手術給付金付こども疾病入院特約

お子様が病気や不慮の事故による傷害または不慮の事故以外の外因による傷害により5日以上継続入院したとき、疾病入院給付金をお支払いします。所定の手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。

不慮の事故による傷害により入院した場合は、事故の日を含め180日経過後に開始した入院に限ります。