保障見直し制度
「保障見直し制度」を使って、ご加入後も保障内容を柔軟に見直せます!
「やさしさプラス」は個々の商品が単体化(ユニット化)されています。お客様のライフステージやニーズの変化に合わせて保障内容の一部または全部を見直すことができます。
「保障見直し制度」の2つの特長
特長 1
一部でも全部でも見直しが必要な部分だけ、保障内容を見直すことができます。
部分見直し
商品1はそのままで、商品2だけを
見直したい、そんなときにおすすめ
です。

総合見直し
商品1も商品2も全部見直したい。
そんなときにおすすめです。

追加見直し
新しい別の商品(商品3)を追加
したい。そんなときにおすすめです。

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- 上記の仕組み図は、「保障見直し制度」の概要を表示したイメージ図です。
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- 部分見直し・総合見直しにより消滅する契約を「変更前契約」、新たに締結する契約を「変更後契約」といいます。追加見直しにより新たに締結する契約を「追加契約」といいます。
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- 部分見直し・総合見直しの場合、所定の変更前契約の責任準備金などは保障内容変更価格として積立保険の積立金に充当されます。
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- 「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用の場合には、ご利用されない場合に比べて、積立保険の積立金の残高が保障見直し時にお払込みいただく保険料に相当する金額分だけ減少します。
特長 2
毎年、保障内容を見直すことができます。
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- 「保障見直し制度」の他、保険期間の変更等の方法によって、保障内容を変更することができます。
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- ご契約時、保障見直し時などから1年以上経過している場合に限ります。
保障見直し制度について
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変更後契約・追加契約の保険料は、保障見直し時の被保険者の年齢および保険料率によって計算します。
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保障見直し時には、あらためて診査(告知)が必要となるなど所定の要件があります。
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保障内容変更(部分見直し・総合見直し)の場合には、変更前契約は変更後契約の成立時に消滅します。
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変更後契約の契約日となるべき日の前日までに、変更前契約の保険料が払い込まれないときは、変更後契約は成立しません。
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被保険者の健康状態などにより、当社が変更後契約をお引受けできないときは、変更前契約に戻ります。
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積立保険の保険料払込方法が年払・半年払の場合には、変更後契約・追加契約の第1回保険料の他、当社所定の金額を不定期払保険料としてお払込みいただくことがあります。
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変更後契約・追加契約の保険期間の終期は、変更後契約・追加契約以外の指定契約の保険期間の終期と一致しない場合があります。
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現在のご契約が積立型終身保険の場合に「保障見直し制度」をご利用されるときには、以下の点にご留意ください。
- (1)
- 保障見直し制度をご利用の場合には、変更後契約の契約成立時に積立型終身保険は消滅し、新たに積立保険を締結します。
積立型終身保険の積立金や配当金等は、積立保険の積立金に充当されます。 - (2)
- 保障見直し前の指定契約として特定状態給付保険をご契約いただいている場合には、上記(1)の積立型終身保険の消滅に伴い特定状態給付保険は消滅します。
特定状態給付保険の責任準備金等は、積立保険の積立金に充当されます。
20代
30代
40代
50代以上
30代
40代
50代以上
お客様の家族構成をお選びください
配偶者なし
配偶者あり
配偶者あり
お子様なし
お子様あり
お子様あり
必要な保障をお選びください(複数選択可)
生きるための備え
介護保障収入保障
医療保障
万一の備え
死亡保障貯蓄の備え
教育資金・老後資金決めていない