先進医療を受けた場合

  • 「医療保険(返戻金なし型)(2010)」「医療保険L(返戻金なし型)(2011)」「こども医療保険L(返戻金なし型)(2011)」「引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」にご加入されていて、先進医療による手術を受けた場合は手術給付金をお支払いします。また、放射線照射および温熱療法を受けた場合は放射線治療給付金をお支払いします。 「引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」に「引受基準緩和型手術サポート特約(返戻金なし型)」を付加されていて、入院中に先進医療による手術を受けた場合は手術加算給付金をお支払いします。また、放射線照射および温熱療法を受けた場合は放射線治療加算給付金をお支払いします

「医療保険(返戻金なし型)(2010)」「医療保険L(返戻金なし型)(2011)」「こども医療保険L(返戻金なし型)(2011)」「引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型)」の手術給付金・放射線治療給付金および「引受基準緩和型手術サポート特約(返戻金なし型)」の手術加算給付金・放射線治療加算給付金の支払対象となる先進医療については下記をご覧ください。

  • 「先進医療特約(返戻金なし型)」「引受基準緩和型先進医療特約(返戻金なし型)」にご加入されていて、公的医療保険制度における先進医療による療養を受けた場合、先進医療給付金および先進医療見舞金をお支払いします。
  • 「先進医療特約(返戻金なし型)」「引受基準緩和型先進医療特約(返戻金なし型)」は、先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金(先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として病院または診療所によって定められた金額))と先進医療見舞金(先進医療給付金の10%相当額)をお支払いします。

お支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限る)をいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。なお、公的医療保険制度の給付対象となった技術および先進医療としての承認を取り消された技術等は先進医療の技術ではありません。

先進医療給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。

同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。

「先進医療特約(返戻金なし型)」の加入は、同一被保険者について1件限りとします。

先進医療特約(返戻金なし型)の先進医療給付金・先進医療見舞金のお支払対象となる先進医療について、「各技術の概要」および「先進医療を実施している医療機関の一覧」は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

厚生労働省ホームページに掲載の情報は、今後変更となる場合があります。

先進医療による療養のうち、先進医療給付金・先進医療見舞金のお支払対象外となる先進医療については、下記、お支払対象外となる先進医療一覧をご覧ください。