保険用語集【さ行】

失効

【しっこう】

猶予期間を過ぎても保険料の払込みがない場合等に、ご契約の効力が失われることです。
失効取消

【しっこうとりけし】

保険契約が失効した日からその日を含めて、1か月以内(延滞保険料払込期間(失効取消可能期間))に延滞保険料をお払込みいただくことで、ご契約の効力が失われなかったものとしてお取扱いします。これを失効取消といいます。
延滞保険料払込期間(失効取消可能期間)中に保険金等の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合で、延滞保険料払込期間(失効取消可能期間)中に延滞保険料のお払込みがないときは、保険金等のお支払いまたは保険料の払込免除を行いません。
※失効取消を取り扱わない保険種類もあります。
指定契約

【していけいやく】

「保険王」・「保険王プラス」・「やさしさプラス」・「ハハの幸せ コの幸せ」において保険契約指定特約が付加されたご契約をいいます。この特約が付加されたご契約の保険料は利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)・利率変動型積立保険(積立保険)の積立金から払い込まれます。また、この場合の利率変動積立型終身保険(積立型終身保険)・利率変動型積立保険(積立保険)を被指定契約といいます。
指定代理請求人

【していだいりせいきゅうにん】

保険金等受取人が被保険者の場合で保険金等をご請求できない事情があるときに備えて、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した、被保険者に代わって保険金等をご請求することができる人のことをいいます。
支払事由

【しはらいじゆう】

保険金、給付金、年金などをお支払いする条件のことをいいます。
死亡・高度障害年金

【(しぼう・こうどしょうがいねんきん】

被保険者が死亡、高度障害状態になられた時以降、所定の期間にわたり毎年お支払いするお金のことをいいます。
死亡・高度障害保険金

【しぼう・こうどしょうがいほけんきん】

被保険者が死亡、高度障害状態になられた場合にお支払いするお金のことをいいます。
社員配当金

【しゃいんはいとうきん】

会社の毎年の決算により生じた剰余金から、公平に保険契約者に分配されるお金をいいます。利差配当付のご契約の場合は、資産の運用成果により毎年の決算で生じる剰余金から公平に保険契約者に分配されます。
終身年金

【しゅうしんねんきん】

被保険者が生存されている間生涯にわたって、毎年一定金額の年金をお支払いする年金種類です。年金のお支払いが10年間保証されている10年保証期間付終身年金などがあります。
主契約

【しゅけいやく】

普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といいます。
進学資金

【しんがくしきん】

こども保険で被保険者が保険期間中のあらかじめ定めた日に生存されている場合にお支払いするお金のことをいいます。保険種類によっては、教育資金という場合もあります。
診査

【しんさ】

診査扱のご契約を申し込まれた場合には、当社の指定する医師による問診、検診をさせていただきます。また、勤務先の健康診断の結果票を提出いただくことで診査に代える方法等もあります。

すえ置き

【すえおき】

死亡保険金や満期保険金、健康支援給付金などを受取らずに当社に預けておくことです。すえ置き金には所定の利息が付き、いつでも自由に引き出すことができます。

生存給付金

【せいぞんきゅうふきん】

保険期間中のあらかじめ定めた日および保険期間満了の時に被保険者が生存されていた場合にお支払いするお金のことをいいます。
生命保険協会

【せいめいほけんきょうかい】

日本における生命保険業の健全な発達および信頼性の維持を図ることを目的として、生命保険に関する理論および実務の調査・研究などの事業を行う一般社団法人です。
生命保険契約者保護機構

【せいめいほけんけいやくしゃほごきこう】

生命保険会社の保険契約者保護を目的として、万一、生命保険会社が破綻した場合には、破綻保険会社の保険契約の移転等における資金援助、補償対象保険金の支払いに係る資金援助等を行う、保険業法に基づき設立された法人です。
生命保険料控除

【せいめいほけんりょうこうじょ】

生命保険に関する税法上の特典の一つで、納税者が生命保険料や個人年金保険料等を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。また、生命保険料を支払ったことを証明するものとして、生命保険会社が発行する書面を生命保険料控除証明書といいます。
なお、2010年度税制改正にともない、2012年1月1日以降に新たに締結した生命保険契約等から税制改正後の生命保険料控除が適用されますが、2011年12月31日以前に締結した生命保険契約等には引き続き税制改正前の制度が適用されます。
ただし、契約日が2011年12月31日以前の生命保険についても、転換・保障見直し等のお手続きを行った場合、契約日が2012年1月1日以降の生命保険に係る「生命保険料控除」が適用されます。(契約変更手続きを行った契約が「保険王」・「保険王プラス」・「やさしさプラス」・「ハハの幸せ コの幸せ」の場合、全ての指定契約および被指定契約に適用されます。)
責任開始の時(責任開始期)と責任開始の日

【せきにんかいしのとき(せきにんかいしき)とせきにんかいしのひ】

当社が契約上の責任を開始する時期を責任開始の時(責任開始期)といい、その責任開始の時を含む日を責任開始の日といいます。なお、復活の場合は最終の復活の日を、また、復旧分(復旧前後の差額分)についてはその復旧の時をそれぞれ指します。
責任準備金

【せきにんじゅんびきん】

将来の保険金などをお支払いするために、保険契約者が払い込む保険料の中から積み立てられるものをいいます。
前納

【ぜんのう】

払込方法が年払のご契約の場合に、将来の保険料の一部(払込期月到来分を除き2年分以上)または全部をお払込みいただく方法のことです。当社所定の率で割り引きます。

ソルベンシー・マージン比率(SM比率)

【そるべんしー・まーじんひりつ(SMひりつ)】

ソルベンシー・マージンとは「支払余力」の意味です。生命保険会社は、責任準備金を積み立てることにより、通常予測できる範囲のリスク(危険)については対応可能ですが、大震災・株価の大暴落など通常予測できない事態が起こることもあります。ソルベンシー・マージン比率は、このような通常の予測を超えたリスクに対応できる「支払余力」を有しているかどうかを判断するための行政監督上の指標のひとつです。