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各保障内容の詳細について

利率変動型積立保険(以下「積立保険」)

  • 積立保険は引出時や解約時に所定の手数料が必要となるなど、一般の預貯金とは性格が異なります。
  • 積立金は、積立利率(利回りとは異なります)を用いて毎月計算されますが、この利率は、資産の運用実績等を基準に毎年見直しを行い、変更されることがあります(最低保証利率(0.01%)を下回ることはありません)。
  • 積立金額を毎月計算する際の端数処理により、利回りが0.01%を下回る場合や、積立金額が少ないときには利息がつかない場合があります。
  • 積立金は、当社所定の範囲内で引出し(一部解約)を行うことができます。
  • ご契約後3年未満に積立金を引き出す場合は、「引出金額」の1%を手数料として積立金から控除します。ただし、直前の積立金引出しが行われた日を含めて30日以内に、「引出金額」以上の不定期払保険料を一度に入金いただいた場合は、1年に1回に限り、積立金の引出時の手数料はなかったものとしてお取扱いします。
  • ご契約後3年未満に積立保険を解約されるときは、解約にともなう手数料が積立金から控除されるため、解約返戻金が積み立てられた保険料の累計額よりも少なくなることがあります。
  • 解約によりすべての指定契約が消滅したときや、保険料の払込みが行われないまま3年を経過して、その日の積立金額が3万円未満となったときなどに、積立保険は消滅します。
  • 積立保険の積立金を活用して毎回の払込保険料をお安くできます。この場合、お引出しいただける積立金額は減少し、積立金は保険料の充当に伴い減少します。

医療保険(返戻金なし型)(2010)

  • 病気やケガで1日以上の入院をしたとき、入院給付金をお支払いします。
    • 入院給付金のお支払いは通算して1,000日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは60日型を選択したときは60日分を、120日型を選択したときは120日分を限度とします。
    • 入院初期重点給付金のお支払いは通算して240日分を限度とし、1回の入院についてのお支払いは30日分を限度とします。
  • 所定の手術を受けたとき、手術給付金をお支払いします。
    • 手術給付金の金額は、入院中に受けた手術のとき入院給付金日額の20倍、入院中以外に受けた手術のとき入院給付金日額の5倍となります。
    • 約款に定める開頭脳手術、開胸心臓手術またはがん組織摘出手術については、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。なお、血管カテーテルによる手術を除くなど所定の要件があります。
    • 「手術給付金の支払対象となる手術」は、「公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている手術」、「先進医療に該当する手術」です(2010年4月1日以降、手術を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となります)。なお、レーザー屈折矯正手術(レーシック)や以下の手術が支払対象外となるなど、所定の要件があります。
      【ア.創傷処理(創傷処理に伴う縫合術を含みます) イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨、軟骨、関節のいずれかに対する整復術、整復固定術、授動術のうち非観血的または徒手的なもの オ.外耳道異物除去術または鼻内異物摘出術 カ.皮膚腫瘍または皮下腫瘍の摘出術 キ.会陰(陰門)切開および縫合術(分娩時)または胎児外回転術 ク.抜歯手術】
  • 所定の放射線治療を受けたとき、放射線治療給付金をお支払いします。
    • 放射線治療給付金の金額は、入院給付金日額の20倍となります。脳に対する定位放射線照射または粒子線照射の場合、入院給付金日額の20倍を加算してお支払いします。
    • 「放射線治療給付金の支払対象となる診療行為」は、「医科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている放射線照射・温熱療法による診療行為」、「先進医療に該当する放射線照射・温熱療法による診療行為」です(2010年4月1日以降、診療行為を受けた時点までに、1回でもこれらの要件を満たせば、支払対象となります)。
    • 放射線治療給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とするなどの所定の要件があります。
  • 所定の特定検査(脳動脈・心臓に対する血管カテーテル検査、腹腔鏡検査、胸腔鏡検査および縦隔鏡検査)を受けたとき、特定検査給付金(入院給付金日額の5倍)をお支払いします。特定検査給付金のお支払いは、60日の間に1回の給付を限度とします。
  • Ⅲ型・Ⅳ型の場合、保険期間(終身タイプ(有期払)の場合には保険料払込期間)中の5年ごとの契約応当日に、その前日以前5年間に5日以上の継続した入院に対する入院給付金が支払われなかった場合等に健康祝金(入院給付金日額の5倍)をお支払いします。
  • 手術給付金・放射線治療給付金の支払対象となる先進医療の手術・放射線照射・温熱療法による診療行為には、診断、測定、試験、解析、評価および検索を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、薬剤投与などは含みません。詳しくは、支払対象となる先進医療一覧をご覧ください。
  • 被保険者が同時期に給付金の支払対象となる手術または特定検査を2つ以上受けたときは、最も給付金額の高いいずれか1つについてのみ給付金をお支払いします。

