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ご契約の際には、次の2つの低解約返戻金期間*1からいずれかを選択いただきます。
低解約返戻金期間*1 | 低解約返戻金割合*2 | |
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10年 | 第1保険年度*3から第6保険年度*3まで50% | 第7保険年度*3から第10保険年度*3まで70% |
20年 | 第1保険年度*3から第12保険年度*3まで50% | 第13保険年度*3から第20保険年度*3まで70% |
*1低解約返戻金期間とは、解約返戻金の金額を低く設定している期間をいいます(ご契約後に低解約返戻金期間を変更することはできません)。
*2低解約返戻金割合とは、低解約返戻金期間中の解約返戻金の支払割合をいいます。
*3保険年度とは、契約成立日または毎年の契約成立日の応当日から、その日を含めてその翌年の契約成立日の応当日の前日までをいいます。
※低解約返戻金期間中の解約返戻金は、解約返戻金の金額を低く設定しない場合の金額に、低解約返戻金割合を乗じた金額となります。ただし、前保険年度分の保険料が全て払い込まれていても、当保険年度分の保険料が払い込まれていない場合には、前保険年度の低解約返戻金割合で計算します。
契約者貸付制度について
契約者貸付制度をご利用いただいた場合、貸付金には所定の利息(年複利)がかかります。また、ご返済がない場合は、貸付金と利息の合計が解約返戻金額を超過することがあります。この場合、当社より通知をお送りしますのでご返済ください。ご返済がない場合には、ご契約の効力が失われます。
高額割引制度について
ご契約内容が当社所定の要件を満たす場合、高額割引制度が適用されますので、保険料に所定の割引があります。なお、保険金額を減額する場合等により、所定の要件を満たさなくなるときは、それ以降の高額割引制度の適用はなくなります。
※高額割引制度は、2023年4月現在のものです(今後、変更・廃止となる場合があります)。
各種特約の支払事由の詳細について
「医療保障のおすすめパンフレット」を必ずご覧ください。
税務の記載と取扱いについて
当社作成の資料につきましては、法人税法・同法施行令・同法基本通達等に基づき、税務の基本的事項について一般的なご説明をしておりますので、個別のお取扱い等につきましては、所轄の国税局・税務署または顧問税理士に必ずご確認ください。
また、ご契約の締結の際に、割増保険料の払込み等契約内容の変更があった場合には変更後の契約内容、ご契約の締結後に、契約内容の変更があった場合には当該変更以後の保険期間については変更後の契約内容に基づいた経理処理となります。
なお、当社作成資料は2023年2月現在の法人税法・同法施行令・同法基本通達等に基づいており、将来的に税制の変更等により経理処理が変わる場合があります。
また、ご契約の締結の際に、割増保険料の払込み等契約内容の変更があった場合には変更後の契約内容、ご契約の締結後に、契約内容の変更があった場合には当該変更以後の保険期間については変更後の契約内容に基づいた経理処理となります。
なお、当社作成資料は2023年2月現在の法人税法・同法施行令・同法基本通達等に基づいており、将来的に税制の変更等により経理処理が変わる場合があります。