要支援一時金タイプ
5年ごと利差配当付軽度介護定期保険
5年ごと利差配当付軽度介護終身保険(低解約返戻金型)
公的介護保険制度の要支援2以上の認定または死亡・高度障害状態のとき、一時金(保険金)をお支払いします。
*死亡のときは死亡保険金を、高度障害状態のときは高度障害保険金をお支払いします。
※「軽度介護終身保険(低解約返戻金型)」は、ご契約後一定期間の解約返戻金の金額を低く設定することで、保険料を割安にしています。
要支援2以上の認定者は、近い将来800万人近くになると予想されます。また、軽度とされる要支援状態でも介護費用はかかります。
※1 厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」
※2 厚生労働省「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」および「第55回社会保障審議会介護保険部会資料」より当社推計
<公的介護保険制度における介護サービスを支給限度額まで利用した場合の年間自己負担額>
厚生労働省老健局老人保健課 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する件の公布について」(平成31年3月28日)より当社で試算
※介護サービスの支給限度額まで利用した場合の自己負担額(自己負担割合が1割の場合)は全国平均であり、地域によって異なる場合があります。支給限度額を超えたサービス利用分は全額自己負担になります。
※公的介護保険制度の自己負担割合は、一定以上の所得のある第1号被保険者(65歳以上)については2割または3割となります。