をお支払いします。
    • がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に新たながんの診断確定を受けたときは、がん診断給付金をお支払いしません。
  • 「新女性がん診断給付特約(返戻金なし型)」は、女性特定がんと診断確定されたときに女性がん診断給付金をお支払いします。
    • 女性がん診断給付金が支払われた最終の支払事由該当日からその日を含めて1年以内に新たな女性特定がんの診断確定を受けたときは、女性がん診断給付金をお支払いしません。
    • 「女性特定がん」とは、「特定部位」(乳房、子宮、卵巣等)に生じたがんをいいます。
  • 「がん治療給付特約(返戻金なし型)」は、がんの治療を目的として①~④の治療を受けたときに治療を受けた日の属する月ごとにがん治療給付金をお支払いします。
    ①入院 ②手術 ③放射線治療 ④抗がん剤治療
    • がん治療給付金の支払対象となる抗がん剤治療は、公的医療保険制度の給付対象となる次の(1)および(2)のすべてを満たす治療をいいます。
      1. 投与または処方を受けた時点において、被保険者が診断確定されたがんに対する効能または効果が厚生労働大臣により認められており、がん細胞の消滅、破壊または発育もしくは増殖の抑制を目的として使用された医薬品の投与または処方
      2. (1)の投与または処方について、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表において薬剤料または処方せん料が算定されること(処方は、処方せんの交付を受け、その処方せんに基づく医薬品の支給を受けている場合に限ります。)
        がん治療給付金のお支払いは、通算して120か月を限度とします。また、がん治療給付金の支払事由に該当する治療を同じ月に複数回または複数月分受けた場合でも、がん治療給付金は、最初に受けた治療についてのみ支払い、同一月に1回限りとなります。また、がん治療給付金の支払対象となる治療を同時に複数受けたときは、がん治療給付金を重複してお支払いしません。
  • 「生活習慣病保険(返戻金なし型)」「がん保険(返戻金なし型)(2015)」(付加特約を含みます)「7大疾病一時金特約(返戻金なし型)」はご加入から90日経過後にがんの保障を開始します。責任開始の時より前にがんと診断確定されていた場合には無効となり、給付金はお支払いしません。

収入サポート保険

  • 身体障害者福祉法の1~3級の障害状態に該当し、1~3級の身体障害者手帳を交付されたとき、または、公的介護保険制度の要介護1以上の状態に該当していると認定されたときに、収入サポート年金をお支払いします。
  • 2回目以降の収入サポート年金は、年金支払期間中の第1回収入サポート年金の支払日の毎年の応当日に、被保険者が生存していたときに、お支払いします。
  • 年金支払期間は、保険期間と同一(第5回の収入サポート年金支払日が保険期間を超える場合は、第5回の収入サポート年金支払日まで、生存の限り年金支払期間を延長します)のため、受取回数・受取総額は、ご加入後の経過年数とともに減少します。
  • 死亡したとき、死亡給付金(第1回収入サポート年金額と同額)をお支払いします。
  • 保険期間満了の時に生存していたときに、満了祝金(第1回収入サポート年金額の10%)をお支払いします。
  • 収入サポート年金が支払われたときは、死亡給付金・満了祝金のお支払いはありません。

メンタル疾患特約

  • 所定のメンタル疾患の治療を直接の目的として60日継続して入院したときにメンタル疾患給付金をお支払いします。
  • メンタル疾患給付金のお支払いは、1回限りです。
  • 主契約である「収入サポート保険」の第1回収入サポート年金が支払われた場合、メンタル疾患特約は消滅します。

軽度介護定期保険・軽度介護終身保険(低解約返戻金型)

  • 公的介護保険制度の要支援2または要介護1以上に認定されたときに軽度介護保険金をお支払いします。
  • 軽度介護保険金・死亡保険金・高度障害保険金のいずれかの保険金をお支払いした場合、ご契約は消滅します。
  • 「軽度介護終身保険(低解約返戻金型)」は、ご契約後一定期間の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安にしています。

介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)・介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)

  • 「介護終身年金保険(返戻金なし型)(2012)」は、公的介護保険制度の要介護1以上に認定されているとき、介護年金をお支払いします。
    • 介護年金は、毎年の要介護度に応じて、要介護5のときは基準介護年金額を、要介護4、3、2、1のときは基準介護年金額にそれぞれ5/6、4/6、3/6、2/6を乗じた金額をお支払いします。
    • 要介護1以上に該当しなくなった場合には、以後の介護年金のお支払いを中断しますが、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
  • 「介護一時金保険(返戻金なし型)(2012)」は、公的介護保険制度の要介護3以上に認定されたとき、介護一時金をお支払いします。

認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)・認知症介護一時金保険(返戻金なし型)・軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)

