第1回保険料相当額
【だい1かいほけんりょうそうとうがく】
お申込み時にお払込みいただくお金のことをいい、ご契約が成立した場合には第1回保険料に充当されます。保険料の払込方法が一時払の場合は、「一時払保険料相当額」といい、ご契約が成立した場合には一時払保険料に充当されます。
第1保険期間・第2保険期間
【だい1ほけんきかん・だい2ほけんきかん】
「保険王」の利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)について、契約成立日から第2保険期間開始日の前日までの保険料払込期間を第1保険期間といいます。また、第1保険期間満了日の翌日以降の終身保険の保険期間を第2保険期間といいます。