入院サポート特約(返戻金なし型)、通院保障特約(返戻金なし型)、先進医療特約(返戻金なし型)、特定損傷特約II型

  • 「入院サポート特約(返戻金なし型)」は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の入院給付金の支払事由に該当する入院を開始したとき、入院準備費用給付金をお支払いします。
    • 入院準備費用給付金のお支払いは、1回の入院について1回限りとし、通算して30回を限度とします。
  • 「通院保障特約(返戻金なし型)」は、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の入院給付金の支払事由に該当する入院の退院日の翌日以後180日以内(通院期間)に通院したときに通院給付金を、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」の手術給付金の支払事由に該当する手術を入院中以外に受けたときに通院手術一時金(通院給付金日額の5倍)をお支払いします。
    • 通院給付金のお支払いは通算して1,095日分を限度とし、1回の入院の通院についてのお支払いは45日分を限度とします。
    • 主契約の入院給付金が支払われる入院日と同日の通院については、通院給付金をお支払いしません。
    • 同日に複数の通院給付金の支払事由に該当する通院をしたときは、通院原因が先に生じた通院に対してのみ通院給付金をお支払いします。
    • 通院給付金が支払われる通院を開始したとき、通院一時金(通院給付金日額の5倍)をお支払いします。
    • 通院一時金のお支払いは、1回の通院期間について1回、通算して30回を限度とします。
    • 同一の原因による2回以上の入院を主契約に定める1回の入院とみなすときは、最初の入院の退院日から最終の入院の入院日までの期間と最終の入院の退院日の翌日以後180日の期間を1回の通院期間とみなして取り扱います。
    • 被保険者が、同時期に手術給付金の支払対象となる手術を2つ以上受けたときは、いずれか1種類の手術についてのみ通院手術一時金をお支払いします。
  • 「先進医療特約(返戻金なし型)」は、先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金(先進医療の技術にかかる費用と同額(被保険者の負担額として病院または診療所によって定められた金額))と先進医療見舞金(先進医療給付金の10%相当額)をお支払いします。
    • 支払対象となる先進医療とは、療養を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進医療として行われるもの(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所にて行われるものに限る)をいいます。ただし、厚生労働大臣が定める施設基準において、歯科(歯科、歯科口腔外科、矯正歯科、小児歯科)のみで実施することが定められている先進医療は支払対象外となります。なお、公的医療保険制度の給付対象となった技術および先進医療としての承認を取り消された技術等は先進医療の技術ではありません。
    • 先進医療給付金のお支払いは、通算して2,000万円を限度とします。
    • 同一の先進医療による療養を複数回にわたって一連の療養として受けたとき、その療養を1回の療養とみなします。この場合、一連の療養を最初に受けた日にその療養を受けたものとみなして取り扱います。
    • 「先進医療特約(返戻金なし型)」の付加は、当社のすべての先進医療と通算して、同一被保険者について1件限りとします。
    • 先進医療による療養のうち、先進医療給付金・先進医療見舞金の支払対象外となる先進医療については、下記、支払対象外となる先進医療一覧をご覧ください。
  • 「特定損傷特約Ⅱ型」は、不慮の事故による特定損傷(ヤケド(重度の熱傷)、骨折、関節脱臼、腱の断裂)で治療を受けられたとき、特定損傷給付金をお支払いします。
    • 特定損傷給付金のお支払いは同一の不慮の事故につき1回限りとします。また、「特定損傷特約」と「特定損傷特約Ⅱ型」の支払回数を通算して10回を限度とします。
    • 「特定損傷特約Ⅱ型」は、30歳時に「特定損傷特約(ヤケド(重度の熱傷)の保障はありません)」に変更となり、保険料が変更となります。

その他

  • 日帰り入院(0泊1日)とは、入院日と退院日が同一の日であり、かつ、入院基本料の支払いがある場合などをいいます。
  • 同一の原因により、入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上したときは、給付金が支払われる最終の入院の退院日の翌日から、その日を含めて次の入院の開始日までの期間が、180日以下の場合には1回の入院とみなし、181日以上の場合には新たな入院とみなして取り扱います。
  • 手術給付金・通院手術一時金のお支払いには、「一連の治療過程に連続して受けた場合でも医科診療報酬点数表において手術料が1回のみ算定される手術については、14日に1回のお支払いとする」「医科診療報酬点数表において手術料が1日につき算定される手術については、その手術を受けた1日目についてのみお支払いする」など、所定の要件があります。
  • 積立保険・保障部分の各保険には満期保険金はありません。また、契約者貸付、保険料振替貸付、払済保険・延長保険への変更のお取扱いはできません。
  • 解約返戻金は、多くの場合、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです(解約返戻金の水準は保険種類によって異なります)。
  • 法令改正等による公的医療保険制度等の改正や医療技術または医療環境の変化が、「医療保険(返戻金なし型)(2010)」「先進医療特約(返戻金なし型)」「入院サポート特約(返戻金なし型)」「通院保障特約(返戻金なし型)」の支払事由に影響を及ぼすときは、会社は、主務官庁の認可を得て、将来に向かって支払事由を変更することがあります。
  • 医療保障の支払事由等の詳細は、「医療保障のおすすめパンフレット」をご覧ください。
ご契約の際には、『ご契約のしおり-定款・約款』『重要事項説明書(注意喚起情報)』『お申込内容控』および『ご提案書(契約概要)』を必ずご覧ください。
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