  • 公的介護保険制度の要介護1以上と認定かつ所定の認知症(器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかと判定されている状態)となったとき、「認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)」は認知症介護年金を、「認知症介護一時金保険(返戻金なし型)」は認知症介護一時金をお支払いします。
  • 「認知症介護終身年金保険(返戻金なし型)」の2回目以降の認知症介護年金は、第1回認知症介護年金の支払日の毎年の応当日に第1回認知症介護年金の支払事由に該当しているときにお支払いします。そのため、第1回認知症介護年金の支払事由に該当しなくなった場合、以後の認知症介護年金のお支払いを中断します。ただし、第1回認知症介護年金の支払日の毎年の応当日に、再度支払事由に該当したときは、お支払いを再開します。
  • 「軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)」は、軽度認知障害または器質性認知症と診断確定されたとき、軽度認知障害給付金をお支払いします。
    • 軽度認知障害給付金のお支払いは、1回限りです。
    • 「軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)」の責任開始の時は、保険期間開始の日からその日を含めて90日を経過した日の翌日です。ご契約締結の際の告知の時から責任開始の時より前に、軽度認知障害または器質性認知症と診断確定された場合には、この特約は無効となり、給付金はお支払いしません。

新長期生活保障保険

  • 死亡・高度障害状態に該当したとき、あらかじめ定めた年齢まで毎年、年金(死亡年金・高度障害年金)をお支払いします。保険期間満了時に生存のときは、生存祝金(年金額×10%)をお支払いします。
    • 死亡年金、高度障害年金、生存祝金は重複してお支払いしません。
    • 「新長期生活保障保険」の年金支払期間は、保険期間と同一となります。したがって、ご加入後の経過年数とともに、受取回数および受取総額は減少します(最低5回保証)。

普通終身保険(低解約返戻金型)

  • この保険は、ご契約後一定期間の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安にしています。
    • 解約返戻金を低く設定している期間を低解約返戻金期間といい、保険料払込期間とします。ただし、保険料払込期間が終身の場合には、被保険者の年齢が85歳となる契約成立日の応当日(年単位)の前日までの期間とします。
    • 低解約返戻金期間経過後でも、保険料払込期間中の最終の保険料(保険料の払込方法が終身払の場合、被保険者の年齢が85歳となる契約成立日の応当日(年単位)を含む払込期月までの保険料)が払い込まれていないときには、解約返戻金の金額を抑制します。

保険契約者代理特約

  • 契約者代理人は、保険金の受取人変更等、一部の手続きを行うことができません。

その他

  • 公的介護保険制度は満40歳以上の方が対象です。なお、満64歳以下の方は16種類の特定疾病が原因である場合に限り、要介護認定を受けることができます(2023年2月現在)。
  • 更新型の各保険や特約は、原則保険期間満了時に、会社の取扱いの範囲内(診査や告知は不要)で、自動更新となります。更新後の保険期間は最長80歳まで(「特定損傷特約」は最長60歳まで)となります。なお、「軽度認知障害保障特約(返戻金なし型)」は、主契約が終身タイプ(有期払)の場合、更新のお取扱いはありません。
  • 「投薬治療支援特約(返戻金なし型)」「先進医療特約(返戻金なし型)」は、主契約が終身タイプで保険料払込期間が75歳以下の場合、更新限度は主契約の保険料払込期間までとなります。
  • 「投薬治療支援特約(返戻金なし型)」のⅠ型を更新する場合で、更新前特約の保険期間満了日までに治療開始給付金のお支払いがあった場合には、更新後特約をⅡ型に変更して更新します。
  • 「新長期生活保障保険」は保険期間満了時に「普通定期保険」に、「特定損傷特約Ⅱ型」は30歳時に「特定損傷特約」に変更となり、保障内容や保険料等が変更となります。
  • お申出により、更新をしないことや、1年単位で更新するお取扱いもあります。
  • 更新時には、更新日の約款を適用し、保険料は更新日の被保険者の年齢および保険料率により再計算します。このため、一般的には、同一の保障内容で更新される場合、更新後の保険料は更新前より高くなります。
  • 「新長期生活保障保険」「収入サポート保険」「メンタル疾患特約」には更新のお取扱いはありません。
  • 日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがある場合などをいいます。
  • 「医療保険(返戻金なし型)(2010)」「生活習慣病保険(返戻金なし型)」(付加特約を含みます)において、同一の原因による入院を2回以上したときは、その入院に対する給付金などが支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなして取り扱います。
  • 手術給付金・通院手術一時金のお支払いには、「一連の治療過程に連続して受けた場合でも医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定される手術については、14日に1回のお支払いとする」「医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみお支払いする」など、所定の要件があります。
  • 積立保険・保障部分の各保険には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付、払済保険・延長保険への変更のお取扱いはできません。
  • 解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです(解約返戻金の水準は保険種類によって異なります)。
  • 身体障害者福祉法または法令改正等による公的医療保険制度・公的介護保険制度等の改正や医療・介護に関する技術または環境の変化が、支払事由または保険料の払込免除事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこれらを変更することがあります。
  • 医療保障についての詳細および支払対象となるがんの定義については「医療保障のおすすめパンフレット」をご覧ください。
ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』を必ずご覧ください。
(登)朝日A-2023-098(2023.12.26)