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日帰り入院とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがある場合などをいいます。
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新医療保険(返戻金なし型)には、返戻金、死亡給付金はありません。ただし、保険期間が終身タイプ(有期払)の場合には、保険料払込期間満了後の保険期間中においては返戻金、死亡給付金があります(入院給付金日額の10倍)。
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新医療保険では、被保険者が死亡されたときは保険契約が消滅し、死亡給付金受取人に死亡給付金(入院給付金日額の100倍)をお支払いしますので、被保険者の死亡後は保険契約を解約し、返戻金を請求することはできません。
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入院給付金のお支払いは通算して1,000日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは120日型を選択したときは120日分を、360日型を選択したときは360日分を限度とします。
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入院初期重点給付金のお支払いは通算して240日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは30日分を限度とします。
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同一の不慮の事故または疾病により、入院給付金が支払われる入院を2回以上したときは、入院給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には、1回の入院とみなし、181日以上の場合には、新たな入院とみなして取り扱います。
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手術給付金は、所定の手術( ご契約に際して「新医療保険(返戻金なし型)・新医療保険について」参照)を受けたとき手術の種類により入院給付金日額の40倍、20倍、10倍をお支払いします。手術の種類によっては、手術給付金をお支払いできないことがあります。
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手術給付金、手術サポート給付金、特定検査給付金について、被保険者が同時期に給付金のお支払対象となる2種類以上の手術または特定検査を受けたときは、最も給付倍率の高いいずれか1種類についてのみ給付金をお支払いします。
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手術サポート給付金は、入院中に公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表により手術料または放射線治療料が算定される手術を受けたときにお支払いします(放射線照射、所定の良性腫瘍に対する手術については、入院を伴わないときもお支払対象となります)。ただし、次の手術は除きます。
- ・治療を直接の目的としない手術
- ・手術給付金が支払われる手術
- ・60日の間に1回の給付制限のために手術給付金が支払われない手術
- ・抜歯手術 等
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手術給付金、手術サポート給付金のお支払いについては、放射線照射は60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。
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特定検査給付金のお支払対象となる特定検査とは、脳動脈・心臓に対する血管カテーテル検査、腹腔鏡検査、胸腔鏡検査および縦隔鏡検査をいいます。
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特定検査給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とします。
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全身麻酔加算給付金は、所定の全身麻酔により手術給付金または手術サポート給付金が支払われる手術、特定検査給付金が支払われる特定検査を受けたときにお支払いします。なお、所定の全身麻酔とは、気管内挿管によるものをいいます(15歳未満の場合は、用手気道確保によるものを含みます)。
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健康祝金は、保険期間(終身タイプ(有期払)の場合には保険料払込期間)中の5年ごとの契約応当日に、その前日以前5年間に5日以上の継続した入院に対する入院給付金が支払われなかった場合等にお支払いします。
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法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、新医療保険(返戻金なし型)、新医療保険の支払事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります(変更日の2か月前までにご契約者へ連絡します)。
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