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保険契約者は、会社の定める方法により、電話またはインターネットに接続されたコンピューター端末(以下「端末」といいます。)を利用して第2条第1号(イ)〜(チ)のうち会社の定める諸取引・手続を行うことができるものとし、この場合には普通保険約款に定める必要書類の提出及び手続を省略できます。この取扱いを行うときは、保険契約者はカード番号及び暗証番号を電話または端末で送信し、会社に登録したカード番号及び暗証番号と一致する事の確認を受けることが必要です。ただし、第1条第6項により、金融機関口座を指定しない場合は第2条第1号(ホ)、(へ)、(チ)の取引に限り利用できるものとします。 |
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前項の場合、会社は受信したカード番号及び暗証番号との一致を確認したときは、その電話または端末による請求を保険契約者による請求とみなし、受信した請求内容を保険契約者の請求内容として処理します。この場合、第9条、第10条の適用はなく、カード番号及び暗証番号の不正使用があっても、そのために生じた損害については、会社は責任を負いません。 |
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第1項の取引を行う場合、会社が音声応答装置または端末の応答画面により保険契約者に受付番号を通知し、保険契約者が会社の定める方法により受付番号を確認したときは、その取引は有効に終了するものとし、会社が受付番号を通知しないか、または保険契約者がこれを確認しないときには当該取引はなかったものとします。 |
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第1項の取引にもとづく保険契約者への金銭の支払いは、保険契約者があらかじめ指定した金融機関口座に振り込む方法で行います。 |
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第1項の取引の金額、金額の単位および回数等は会社の定める範囲内とします。 |
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保険契約者は、会社が送付する明細書により第1項の取引の請求内容を確認するものとします。 |
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会社の責めによらない電話回線等の障害により第1項の取引が遅延し、または不能になった場合、そのために生じた損害について会社は責任を負いません。 |