認知症一時金タイプ
<認知症介護一時金保険(返戻金なし型)>

公的介護保険制度の要介護1以上の認定かつ所定の認知症のとき、一時金をお支払いします。
また、公的介護保険制度の要介護1以上の認定でその後の保険料はいただきません。

<認知症介護一時金額:300万円の場合>

器質性認知症と診断確定され、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」がⅢ、Ⅳ、Mのいずれかであると判定されている状態をいいます。

認知症は、要介護認定の原因の上位を占めます。さらに、認知症の介護費用は、その他の介護の2倍以上かかります。

介護(要支援含む)が必要となった主な原因

要支援含む

厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」

公益財団法人家計経済研究所「在宅介護のお金とくらしについての調査」(2016年)(月額金額をもとに当社にて推計/試算)
「平成25年度介護保険事業状況報告(厚生労働省)」「平成24~25年度認知症者の生活実態調査結果(厚生労働省)」のデータより当社にて試算

支給限度額を超える分は、全額自己負担となってしまうため、認知症にも手厚く備えておくと安心です。

保険料例

  • 認知症介護一時金額…300万円
  • 保険期間・保険料払込期間…終身
    (月払口座・クレジットカード料率)​

男性の場合

40 1,317
45 1,623
50 2,043
55 2,643
60 3,510
65 4,812
70 6,732

女性の場合

40 1,581
45 1,950
50 2,451
55 3,159
60 4,176
65 5,709
70 7,893

プランはご要望に応じて変更可能です。なお、加入にあたっては所定の要件があります。